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遺言書と家族の絆

2013年03月13日 | 人生

『遺言書と家族の絆』不動産鑑定士・税理士横須賀博(住宅新報3月12日号より)

最近、相続税の基礎控除が引き下げられるとのことから、中間層と推定される階層にも富裕層なみに相続税が課税されようとしている。…その遺言書には、次の3種類がある。
自筆証書遺言書 秘密証書遺言書 公正証書遺言書 …
…自筆遺言証書は本人の自筆のほか、作成年月日や加除訂正に充分に注意のうえ署名捺印することさえ満たせば、特別の費用も必要とせず本人自らが作成することが可能である(相続発生後に家庭裁判所の検認を受ける必要があるとされている)のに対し、公正証書遺言や秘密証書遺言は2人以上の証人を必要とするほか、公証人の費用を必要のするなど、自筆遺言証書よりやや複雑である。…元気なうちに、自らが家族会議を開き、相続財産のすべてを相続人に開示した上でその分割内容などを話し合える家族間であれば、自筆遺言証書でも大丈夫である。

…これに対し、公正証書遺言や秘密証書遺言者は、財産の開示やその分割についての家族間の話し合いが不可能であるなど何らかの不都合があり、それらの解決を相続開始後に、相続人にゆだねるという場合が多く見受けられる。

…ただ、…安全で確実な遺言書と言われているが、それなりの欠点も有している。…その内容通りに遺産を分割した事例は極めて少ない。…それらの原因は、①…親と相続人間との考え方の相違などが尾を引き、…法の力を借りて解決しようとする場合や、親自身の負の遺産の存在等も見受けられるからである。…選択の結果は、家族間での絆を大事にするというケースが多く見受けられる。②…遺言書作成の時期と相続が発生する時期との時間差によって、税法等の改正が評価資産の価格に大きな差異を生じさせたり、税法の解釈の相違などから遺産の分割にバランスを失する結果となる場合も存在する。③…公正証書遺言を作成した後に、相続人間に不測の事態(相続人の死亡など)が発生する場合には、そのたびごとに遺言書の訂正のための一定の手続きを必要とし、そのための費用と時間を必要とする。これに対して、遺言書作成の上での約束ごとを満たした自筆遺言証書であればいつでも修正が可能であるばかりでなく、費用も必要としない。

…相続問題を争族問題としないためには、親の生前になし得なかった事案や負の遺産を含めての解消をすることが、相続人に与えられた最後の親孝行と心に刻むことも必要なのではないだろうか。(以上)

思うに、家族間の愛の絆を堅くしておくことが揉めない条件です。但し、家族の強い愛と絆が有れば、そもそもいらないものかもね、遺言書は、備えあれば、憂いなしとするか。

『東日本大震災からの復興途上の中、次の大震災が危惧されるご時世、各々があの世でも共に支え合える人達のため、今から家族の絆を大切にして、禍根無きよう【新たな縁に強い家族の絆】を結びたいですね。』

貴方様は、『遺言書と家族の絆』について、如何お考えですか。


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