不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
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私道と民法第1条

2015年11月24日 | 事件
不動産取引で「私道」が問題になる場面は多い。

建築基準法における道路と認定される「私道」もあれば、単なる「通路」でしかない「私道」もある。

この事件は前科もあり悪質なので刑事事件となったようだが、民事上も民法第1条の趣旨から許されない行為と言えるだろう。

<民法>
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。


不動産屋に騙されるな!
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自宅前に大量“植木鉢バリケード”私道を封鎖 77歳夫婦、通行妨害容疑で逮捕 大阪・堺

産経新聞 11月24日(火)12時6分配信

 共同所有する自宅前の私道に大量の植木鉢などを置いて他の住民の通行を妨害したとして、大阪府警西堺署は24日、往来妨害の疑いで、堺市西区の夫婦=いずれも(77)=を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。2人は1年以上前からこうした「バリケード」を築いて私道を封鎖し、住民とトラブルになっていたという。
逮捕容疑は昨年9月以降、自宅前の私道(幅約3メートル)に植木鉢やコンクリート製ブロックを多数並べ、住民や車の通行を困難にしたとしている。2人は「自分の土地だ」などと容疑を否認しているという。
関係者によると、2人は平成8年から現在の自宅に居住。私道は2人を含む複数の住民が共同で所有していた。2人は自宅前に犬のふんが放置されていたことなどに激高し、15年に私道に金網フェンスを設置。17年3月には府警に往来妨害容疑で逮捕され、有罪が確定していた。
しかし、昨年秋ごろから新たに置かれた植木鉢やブロックなどは、現在では自宅前の私道の通行を遮るようになり、近所の住民が歩いて通行するのさえ困難な状況となった。私道のため行政も介入できないことから、住民が同署に相談するなどしていた。
2人は逮捕前、産経新聞の取材に応じ、「所有権は私たちにあり、封鎖は何の問題もない」と主張。また、堺市が私道周辺を整備すれば撤去することをほのめかし、「私たちとしてもやむを得ない事情がある。心を鬼にして対応している」と話していた。


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