雑記録X

備忘録

官僚は国民をなめたらいかんぜよ─郵便不正事件

2010-02-07 17:27:27 | 雑記録

官僚は国民をなめたらいかんぜよ─郵便不正事件

検察の強引な取り調べが問題になっているようです。捜査機関に調べられると、やってもない事を自供するのは、過酷な取り調べで精神的に追い込んでいるからです。戦前まで拷問による取り調べが日本のスタンダードでした。戦後GHQによって「解放」されましたが、身体的拷問から精神的拷問に変わっただけなのです。21世紀になって、こういう拷問を許してよいはずがありません。

●日本初の弁護士による強制起訴
兵庫県明石市で01年7月に11人が死亡した歩道橋事故で、業務上過失致死傷容疑で書類送検された警察署の元副署長を地検が4回も不起訴にしていた事件は、日本初の強制起訴ということになりました。検察審査会が不起訴不当を2回議決したため、強制起訴になった事件です。検察審査会法が09年5月に改正されてから弁護士が強制的に起訴する初めてのケース。

この事例を見ても、市民が委員を務める検察審査会が検察判断にNoを突き付けるケースが増えているように思います。それだけ、市民の検察に対する不信感が高まっているのでしょう。

●検察が不利なメモを廃棄
検察に対する不信感が高まるのも当然な事件があります。郵便制度を悪用したとされる元厚生労働省局長が検察と全面対決している裁判です。この局長は虚偽公文書作成容疑で逮捕され、無実を訴え続けて5カ月半も勾留されたというから驚きます。検察は「容疑を認めるまで帰さない」という拷問とも言える卑劣な手段で自白を迫るのです。そういう非常識な拘置を認める裁判所も共犯者なのです。

ところで、この女性元厚生労働省局長は高知出身の方らしい。検察と全面対決とは「なめたらいかんぜよ」的で、さすが「土佐のはちきん」じゃのぅと絶賛できますな。それはともかく(笑)この事件も聞き捨てならないことが起きています。

地検、取り調べメモ廃棄…郵便不正事件 村木元局長の裁判
郵便不正事件に絡み、有印虚偽公文書作成などの罪に問われた厚生労働省元局長・村木厚子被告(54)の裁判で、大阪地検特捜部が関係者の供述内容などを記した取り調べのメモを廃棄していたことがわかった。村木被告の弁護人が明らかにした。捜査段階で作成されたメモは、最高裁が「開示対象の公文書」との判断を示している。弁護側は同被告が事件に関与したとする関係者の供述を否定しているが「メモの廃棄は信用性の判断を妨げる行為」と批判している。

「事実隠しでは」弁護側批判
村木被告の弁護人は1月27日の初公判で、同被告と共謀したとして逮捕・起訴された自称障害者団体「凛(りん)の会」元会員・河野克史(ただし)被告(69)の弁護人が特捜部に送った文書を証拠として提出、採用された。
この文書によると、河野被告が逮捕前の任意の取り調べで、検察官の意向に反した供述をすると、検察官は机をたたいて「逮捕するぞ」と脅した。逮捕後に裁判所であった拘置尋問で、河野被告が村木被告らとの共謀を否定すると、別の検察官から「長くなるな」などと言われたという。
このため拘置中に河野被告の弁護人が取り調べの録音・録画を申し入れ、取り調べメモも保管を求めた。
しかし、村木被告の弁護人が公判前整理手続きで、河野被告や他の関係者の取り調べメモの開示を求めたところ、検察側は「廃棄した」と回答していた。
村木被告の弁護人を務める弘中惇一郎弁護士は「検察側は都合の悪い事実を隠すためメモを廃棄したのではないか」とし、今後の証人尋問で取り調べの状況を明らかにしていく意向だ。
メモの廃棄について、大阪地検は「公判継続中の事件に関する事項であるため、回答は差し控える」としている。
河野被告はこの日、村木被告の第2回公判で証人として大阪地裁に出廷。検察側の尋問に対し、「私どもの団体にきちんとした資格がないのに証明書を申請し、入手した」と述べ、来月開かれる自らの初公判で起訴事実を認めることを明らかにした。

「メモは公文書」最高裁07年判断
捜査側は取り調べの過程で備忘録や手控え用としてメモを作成する。2005年に刑事訴訟規則が改正され、「検察官は、取り調べ状況を記録した書面やその他の資料を用いて迅速かつ的確な立証に努めなければならない」との規定が盛り込まれた。07年には、最高裁が、取り調べメモの証拠開示の是非が争われた裁判で、「取り調べの経過などを記録した文書は、個人的なメモを超えた公文書で開示対象となる」と判断している。
しかし、ある検察官は「取り調べメモには、多くの個人情報が記される。開示されることが前提になれば、逆に残すことができなくなる」と明かす。
大阪地検は、奈良県生駒市の汚職事件でもあっせん収賄罪に問われた元市議会議長の取り調べメモを廃棄。大阪地裁が08年、元議長の公判前整理手続きで「任意性立証のため保管しておく必要があった。廃棄には少なからず疑問がある」と指摘していた。
(2010年2月2日 読売新聞)


検察が「取り調べメモを廃棄した」ということですが、どうやらそう珍しくもないことのようです。誰が見ても、不都合な事実を隠すために公文書であるメモを破棄して証拠隠滅を図ったことが明らかです。こいつらは、不利な証拠は全部捨てて「個人情報が何やらかんやら」と能書きを垂れている訳です。個人情報を残してまずいなら、メモを取るな、調書に個人情報を書くな、容疑者の個人情報を公表するな(笑)

●国会議員を調べるためにでっち上げた事件
いきなり、裁判の判決を書いていますが、もちろん予想です。といっても、かなり強引な捜査をしてきたようで、あちこちにほころびが出ているのです。この事件もまず無罪でしょう。

まず、この事件は別の事件を調べるためのでっち上げと思われる背景があります。09年6月、容疑者の1人障害者団体会長の拘置延長について裁判所が「捜査に疑問を感じる」といったん認めた拘置期間延長を取り消す決定をしています。

これは、障害者団体会長側が「懇意の国会議員に依頼をした経緯ばかり連日調べられ、別件捜査だ」と延長取り消しを求めていたことが認められたのです。つまり、この事件は検察が国会議員を調べるためにでっち上げた事件だったという訳です。これでは、さすがにグルな裁判所も拘置期間延長を認める訳にはいかなかったようです。

被告の局長は、虚偽有印公文書作成という微罪で別件逮捕され、無罪を主張し続けたために5か月半も不当に拘留されることになった訳です。小沢事件における石川議員の秘書に対する取り調べと同じ拷問手段で、不当勾留といえるでしょうね。ところがいくら調べても国会議員が絡む事実が出なかったのでしょう。結局、検察が引くに引けなくなって微罪をでっち上げて公判に持ち込んだ、というのが真相じゃないでしょうか。小沢事件と同じでしょうが、これで被告が無罪なら検察の犯罪ですよ。

●事実をねつ造して取り調べる検察
これ以外にも「おやおや」ということがあります。
共犯として起訴された別のA被告が公判で証言を翻し、自身が受け取った可能性については「百パーセントない」と証言しています。
郵便悪用証明書受領「記憶ない」 検察、取り調べメモ廃棄

公判の証人尋問で、B証人が証明書を局長から受け取ったとされる時期(6月上旬)について「受け取れる日はなかった」と起訴内容と異なる証言をしています。
団体設立者、起訴内容と異なる証言──郵便不正元局長公判、証明書受け取り時期で

最新の画像もっと見る