食欲も無く、お酒を飲む気分でもなく、もう寝たいと思ったのに全然寝付けないくりこみさんです。
結局今無理やりお酒を飲んでいるんですけどね。
さて、チューハイの缶をよく見ると、
「スピリッツ (発泡性) ①」
とか
「リキュール (発泡性) ①」
とか書いてあるのを見かけると思うのですが、
リキュールとスピリッツって何が違うのでしょうか?
ちょっと調べてみました。
まず、スピリッツですが、酒税法では第一章第三条第二十号にて
「第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が二度未満のものをいう。」
と記載があります。
この第七号から第十九号については、
七 清酒
八 合成清酒
九 連続式蒸溜焼酎
十 単式蒸溜焼酎
十一 みりん
十二 ビール
十三 果実酒
十四 甘味果実酒
十五 ウイスキー
十六 ブランデー
十七 原料用アルコール
十八 発泡酒
十九 その他の醸造酒
と記載があり、これらを除いた酒類でエキスが二度、つまり2%未満のものをスピリッツという事になります。
一方、リキュールについては酒税法第一章第三条第二十一号にて
「酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの(第七号から第十九号までに掲げる酒類、前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。)をいう。」
と記載があります。
ふむ、するとスピリッツとリキュールの違いは
エキス分が二度未満のものがスピリッツで、二度以上のものがリキュール
と分かります。
しかし、ここで言う所のエキス分って何なんですかね?
肝心な所がまだ分かりません。
この「エキス分」について定義しているのが酒税法第三条第二号になり、
「温度十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。」
と記載があります。
何言っているか分かりません。
というわけで、もう少し嚙み砕いた表現で記述が無いか調べたところ、
サントリー 定義1.リキュールとは リキュール入門
に説明が載っていました。
こちらには、エキス分について
「エキス分:液体中の固形物の含有量を示す値。基本的には甘味料(主に砂糖)の割合を表す。」
と記載があります。
上記サイトには、リキュールとはスピリッツをベースに香味成分、甘味料+αでできているとも書いており、
なるほどスピリッツとリキュールの関係を分かりやすく書かれています。
結論としては、ざっくり言うと
スピリッツ: エキス (基本的に甘味料)分が2%未満のその他のお酒
リキュール: エキス分が2%以上のその他のお酒
という事ができそうです。
そう言われると、確かにスピリッツ (発泡性) ①は辛口で、リキュール (発泡性) ①は甘口な気がしてきました。
あれ?でも第3のビールにもリキュール (発泡性) ①って書いてあるけど甘くはないぞ?
第3のビールは発泡酒にスピリッツなどを加えたもので、エキス分が2%以上という事でリキュールに分類されるようです。
…うん、雑な説明だなぁ。
お酒が回ってきたのでもう何もかもが面倒くさくなってきたくりこみさんでした。
それではまた。
結局今無理やりお酒を飲んでいるんですけどね。
さて、チューハイの缶をよく見ると、
「スピリッツ (発泡性) ①」
とか
「リキュール (発泡性) ①」
とか書いてあるのを見かけると思うのですが、
リキュールとスピリッツって何が違うのでしょうか?
ちょっと調べてみました。
まず、スピリッツですが、酒税法では第一章第三条第二十号にて
「第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が二度未満のものをいう。」
と記載があります。
この第七号から第十九号については、
七 清酒
八 合成清酒
九 連続式蒸溜焼酎
十 単式蒸溜焼酎
十一 みりん
十二 ビール
十三 果実酒
十四 甘味果実酒
十五 ウイスキー
十六 ブランデー
十七 原料用アルコール
十八 発泡酒
十九 その他の醸造酒
と記載があり、これらを除いた酒類でエキスが二度、つまり2%未満のものをスピリッツという事になります。
一方、リキュールについては酒税法第一章第三条第二十一号にて
「酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの(第七号から第十九号までに掲げる酒類、前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。)をいう。」
と記載があります。
ふむ、するとスピリッツとリキュールの違いは
エキス分が二度未満のものがスピリッツで、二度以上のものがリキュール
と分かります。
しかし、ここで言う所のエキス分って何なんですかね?
肝心な所がまだ分かりません。
この「エキス分」について定義しているのが酒税法第三条第二号になり、
「温度十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。」
と記載があります。
何言っているか分かりません。
というわけで、もう少し嚙み砕いた表現で記述が無いか調べたところ、
サントリー 定義1.リキュールとは リキュール入門
に説明が載っていました。
こちらには、エキス分について
「エキス分:液体中の固形物の含有量を示す値。基本的には甘味料(主に砂糖)の割合を表す。」
と記載があります。
上記サイトには、リキュールとはスピリッツをベースに香味成分、甘味料+αでできているとも書いており、
なるほどスピリッツとリキュールの関係を分かりやすく書かれています。
結論としては、ざっくり言うと
スピリッツ: エキス (基本的に甘味料)分が2%未満のその他のお酒
リキュール: エキス分が2%以上のその他のお酒
という事ができそうです。
そう言われると、確かにスピリッツ (発泡性) ①は辛口で、リキュール (発泡性) ①は甘口な気がしてきました。
あれ?でも第3のビールにもリキュール (発泡性) ①って書いてあるけど甘くはないぞ?
第3のビールは発泡酒にスピリッツなどを加えたもので、エキス分が2%以上という事でリキュールに分類されるようです。
…うん、雑な説明だなぁ。
お酒が回ってきたのでもう何もかもが面倒くさくなってきたくりこみさんでした。
それではまた。
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