過失による汚損、破損の修繕範囲がたびたび裁判で
問題になっています。
壁一面すべて汚損があってもその一面のみ
壁のある部分汚損が一箇所の場合、その部分のロットだけ
でも、修復するのは、その部屋全部のリフォームがほとんどです。
自然損耗は家主負担ですから『当たりえ』なんですが、
例えばですよ、
1年での退去者と10年での退去者との負担範囲に差があっても良いと
思うんですがね。
ご自分で使って古くなって使用価値が無くなった場合は、
使った人が修復するのって社会通念上当たり前だと思いませんか。
賃貸アパートでは、そうなっていないんですよ。
だから、退去精算時のクロス単価が高かったりして
家主負担と借主負担の割合の帳尻を合わせているよな気がしませんか。
賃料の低下による賃貸アパート経営の存続不能状態まで
来ている昨今、厳しい原状回復のお国の基準が
拍車をかけています。
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