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贈与税の配偶者控除

2013年03月22日 | 人生
『贈与税の配偶者控除は今がチャンス』(不動産鑑定士・税理士 横須賀博住宅新報3月19日号より一部を抜粋)


婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得した場合、それらの財産に係る贈与税の課税価格から2000万円(配偶者控除)を控除することが出来ることになっている(配偶者への居住用不動産を取得するための2000万円までの贈与は課税されないということ)。…
贈与税の課税価格とは、土地については取引価格を言うのではなく、相続税評価額(路線価)を言い、家屋については固定資産税評価額を言う。居住用不動産とは、…居住用の土地のみでも家屋のみでも良いことになっている。…地価の安いうちに2000万円相当の土地を贈与しておけば、地価上昇時の2000万円相当の面積より多くの面積を贈与することができ、その分相続税の節税となる場合がある。…加えて、受贈財産については相続税の3年以内の贈与加算の規定は適用されない。…そんなことを考えると、居住用の不動産の2000万円の配偶者への贈与は今がチャンスである。更に居住用不動産のうち家屋は償却資産であり、年ごとに減価することを思うと、居住用不動産の中の土地だけの2000万円控除がより得策と考えられる。なお、この規定には条件が付されており、居住用の土地の贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みであるものと定められており、居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合も土地の贈与を受けた場合と同様の扱いとなっている。また、3月15日までには贈与税の申告も必要である。(以上)

このテーマは、『20年以上の婚姻期間を使った、仲の良い配偶者への居住用不動産の贈与』は、贈与税の優遇をしますから、相続の前にどうぞ贈与をお勧めしますという税の考え方で、理解できますでしょうか。


あるシナリオでは、不動産もしくは金銭を配偶者に贈与して配偶者が居住して、贈与した貴方は同居することになります。その貴方は、現在は借家なのか、もしくは持ち家なので一緒に転居するか、もしくは配偶者と別居するのか。贈与税の配偶者控除には、それぞれの家族関係が、色々と思惑が想定されます。

貴方は、贈与税の配偶者控除について、如何お考えですか。

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