被災したマンションについて。
区分所有法では、
1.小規模滅失(2分の1以下) → 普通決議(過半数)
2.大規模滅失(2分の1超) → 特別決議(4分の3)
3.建て替え → 特別決議(5分の4)
と規定されているが、「取り壊し」に関しては規定がなく、民法の「共有」に関する規定で対応することになり、「共有者全員の同意」が必要となる。
それを法制審議会が「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)」を改正して5分の4で可能にしようとしている。
それにより、被災マンションの放置が減り、敷地を更地にして売却できるので、生活再建を進めやすくする効果があるだろう。
区分所有法では、
1.小規模滅失(2分の1以下) → 普通決議(過半数)
2.大規模滅失(2分の1超) → 特別決議(4分の3)
3.建て替え → 特別決議(5分の4)
と規定されているが、「取り壊し」に関しては規定がなく、民法の「共有」に関する規定で対応することになり、「共有者全員の同意」が必要となる。
それを法制審議会が「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)」を改正して5分の4で可能にしようとしている。
それにより、被災マンションの放置が減り、敷地を更地にして売却できるので、生活再建を進めやすくする効果があるだろう。