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宅建業法の一部改正・マイナス金利の影響と対策・徳島の競売不動産情報

2016年07月23日 | 中古不動産の取得と活用

【宅建業法の一部改正】
 
既存住宅の流通の促進を図るための市場環境を整備するとともに、宅地建物取引業の
業務に従事する者の資質の向上や、消費者利益の保護の徹底を図るための宅建業法の
一部を改正する法律が5月27日に、参議院本会議で成立しました。

既存建物取引時に、購入者は、住宅の質に対する不安を抱えています。一方で、既存
建物は個人間で売買されることが多く、一般消費者である売主に広く情報提供や瑕疵
担保の責任を負わせることは困難です。
不動産取引のプロである宅建業者が、専門家による建物状況調査の活用を促すことで
売主・買主が安心して取引が出来る市場環境を整備していきます。

建物状況調査はインスペクションと言われ、建物の基礎、外壁などに生じているひび割れ
雨漏り等の劣化事象・不具合事象の状況を目視、計測等により調査するものです。
既存住宅化し保険は、既存住宅に瑕疵があった場合に補修費用等を保証する保険です。

成果目標は、既存住宅の市場規模4兆円(平成25年)を8兆円(平成37年)に、
インスペクションを受けた既存住宅の売買瑕疵保険の加入割合は、5%(平成26年)を
20%(平成37年)としています。

改正では不動産取引により損害を被った消費者の確実な救済のために、営業保証金・弁済業務
保証金の弁済対象者から宅建業者を除外します。

そして、宅建業者の団体による体系的な研修を実施するように義務付けます。

今後は既存住宅を買おうとするユーザーの市場にも、インスペクションと、既存住宅瑕疵
保険の認知度が高まり、普及率が高まることでしょう。

競売物件には、インスペクションや瑕疵担保責任は存在しません。三点セットをよく読みとく、
内見が出来ないために自己責任が大きいですが、プロのサポートを受けて、入札に取り組む
ことがリスクを軽減するために大切です。


【マイナス金利導入の影響と対策】

日本でマイナス金利が導入された背景には、日本銀行が2%の物価目標を達成できず、
量的・質的金融緩和に閉塞感が出てきたことがあります。
従来は、名目金利は0%が限界であり、政策金利も0%以下には引き下げられないという
「ゼロ金利制約」が常識でした。
預金の表面金利がゼロを下回ることはないでしょうが、大口預金者から手数料を徴収する
ことは増えるかもしれません。借入れ金利はさらに低下する可能性があります。企業も設備
投資のコストが低くなれば積極的に投資に踏み切ることが増えるかもしれません。住宅価格
高騰や少子化は根本的な問題で、政策を総動員で解決されることが期待されます。
金融機関は、資金を国債などの有価証券で運用しているために、国債の運用利回りが低下
すると収益が圧迫されます。収益が縮小すると、銀行の貸し出しが慎重化する可能性が
あります。それで、日銀の思惑に反して、マーケットの株安、円高が進むことになったのです。

マイナス金利は五輪終了まで継続し、マイナス幅が拡大する可能性はあります。2%の物価
安定目標を実現してはじめてマイナス金利を解除するのかもしれません。
考えられるのは、政治的な出口、総理大臣の交代で、日銀の政策を修正することはあります。
安倍総理は、総裁任期の延長で、五輪終了の20年9月まで継続すると、マイナス金利は続く
ことも考えられます。欧州中央銀行は。3月にマイナス0.4%まで広げています。

アメリカの金融政策の動向が大きな影響をおよぼします。ネット預金、優良な銘柄の株式に
投資するにも、世界経済や市場の動向を見極めることが不可欠です。
アメリカの金融政策動向、雇用統計やGDP統計、失業率の動向、大統領選挙、途上国の資源
の動向、そしてEUの離脱問題の収束、中国の経済動向からも目が離せません。


私達の予見できるリスクは乗り越えられるべきです。

高齢化社会で、金融資産運用は、事業承継、相続対策と、後がない、失敗の許されない、
深刻な状況ですが、手持ちの駒で、攻めで行くか、守りで行くか、不動産や生命保険を活用
しながら、安心安全な資産形成、子孫への円滑なバトンタッチが求められます。
          

【徳島の競売情報】

  平成28年7月23日現在、 徳島県は、徳島地裁で、7件の特別売却、22件の期間入札物件があります。計29件です。
 徳島地裁の物件種目の内訳は、特別戸建て3件、戸建16件、特別マンション1件、特別土地
3件、土地3件、農地3件です。戸建てには店舗、居宅、事務所、倉庫が出ています。
売却基準価額は低価格の物件が多いです。
 詳しくは、サポートサービスをお申し込み頂いた上で、その都度、個々の物件をお調べします。

【ご依頼のお電話をお待ちしております】

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