君が代不起立で都に賠償命令=停職処分は違法、元教諭ら勝訴―東京高裁
卒業式などの君が代斉唱で不起立を繰り返し、停職処分を受けた元都立学校教諭ら2人が、都に処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。須藤典明裁判長は、1人の訴えのみ認めた一審東京地裁判決を取り消し、2人に対する処分を違法と認定、都に計20万円の損害賠償も支払うよう命じた。
君が代不起立訴訟では最高裁が2012年、「戒告までは懲戒権者の裁量の範囲内」とする一方、停職など減給以上の処分は原則的に認められないとの判断を示し、同裁判長もこれを踏襲した。
さらに、都教育委員会は不起立を繰り返す教職員への処分を機械的に重くすることで、「自らの思想信条を捨てるか、教職員の身分を捨てるか、二者択一を迫っている」と指摘。憲法が保障する思想、良心の自由の実質的な侵害につながると述べた。
判決によると、2人は2007年3月の卒業式で起立を拒否し、停職3~6月の処分を受けた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150528-00000149-jij-soci
引用 時事通信 2015/5/28
公務員の思想信条に関して、麻生政権時代に非常に面白い答弁があった。
田母神元航空幕僚長の論文問題の際に航空幕僚長を罷免した直後の国会答弁で、麻生元総理は個人的見解と前置きしたように記憶していつが・・・公務員で要職につくものは、憲法で保障された権利の一部が在職期間中には制限される・・・このような答弁だった。
これは国の方針と異なる見解を私的とはいえ公にすることは困るということから出た話なのだが、根底には「責任」、「権限」そして「義務」の三つの関係があると考える。憲法で言う国民の権限とは、言論の自由であったり、思想。信条の自由である。そして、義務は納税などになる。
では、責任は?というと順法などが挙げられるかと考える。
順法というと法に背かないというのが最初に思い浮かぶのであるが、法に明記のない場合には判例などの不文法に基づく場合もあるし、業界や企業内における自主的な規制が存在し、尚且つ私的な罰則規定も存在している。
後者は特に公の倫理観に基づくものであると考えられるが、憲法はこの公の倫理観・・・もっと言えば”職務倫理規定”に関しては否定はしていない。
これは2012年の最高裁の判断で「戒告までは懲戒権者の裁量の範囲内」でも示されている。
・・・この裁判。「パワハラ」か「職務規定の不遵守」かという境目の問題なだけだと考えます。
そこに「君が代」、「日の丸」が絡んでいるので”思想問題”という印象を与えているわけです。単純に職務命令に背いた場合の私的罰則はどこまでを有効とするのか?というだけのように感じます。(本人たちは法廷闘争をしたと満足しているでしょうが・・・)
このような問題を起こすのも、起こした問題に対しての罰則に不服を法廷に申し立てるのも”あの手”の人たちです。
社会のリソースを食い荒らし、混乱を生じさせるのが目的なんでしょうが・・・。こういうレベルで騒ぐ人たちってのは、あの人たちの中でも”稚拙”な部類に入るのではないかと・・・個人的に思います。(苦笑)
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