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3月7日(木)のつぶやき

2013-03-08 04:54:50 | 雑記録

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高知白バイ衝突事故(27) “証拠偽造”の新鑑定 goo.gl/QYdj8


志布志事件は「過去の話」? 鹿児島県警が無罪判決を受けて公表した再発防止策をサイトから削除 getnews.jp/archives/292833 #getnewsfeed @getnewsfeedさんから

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【福井女子中学生殺人】“裁判所”石板足蹴に「警察、検察、裁判所に正義はない」 - MSN産経ニュース sankei.jp.msn.com/affairs/news/1…


 

高知白バイ事件 再審請求記者会見 報告2

 
記者会見報告1の続きです
 
 坂本弁護士は記者への回答をする前に、今回ネガフィルムの鑑定を行った三宅教授の経歴を説明した。
 
三宅教授の過去の鑑定業務を紹介する
東京地方裁判所,名古屋地方裁判所,名古屋高等裁判所,奈良地方裁判所など、その他海上保安庁,東京地方検察庁,千葉地方検察庁,警視庁,埼玉県警などの鑑定多数。
大学在職中には警視庁,警察庁科学警察研究所,埼玉県警などから研究生,大学院生の受け入れ,共同研究に従事.画像解析による犯人逮捕への貢献で警視庁から表彰。また、警察庁科学警察研究所顧問,警視庁刑事局鑑識課顧問,警察庁法科学研修所講師を務めた経験もあり、警察鑑定の指導的立場にあった人だ。
「この人に対抗できる写真鑑定人は日本にはいない」とも言われて、写真鑑定の第一人者とされている。その一方で学術研究も盛んに行い多くの表彰をいただいている
弁護士は記者たちに、三宅教授の経歴を伝えるとともに、科学者として真摯に研究にもに取り組んでいる研究者と紹介した。その上で記者の質問に答えた
 
記者の質問
「鑑定人は【ドット痕が確認できた】と結論していないのですが、どういう事ですか?」
坂本弁護士
「ご指摘の通り、鑑定書の結論部分ではドット痕の存在を明言していないのですが、デジタル加工の疑いが強いことを鑑定書のP9で示しています」
 
三宅鑑定書P9より記載
32(b)に示されるように銀塩1次ネガフィルムに比較して粒状構造が目立つ。近年,銀塩フィルムへの出力では,ネガフィルムにより撮影されたオリジナルを映画用ポジフィルムへの転写する手法が一般に行われている.
また, CG(コンピュータグラフィクス)とリアル画像の合成などで多くの映画,テレビ映像が作成されており画像合成に関する優れた技術が確立し複製を疑われることがないような画像が容易に作成できるようになった.
本鑑定に提供された顕微鏡写真は,撮影時における多くの制約から精度の高い画像が得られず,ネガフィルム露光時に用いた光源のドット構造を明確に断定することはできなかった.しかしながら,他の解析事案を考慮すると本事件における画像は,LEDあるいはレーザ光を光源とし高精細スキャナー,露光システム,画像処理機能を有するシステムにより作成処理されたと思われる
 
ドット構造を明確に出来なかった理由を坂本弁護士が続けて説明した。
「当初、ネガの顕微鏡撮影には高度の技術と施設が必要として、三宅先生の研究室、あるいは、必要な設備のととのった大学機関を裁判所に要望したが、検察の反対意見と、中立性を担保する必要があるとして、みとめられなかったという経緯があるんですね。そして、撮影先は裁判所の見つけてきたXYZ社となった。顕微鏡撮影の実績があるという事だったが、撮影された写真の精度が低く、そのためドット構造の存在を・・かなり疑わしいが、科学者として断言するにはいたらんかった。ということです」
 
教授がドット構造を明確に断定することのできなかった理由も鑑定書にはかかれている。XYZ社の撮影時に三宅教授の立会いさえ認められてなかった。
鑑定書P13 結論(3)より抜粋
顕微鏡写真は,焦点深度が浅いため鮮明な画像を撮影するためには高度の専門性と技術が必要である.例えば,ネガフィルムをゼラチン層と同一の屈折率を持つオイルで油浸し,さらにネガフィルムオレンジマスクを除去するのなどの処置が必要である.ネガフィルムを直接鑑定人が観察できないこと,鑑定人が推薦したこの分野の第一人者による撮影ができなかったことは大変残念であった。
記者の質問が続いた
「では、ネガの再撮影もありえるということですか」
「現時点では考えていませんが、本日行われる三者協議の内容によっては申請の可能性もでてきますが・・・」
「ネガの顕微鏡写真からドット構造の確認はできなかったということでよろしいですね」
「教授は断言はしていませんが、かなり疑わしいことはきっちりと書いてい頂いています・・。ここで、記者の皆さんにご理解いただきたいことがあります。」
 
坂本弁護士が一息入れて、今回の鑑定結果の意義を話し始めた。
 
「今回のネガ鑑定の目的は、ドット構造の確認が全てではなく、いくつかの目的の中の一つです。そのことは鑑定書の冒頭にもきちんと書いていますし、今回の鑑定を実施するにあたっても、裁判官も同様の認識であることを、事前に確認しています。今回のネガ鑑定の目的はスリップ痕やガウジ痕の真贋、ネガが複製されたものかというネガのオリジナル性、画像の合成の有無などですが、この鑑定書の最後の、ドット痕関連以外の項目では明確な結論を下していただいています。」
 
以下に 三宅鑑定書の結論を記載する
 
結論
本鑑定では,下記4点を明らかにすることを目的とした.それぞれにつては本文中に詳細を記述しているが以下に結論をまとめる.
 
(1)スリップ痕様の痕跡は,当該バスの急ブレーキで印象されたものかどうか
 
スリップ痕(ブレーキ痕)については,左右後輪についての記録画像が全くな
い.また,事故発生後,バスの移動前のスリップ痕は右前輪の記録があるのみ
である.バス移動後にはじめて左前輪のスリップ痕の画像が記録されている.
 
しかし,バス移動後に記録されている左右前輪のスリップ痕画像は,スリップ
痕先端部の濃度が異常に高いこと,この部分がタイヤの中心部と大きくずれて
いること,タイヤとアスファルト面での摩擦によるゴムの痕跡が見られないこ
と.タイヤ痕に生じる溝がないことなど極めて不自然である.
 
また,ブレーキ痕は数時間でその濃淡が変化しないが,本事故でのブレーキ痕濃度は撮影時間により大きく変化している.従って,ブレーキ痕と称している痕跡は液体などにより,人為的に偽造したと疑わざるをえない.
 
(2)ガウジ痕様の痕跡は,当該白バイがバスに引きずられて印象されたものかどうか
 
ガウジ痕は,機械的な衝撃によりアスファルト(道路)面にエグレが生じる現
象である.従って,ガウジ痕は,道路の改修が行われるまで風雨にも耐え長期
間ほぼ変化しないと言われている.今回ガウジ痕と称して白いチョークなどで
マークされている文様には,アスファルト面のエグレのないことが画像解析か
ら明白になった.
 
 
(3) 提供された画像(ネガフィルム)は,平成18年3月3日の事故現場で撮影されたオリジナルの画像(ネガフィルム)であるかどうか
 
鑑定用に提供された画像は,平成11年11月11日に裁判官立会のもとで,弁護側
証人の一人である日本自動車事故解析研究所 石川和夫所長が撮影したネガフ
ィルム,高知県警から開示された平成23年(押)第7号符号1~6写真撮影報
告書,当該6本のネガフィルムをABC(株)でディジタル化された画像の
ディジタルデータ,および当該ネガフィルム中で鑑定人が指定した35箇所光学
顕微鏡画像のディジタルデータである.
 
石川和夫氏が撮影した画像とABC(株)で作成されたディジタル画像を比較
した結果,数箇所で黄色線の除去が行われた痕跡が明白になった.
 
オリジナルネガフィルムとして提出されたフィルム中1546 フィルムだけにな
ぜこのような黄色の線が付着していたか不明である.撮影時のカメラフィルム
送り機構の不備であれば,当該フィルム撮影コマ全体にそのような傷が付着す
るはずであるが,3コマだけにこの黄色線の存在が認められた.フィルムの複製
作業中に付着したとも考えられる.もしそうであれば,このフィルムはオリジ
ナルでない有力な証拠である.
 
顕微鏡写真は,焦点深度が浅いため鮮明な画像を撮影するためには高度の専門
性と技術が必要である.例えば,ネガフィルムをゼラチン層と同一の屈折率を
持つオイルで油浸し,さらにネガフィルムオレンジマスクを除去するのなどの
処置が必要である.ネガフィルムを直接鑑定人が観察できないこと,鑑定人が
推薦したこの分野の第一人者による撮影ができなかったことは大変残念であっ
た.
 
 
(4) 提供された画像(ネガフィルム)の中に後日合成された画像があるかどうか
 
本文中に指摘したように,通常の撮影ではありえない人物像の画像,合成と思
われる画面中の不自然な線などから一部に合成された画像があると考えている.
 
(5) その他の専門的指摘事項
 
本件では交通事故鑑定で撮影すべきブレーキ痕が前輪だけ、特に事故直後には右前輪の画像しか記録されていない.後輪を何故撮影しなかったのか,このことが本事件の真相究明に長時間を要した主因である.当日の写真撮影を担当された警察官,警察職員の責任は重大である.
なお,開示されたネガフィルムのディジタルデータを除いて実際のフィルム、プリントシステムに触れることができなかったため画像の空間周波数解析,測色理論に基づくより専門的な解析を行うことができなかった.(詳細な式は補足に示す)
 
次回より 各項目の鑑定結果についての説明を始めます
三宅鑑定書の全文掲載はできないという事になってしまいました。すみません。

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