不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

第三者のためにする契約(1)

2013年01月23日 | 実務
本日立会した取引が「第三者のためにする契約」スキームを使ったものだった。

A→B→C

AB間で契約がなされ、決済・登記がされないうちにBC間の契約がなされる方式である。

業者間では所謂「中間省略」と言われているが、法的には別物である。

一般的にこの手の話は業者が消費者を害するために利用されるのであるが・・・。


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。