不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

第三者のためにする契約(2)

2013年01月24日 | 実務
業者がこのスキームを使おうとする場合、AとCが一般消費者で、Bだけが業者であることが多い。

つまり、本来は買主Cが決まっているにも関わらず、Aを欺して安く買い取り、それを何食わぬ顔でCに売るのである。

もちろん、この手のクズ業者からの依頼は即お断りである。

今回はA・B・C全てがプロの業者で、仲介も信託系大手であり、当然AもCも内容を十分理解しているのである。

売主の業者さんからも「目から鱗」の話を聞かせてもらったし、司法書士業務は程々に「宅建業者」としてはいい勉強をさせてもらった!


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