Q
今借りている家を退室するのですが、床のクッションフローリング
を子供が何箇所も傷をつけてしまいました。
傷というよりは、部分的に剥がれている様な状況です。
支払う料金は1㎡¥2,500、『床、天井、壁紙の原状回復は1室
単位とします』と記載されています。
という事はこの部屋のクッションフローリングは全て張り替えるという
ことなのでしょうか?
何とか安く抑えたり、回避する方法は無いでしょうか??
皆様のご意見をお聞かせ下さい。
A-1
お子様が傷をつけてしまったら故意過失にあたると思います。
『床、天井、壁紙の原状回復は1室単位とします』というのは契約書に
書かれていたものですか?
立ち会ったあとに来た書類に書いてあったのでしょうか?
それによって違うと思いますが、契約書に書いてあったのなら一室全て
のフローリングを張り替えないといけないと思います。
私も以前クッションフローリングを5cmほど焦がしてしまった時に、一
室全て張り替えました。きりのいい部位だけにならないものかと粘りま
したが、部分的に変えると見た目が悪くなるなど色々言われ・・・。
回避する事は難しいかと思いますが、なんとか粘って頑張って下さい!
A-2
全てではありません。
傷つけた、ヶ所を含む床坪単位です。
平成10年に当時の名称で「建設省住宅局発行の退去立会いをめぐるガイ
ドライン」を戦後、初めて賃貸借向けの白書が発行されました。
そこには、借主有利の見解が多く記載されいます。あくまでも見解です
が、裁判になれば、そのガイドラインが判定基準になることは間違いあ
りません。
入居者負担は三つです。
①故意過失②善管注意義務違反③通常以上の損耗です。
今回のケースは、①の故意過失です。 剥がれ、汚れ等の部位で良いは
ずです。
ちなみに、貸主負担は、通常の損耗②経年変化です。
よって、9割以上が、貸主負担となります。
詳しくは、国土交通省住宅局で検索してください。
A-3
普通の木材のフローリングですと部分貼り替えができるのですが、ビニ
ール床のクッションフローリングの一部貼り替えは聞いたことがありま
せん・・・。
ビニール床は接着剤で床に直接貼るので、部屋の真ん中とかの一部貼り
替えですと、どうしても剥がれたりします。
普通に凹むくらいでしたら通常損耗で逃げる手もありますが、お子さん
が傷つけたとなると貼り替えしかないように思われます。
中には「子どもが歩いて剥がれるくらいの床なら、そんな床を使う方が
悪い」とゴネる方もいらっしゃいますけれどね。
残念ですが、お子さんの必要経費とお考えになってはいかがでしょうか
A-4
何度も新築で入居しましたが、使っていなかった部屋でも、畳、ふすま、
床とフロスは替える替えないは別として、張替え見積もり料金を払いま
した。
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