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おばあちゃんの知恵袋!

介護休業が変わるかも

2016-07-27 08:20:00 | 日記
子育ては先が見通せるが
介護には先が見えない

介護保険が立ち上がってから
介護保険の休業を利用した人は
7万6000人で介護が必要な人の3.2%

介護をしている人が240万人

介護離職者は年間10万人もいる


企業も働き盛りの社員を失うのは痛手
離職者も再雇用できずに苦しんでいる



現状の介護休業は家族に介護が必要に
なった場合は家族1人につき最大93日

40~50代の世代にとって切実な問題

親が病気になったり介護が必要になったり

それはおおよそ突然に訪れる




現状の介護休暇

雇用期間が6か月以上の場合のみ
年に5日、1日単位で取得可能
家族2人以上は年10日

来年からの介護休暇

1日単位の取得が半日単位で取得可能に




現状の介護休業

雇用期間が1年以上の場合のみ
家族1人につき最大93日

介護休業の間の賃金の給付
介護保険から賃金の40%支給

現状は1人につき1回の利用のみ
この期間に介護をしながら仕事を
続けるための体制づくりを行う


来年からの介護休業

賃金の40%の支給から67%に
今年8月1日から実施





そして原則として
事業者に休業の申告があった場合
事業者はそれを拒むことは出来ない

ただし休業は2週間前に申告が必要



正社員だけではなく非正規労働者も取得可能




この現状の介護休業が来年1月から変わる

最大93日1回のみの介護休業が
3回の分割取得が可能になる

在宅介護の準備
要介護認定や必要な介護サービスなど

特養ホームへの入所手続き

看取り

など様々な局面に対して休みが取れるように



介護休業の要件緩和

現状は要介護2から要介護5までが利用可能

来年からは要介護1から要支援まで
一定の介助が必要な場合は取得できる
例えば要介護1でも認知症で
意思の伝達が時々できない
外出すると戻れない事が時々ある

こんな場合でも介護休業が取得できるように



そして介護離職しなくて済むように

介護休業の取得への理解と復職への支援

働き方の工夫を



更なる介護休業の改善を
企業が取り組むべき課題

介護休業の期間を1年に延長を
そして何回でも分割取得可能に
 
介護休暇を1時間単位で取得可能に

働き方を介護と両立できるように
フレックスタイム制度の導入
短時間勤務の導入




大切な親が元気なうちに
仕事を離職しないで
介護を続けられるように


家族で働き方の工夫を

家族で介護の事を

話し合ってみては





(○´∀`○)




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