不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

地方税→非課税、国税→課税

2016年02月25日 | 法律・裁判
「私道」に対する課税の話。

固定資産税・都市計画税・・・公共のための私道であれば非課税

登録免許税・・・軽減されるが公衆用道路でも課税(これが司法書士実務で面倒くさい!)

相続税・・・公共性があれば財産評価の対象外だが、国税当局の判断次第で課税もあり得る(税理士先生も大変ですな!)

いやいや、統一しろよ!


不動産屋に騙されるな!
http://legal-est.jp


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