お疲れ様です、森本です
3月に一生懸命作った定時株主総会関連の書類が、サインがされて返ってきつつあります。
そう、取締役が海外にいることが多い当事務所のクライアントさんは、議事録を作ってから登記に持ち込むまでに、若干(?)時間がかかるのです。
さて、あるクライアントさんの代表取締役(印鑑届出人)さんは、定時総会前に辞任してしまいました。
実務の現場では、
商業登記規則第61条第4項但し書きを適用させるべく、
新しい代表取締役さんを選任する取締役会なり株主総会なりまで前任代表取締役の辞任を待ってもらって、会社の届出印を議事録に押してもらうようにしてもらったりしますよね。
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:商業登記規則第61条第4項:代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りではない。
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今回、このクライアントさんの場合、事情があって、定時総会まで代表取締役に留まって頂く事ができませんでした。
と言うことで、本条但し書きではなく、本項が適用され、取締役会議事録に取締役全員の印鑑証明書を添付し、実印を押印してもらわなければなりません。
さてさて、もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、森本事務所のお客様、取締役10名のうち8名が外国人、外国在住・・・・
つまり、8名分はサイン証明書が必要、と言うことになります。
認証してきて頂きたいサイン証明書を各取締役の方々に作成し(8名分)、そのサイン証明書が認証されて戻ってきました。
そして、現在これらサイン証明書を翻訳しているのですが(くどいようですが8名分)、
まあまあ長い認証文(これは英語)、住所や公証人のお名前が英語圏ではないため(ドイツ語です)、
訳すのに意外と時間がかかります・・・特に地名、ほとんど読めないので、いちいち日本語標記のあるドイツの地図とかで確認したりするので・・・
それで、7人目まで訳して、、、、、飽きた!
飽きてしまいました!!
どうしてみんな、同じ公証役場で認証しないのー?
(いちいち認証シールとかオートシェイプで作るの面倒~。)
それから皆さん、どうしてマイナーな都市にお住まいなのー?
そして森本はどうしてドイツ語選択ではなかったんだ~
そして、日本人取締役の方の印鑑証明書が、とってもありがたく見える~
・・・とひとしきり愚痴りましたので、ラスト1名のサイン証明書に取り掛かりたいと思います。
ではでは皆さん、良いアフター5をお過ごし下さい~