不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
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共有物分割訴訟(4)~訴状の送達先~

2015年05月29日 | 法律・裁判
裁判所書記官より連絡があり、まずは最後の住所地へ送達してみて、その後裁判所で被告の住所地について調査嘱託するかを決めますとの回答だった。

連絡をくれた女性書記官が公務員には珍しく「会話力」のある方だった。

今後もややこしい手続が多いので、公務員丸出しのアホなオッサンでなくて助かった。


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