雑記録X

備忘録

右翼襲撃!!経産省前テントひろばの対策/

2011-11-29 13:57:21 | 雑記録

右翼襲撃!!経産省前テントひろばの対策/右翼と警視庁双方に対する告訴と損害賠償請求 ~ 新党市民・藤島利久

http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/909.html

街宣右翼によるテントひろば襲撃が繰返されている。襲撃は度を越し、執拗さを増している。。。警視庁が黙認しているからだ。全く腹立たしい!!!

襲撃が3度繰返された11月6日… 警視庁の要請に従って、私の脱原発カーや他の車は経産省前から移動していた。警官が『此処に止めていると右翼の車が滞留する時の理由にされる。』ということで協力したのだが・・・ 全く逆だった。

どう言うつもりだ?警視庁・・・ 

私は震災事故前から脱原発活動で全国を廻り、事故後は高知から放射能だらけの東京へ移って脱原発活動に命がけで取り組んでいる。。。 本当に、本当に命がけで闘っている。。。告訴や裁判の手法は高知白バイ事件への対応でしっかり身に付けている。

国民をなめたらイカンぜょ~!

本日11月9日午後5時過ぎ東京地検に出向き、テントひろば襲撃右翼に対する告訴状を提出してきました。無法な行いを繰返す輩には法的に粛々と対処するのみです。。。警視庁に対する告訴と損害賠償の書面は今夜から作成します。

告訴状原文はこちらからダウンロード出来ます。

         ↓         ↓

「tentohiroba_uyoku_kokuso.pdf」をダウンロード

右翼と、その仲間の警視庁への対抗策が必要だ。

11月6日原発の葬式の片づけをする為に、脱原発カーを経産省前に着けようと思ったら、右翼の街宣車に交差点を占拠されて身動きが取れなくなった。次の予定行動にも移れず約2時間にわたり足止めを食った。。。テントで寝泊まりしている方々が散々な目にあっていた。

当日は、極めて冷静に対処したが、腹の中は煮えくり返っていた。このような違法行為や、それを黙認する警視庁の「お友達関係」は決して許す訳にはいかない。粛々と処理しよう。。。右翼と警視庁双方に対する告訴と損害賠償請求しかないだろう。

街カフェTVでは、社会正義実現のため法的対応策を次々打ち出している。早速、右翼に対する告訴状を東京地検に提出したので公開する。

 

 

 

 

 

 

平成23119

東京地検捜査官 殿 

 

 

 

 

告  訴  人

氏  名      藤 島 利 久      印  

 

 

被  告  訴  人      不    詳

 

 

 

 

 

 

 

 被告訴人らの以下の行為は、脅迫罪、威力業務妨害罪および道路往来妨害罪に該当するので、捜査の上厳重に処罰されたく告訴します。

 

 

 

 

 

 

1.  事案の概要
 被告訴人らは、いわゆる右翼活動家であり、平成23116日午前4時頃と同日午前10時頃および同日午後6時頃、抗議と称し、街宣車で霞が関二丁目交差点の経済産業省前を長時間占拠し、耳鳴りや頭痛を生じさせるほどの大音量で脅迫行為を繰返し、告訴人の業務を著しく妨害した。
 

 

2.  被疑者の特定

 

  映像記録の存在
 前項1に示す3度の街宣行為のうち、告訴人が立ち会ったのは、平成23116日午後六時頃の1度である。この際、証拠映像を撮影し、ネット公開している。「街カフェTV」を検索して調べ、平成23118日付け記事を確認されたい。アドレスは次のとおりである。
http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/11/2011_ff76.html

 

 

  被疑者らの車両ナンバーについて
 被告訴人らは8台の街宣車両に分乗していた。告訴人が現地で確認した被告発人らの車両ナンバーは「千葉320 888」「品川800 2770」「大阪830 1192」「栃木800 5800」「大宮800 5645」の5台である。しかし、当日警備に当たった警視庁の報告書に詳細が記録されているはずであるから、被疑者全員の特定は比較的容易と考えられる。

 

 

3.  脅迫罪について

 

  条文
(脅迫) 第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

  経済産業省前テントひろばについて
 福島第1原発事故発生以降、脱原発を旨とする多くの国民が経産省前で集会や抗議活動を繰返しているところ、有志が集まり、経済産業省の敷地の一角にテントを張って管理し、「経産省前テントひろば」(以下「テントひろば」という。)と称している。告訴人もこの活動に賛同して協力している。
 抗議や集会活動は憲法に保証された国民の権利である。テント広場は、経産省前に全国から集まる国民の連絡拠点として周辺整理の機能を有し、長期間続く活動参加者らの安全確保・健康維持のために必要不可欠な仮施設としての役割を果たしている。経産省側も同機能・役割等につき理解せざるを得ず、事実上、テントひろばの設置を黙示に了解した状態にある。 

 

  財産と脅迫行為の存在について
 上記のように、テント広場は、脱原発活動を継続する多くの国民(告訴人を含む。)の生命健康と自由行動を維持するための財産として形成されていると観念出来る。
 被告訴人らは、此の国民的財産の機能および施設そのものを害する目的で、常軌を逸した行動をもって威迫したものである。

 

 

4.   威力業務妨害について

  条文
(威力業務妨害) 第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

 

  威力行為
 上記2の①の映像記録のとおり。

 

  被害状況
 告訴人は、「街カフェTV」というネット上のテレビ局を運営している。事件当日の平成23116日午後3時から、経産省前で「原発の葬式」というイベントを企画・実施しており、撤収作業に移ろうかと考えている時に、被告訴人らによる襲撃にあった。
 このため告訴人は次の業務上の被害を負った。

 

       (ア)   経産省前に車を付けることが出来ず、撤収作業を完了出来ないまま2時間程度現場に足止めされた。

 

       (イ)   当日は、最後に、テントひろばに集まった人々や僧侶の読経の様子を生中継し、大阪の支援者の拠点とネット回線を繋いで相互中継する予定であったが、被告訴人らの大音量の街宣活動に妨害されて不能となるなど、放送計画を滅茶苦茶にされた。

 

 

5.   道路往来妨害罪について

  条文
(往来妨害) 第百二十四条  陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 

  現場の状況
 上記2の①の映像記録のとおり。

 

 

6.  まとめ
 上記のように、被告訴人らは、常軌を逸した行動をもって刑法の処罰規定に種々抵触する行為を繰返した。映像を見れば分かるように、犯行は計画的かつ執拗で悪質極まりない。常習性も認識出来ることから厳しく処罰されるべきである。

 

 

 

                           以上

 

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犯 罪 事 実 

 

告 訴 の 趣 旨 

 

 

 

告 訴 状 

白バイ 60km/h走行の嘘  高知白バイ事件

高知地裁、片多康は白バイのスピードを60km/hと認定した根拠について判決文でこう述べている。

判決文15頁22行~16頁22行

また、本件事故直前に被害者運転車両の運転状況を目撃した検察官側証人(警察官A)は、その目測によれば被害者運転車両の速度は時速約60キロメートル程度であったとしているところ、弁護人は、同証人は被害者と同じ白バイ隊員であり、被害者に対する同情的な見地などから被告人に不利な供述をする可能性があると主張するが、同証人は、目撃状況について、お互いがそのまま進行すれば当たると思った、被害者運転車両もそのまままっすぐ進行していた、バスの運転手は白バイに気付いていないものかと思った、最初にオートバイとバスをほぼ同時に見て衝突までは3、4秒程度だったなどとも供述しており、これらは、被害者にも事故回避の可能性があったことを示すもので、ひいては被害者の過失を認定させるような被告人に有利な内容でもあり、さらに、同証人の証言に特段不自然な点はなく、むしろ、白バイ隊員としての訓練と経験に基づきそれなりに確度の高い目測をした結果を供述していると考えられるから、単に被害者と同じ白バイ隊員であるというだけで、その供述の信用性がないと断じることは相当ではない。

これらの事情、すなわち、相応合理的な根拠によって衝突直前の被害者運転車両の速度は時速約30ないし60キロメートルであるとする算定結果、被害者運転車両があえて無謀な高速度をだすとは考えがたい状況、相応の信用性が認められる警察官A証言によれば被害者運転車両の速度が時速60キロメートルであるとされていることに加えて、本件現場の指定得度が時速50キロメートルであること、いわゆる白バイは交通規制の特例によって緊急走行時以外でも法定速度である時速60キロメートルでの走行を許容されていることなどの事情を考慮し、さらに、前記のとおり算定結果は衝突直前の速度であり、本件においてはその前に被害者運転車両の速度は、時速約60キロメートルあるいはこれを若干上回る程度で、本件現場付近道路における通常の交通実態からさほど乖離していなかったものと認めるのが相当である。

 

片多判決文より白バイの衝突前の走行速度を60km/hとした論拠を箇条書きすると次のようになる。

1 相応に合理的な根拠(科捜研の算定)30~60km/h
2 吉岡があえて無謀な高速度を出すとは考えがたい状況
3 同僚隊員の証言が時速60km/h
4 現場の指定速度が時速50km/hであるが、白バイは交通規制の特例によって緊急走行時以外でも法廷速度である60km/hでの走行を許容されている
5 科捜研の算定では衝突直前の速度であり、その前に吉岡車が制動している可能性をも考慮に入れれば事故前の吉岡車の速度は、60km/hあるいはこれを若干上回る程度

 

 

吉岡車の速度60km/hの認定のよりどころとなったのは(1)(3)の同僚隊員の証言と科捜研の算定のようである。
科捜研の算定ではスクールバスの速度は15km/h~16.2km/hと算出されており、この速度の食い違いは隊員の目視の信頼度を大きく損なうものである。(2)(4)は県警・地検によって作られた冤罪ストーリーを完成させるための警察無誤謬の「お追従」でしかない。(5)では科捜研の証拠能力すらおぼつかない算定結果と白バイ隊員の証言の速度のずれについて腐心しているようである。

(第5回公判で科捜研が提出した算定書によると衝突時におけるバスと白バイの速度)
   スクールバス 15~16.2km/h    白バイ     28~54km/h

同僚隊員の証言を採用した理由については次のように述べている。

  1. 証言に格段不自然な点はない
  2. 訓練と経験に基づきそれなりに確度の高い供述をしたと考えられる
  3. 衝突まで3~4秒あったと証言している。吉岡にも事故回避の可能性があったにもかかわらずそれを怠った過失の認定がされる可能性があった。この証言は被告の有利にもなる中立的な証言をしている。

60km/hの認定に至る説得力のある論理展開は見られず、身内の証言は排除すべきという弁護側の主張に対して、白バイ証言の弱点を「被告側の有利に解釈できる」と、予想される反論への防御をした上で中立性があり信頼に足りるとしている。これは詭弁であり恣意的判断への言い訳以外のなにものでもない。単に同僚白バイ隊員(県警・地検)がそう言ったから採用した、という程度の検察・警察に迎合した判断である。権力を背景に隊員の証言の数々の矛盾を遮断し、市民の持つ司法への信頼を一気に失墜させた、「始めに結論ありき」の司法の威をかりたこけおどしの判決文である。

■ 片多康は同僚白バイ隊員の証言に不自然さがなく、目測は確度が高いと述べている。しかし、白バイ隊員の偽証の可能性については今後、訴訟をとおして明らかにされるはずである。

■ 平成23年8月上旬、片岡氏は同僚白バイ隊員を偽証罪で告訴した。

 

 


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