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備忘録

高知県警の反論・(国賠訴訟県警答弁書)

2010-01-30 09:08:58 | 雑記録
  
  みなさま ご無沙汰していました。
  突然ではございますが「高知白バイ事件=片岡晴彦収監中」を再開いたします。
  再開第1回目の記事は2月中の判決と予想されている国賠訴訟の準備書面から、県警サイドの準備書面をUPいたしました。この準備書面は09年7月15日に被告から提出された答弁書の一部です。
 
  総ページ数は25pとなっています。その中から、こちらとしては一番資料が揃っているスリップ痕捏造疑惑に関係してる部分を原文のまま転載しました。
  とりあえずはご覧下さい。なお、見出しや段落には私手を加えております。そして個人名はアルファベットに換えさせていただいてます。
  文中において、写真番号等が書き込まれていますが、手元にあるものは順次掲載していきます。次回からは①~④の各見出し事に記事をUPしていって、写真や関連記事等の参考資料も添付していきます。
  皆さんのご意見・ご感想をお待ちしています。
(2)「(3)具体的な偽装行為」に対する反論について
 
① 写真加工に対する言い訳
原告は、本件事故現場の路面に印象されたブレーキ痕について、①被告K、同Mは、実況見分後、ネガフィルムを現像し撮影した画像を印画紙に焼き付けた後、それらの写真を、画像スキャナ一等を用いてコンピューターに取り込み、写真加エソフトを用いてブレーキ痕を描き加えるなどのデジタル加工を行った」(原告訴状9頁26行目以下30行目まで)旨主張する。
しかしながら、前記第2・2・(3)・①に述べたとおり、実況見分調書乙第1号証)の番号8の写真には、衝突後停止した本件バスの右前輪の横、白バイの後部の路面に真新しい擦過痕が認められるとともに、同バス右前輪の後方の路面に痕跡が認められるのであり、これが同バスのスリップ痕であることは、白バイを撤去した後に衝突地点付近を撮影した上記実況見分調書の番号11、12の写真およびバスを撤去した後に衝突地点付近を撮影した番号13の写真において、上記番号8の写真で認められた同パスの右前輪後方の痕跡がスリップ痕であることが鮮明に撮影されていることからも明らかである。
  従って被告には、そもそも写真加エソフトを用いてブレーキ痕を書き加えるなどの必要性自体が全くありえなかったのであり、原告の主張には何らの根拠もないばかりか、現場の状況をまったく無視した荒唐無稽な推論であるといわざるを得ず、失当たるの誹りを免れないものというべきである。
 
②路面へのお絵かきに関する言い訳
 更に原告は、ブレーキ痕について、「② バス撤去後に、揮発性のある液体を用いてバスの前輪があった付近の路面に、バスの前輪ブレーキ痕と錯覚させるために刷毛あるいはスポンジ等の吸水性のある道具を用いて痕跡を描き、それをバスのブレーキ痕であるとして撮影して本件事故の状況の重要な物的証拠とした」(原告訴状10頁1行目以下5行目まで)旨主張する。
 しかしながら、上述のとおり実況見分調書(乙第1号証)の番号8の写真には、衝突後停止した本件バスの右前輪の後方の路面にスリップ痕が撮影されているのみならず、平成19年2月5日付け写真撮影報告書(乙第7号証)4項目の最下段の写真、6頁目中段の写真、同頁最下段の写真にもスリップ痕が同バスのタイヤと共に撮影されているのであり、しかもこれらの写真が、いずれも同バス撤去前に撮影されたものであることは明らかであるばかりか、本件事故現場の国道56号線は、交通量の多い主要幹線道路であるのに、本件事故により同バスが交通を遮断していたこともあり、現場付近には多くの野次馬が見物していたことは、乙第1号証の番号2、4、5の写真からも明らかであるほか、番号16の写真にはテレビカメラを持つマスコミ関係者と思料される人物が撮影されているなど、実況見分は正に衆人環視の状態のもとに行われたものであって、かかる状態のもとで、誰に気付かれることもなく路面に痕跡を描くこと自体、不可能といわざるを得ないところであり、同バスを撤去後に痕跡を揃いたとする原告の主張は、何らの根拠もなく失当というべきである。
 

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