明日は、高知地裁で去年の3月3日にはじまった国賠訴訟の判決
4月16日 13:10からです。
ご関心のある方は是非に・・・・・まぁ 初めて方には法廷の実態を知るには良い機会でしょう。
高知白バイ事件国賠訴訟の内容を詳しく知らない方はこちら → 国賠訴訟関連
たぶん、判決の言渡しは10秒かからいないと思います。
文字通り「あっ」と言うまでス。
もちろん 判決文を読み上げたりして判決理由なんで述べない。
テレビカメラは入るのは決定でしょうが、
問題は何処がこの裁判を報道するのか?
「片岡さんの訴訟は国賠訴訟の要件を満たしていない。」
という判断で、片岡さんの訴訟は門前払いされるのは確定でしょう。
では その要件とは何かといえば
「(国賠訴訟は再審請求をしてからするべき」と小池裁判長は事前準備等でいっていますから、
再審開始≒刑事の再審無罪判決。 これがその要件。
これが無ければ、片岡さん夫婦に「国賠訴訟を提訴する資格は無い」という判断を小池裁判長はすると思います。
〇
愛媛白バイ事件の国賠訴訟はご存知の通り、原告の山本さんが敗訴して77万円の賠償金を愛媛県警らに払うことになってます。(現在控訴中)。
その事件は刑事裁判では無罪判決を勝ち取って、事故の相手である白バイの所属する県警に損害賠償を求めたのですが、上記の内容で敗訴なんです。
国賠では、事故の過失は9:1で山本さん側の過失が大きい、つまり、事故の責任は山本さん側にあるとした。
これは判決の是非は抜きにすれば、民事と刑事は別物と言う原則のもとに判断されたんだと考えられる。
(裁判長は山本剛史裁判官。この名前よく覚えていて欲しい。最近県警敗訴の判決を出している 4月より長野地裁へ転勤)
〇 高知白バイ事件の国賠訴訟は愛媛白バイ事件と違って、事故の過失云々を争っているのではなく、該当事故における警察の不法な捜査による損害賠償をしている。
遺族に1億円を支払って事故当時者間で民事訴訟は終わっている。これはもう確定なんで、仮に再審無罪を勝ち取っても、事故に関わる損害賠償はできない。
高知白バイ事故においては、現時点では民事、刑事裁判とも判決が確定している事案ということだ。
〇
今回の国賠訴訟では、高知県警の違法な捜査による損害を賠償しろと、片岡さんが主張している。白バイとの事故における業務上の過失の有無や、ましてや、過失割合による損害賠償額を争っているのもではない。
審理されるべきは警察の違法捜査の有無で、事実、県警は答弁書で不法捜査は無い旨の主張をしている。
中盤以降、旗色の悪さを感じた県警は「原告不適格」を主な主張に切り替えたが・・・
〇
片岡さんは白バイとの交通事故の内容に関わることを、一方の事故当事者としての県警と争っているのではない。
事故の捜査機関である高知県警に不正があったとして、損害賠償を求めているのだ。
事故当事者としての高知県警と事故捜査機関としての高知県警は別物であるのではないか?別人格であるといってもいいだろう。
同人格であるなら、事故の当事者に事故の捜査をさせることになる。
Aさんとの裁判の結果が別人のBさんのとの裁判に関係することはあっても、裁判自体は別の事案であるはずだ。
これは皆さんにご理解いただけるだろう。
しかし、小池裁判長は「再審請求が受理されて、刑事の最終判決が未定という状況にならないと審理できない。」という。
つまり、Aさんとの裁判のやり直しをしないとBさんとの裁判の裁判は審理できないということだ。
片岡さんと白バイとの事故の刑事責任と警察の不法捜査による損害賠償請求は全く別の事案なのに、
片岡さんの交通事故における刑事責任の再審開始が、どうして警察不法捜査による損害賠償請求の前提条件となるのか
なるわけがないじゃないか
と私は思うのですが、皆様は如何でしょう。
関連動画 → KSB高知白バイ衝突死⑯・⑰・⑱
国賠判決文は入手でき次第全文掲載します。
再審請求を5月20日~24日に高知地裁に提出予定です。そのときに同時に再審開始を求める署名を提出いたします。
4月16日 13:10からです。
ご関心のある方は是非に・・・・・まぁ 初めて方には法廷の実態を知るには良い機会でしょう。
高知白バイ事件国賠訴訟の内容を詳しく知らない方はこちら → 国賠訴訟関連
たぶん、判決の言渡しは10秒かからいないと思います。
文字通り「あっ」と言うまでス。
もちろん 判決文を読み上げたりして判決理由なんで述べない。
テレビカメラは入るのは決定でしょうが、
問題は何処がこの裁判を報道するのか?
「片岡さんの訴訟は国賠訴訟の要件を満たしていない。」
という判断で、片岡さんの訴訟は門前払いされるのは確定でしょう。
では その要件とは何かといえば
「(国賠訴訟は再審請求をしてからするべき」と小池裁判長は事前準備等でいっていますから、
再審開始≒刑事の再審無罪判決。 これがその要件。
これが無ければ、片岡さん夫婦に「国賠訴訟を提訴する資格は無い」という判断を小池裁判長はすると思います。
〇
愛媛白バイ事件の国賠訴訟はご存知の通り、原告の山本さんが敗訴して77万円の賠償金を愛媛県警らに払うことになってます。(現在控訴中)。
その事件は刑事裁判では無罪判決を勝ち取って、事故の相手である白バイの所属する県警に損害賠償を求めたのですが、上記の内容で敗訴なんです。
国賠では、事故の過失は9:1で山本さん側の過失が大きい、つまり、事故の責任は山本さん側にあるとした。
これは判決の是非は抜きにすれば、民事と刑事は別物と言う原則のもとに判断されたんだと考えられる。
(裁判長は山本剛史裁判官。この名前よく覚えていて欲しい。最近県警敗訴の判決を出している 4月より長野地裁へ転勤)
〇
遺族に1億円を支払って事故当時者間で民事訴訟は終わっている。これはもう確定なんで、仮に再審無罪を勝ち取っても、事故に関わる損害賠償はできない。
高知白バイ事故においては、現時点では民事、刑事裁判とも判決が確定している事案ということだ。
〇
今回の国賠訴訟では、高知県警の違法な捜査による損害を賠償しろと、片岡さんが主張している。白バイとの事故における業務上の過失の有無や、ましてや、過失割合による損害賠償額を争っているのもではない。
中盤以降、旗色の悪さを感じた県警は「原告不適格」を主な主張に切り替えたが・・・
〇
片岡さんは白バイとの交通事故の内容に関わることを、一方の事故当事者としての県警と争っているのではない。
事故の捜査機関である高知県警に不正があったとして、損害賠償を求めているのだ。
事故当事者としての高知県警と事故捜査機関としての高知県警は別物であるのではないか?別人格であるといってもいいだろう。
同人格であるなら、事故の当事者に事故の捜査をさせることになる。
Aさんとの裁判の結果が別人のBさんのとの裁判に関係することはあっても、裁判自体は別の事案であるはずだ。
これは皆さんにご理解いただけるだろう。
しかし、小池裁判長は「再審請求が受理されて、刑事の最終判決が未定という状況にならないと審理できない。」という。
つまり、Aさんとの裁判のやり直しをしないとBさんとの裁判の裁判は審理できないということだ。
片岡さんと白バイとの事故の刑事責任と警察の不法捜査による損害賠償請求は全く別の事案なのに、
片岡さんの交通事故における刑事責任の再審開始が、どうして警察不法捜査による損害賠償請求の前提条件となるのか
なるわけがないじゃないか
と私は思うのですが、皆様は如何でしょう。
関連動画 → KSB高知白バイ衝突死⑯・⑰・⑱
国賠判決文は入手でき次第全文掲載します。
再審請求を5月20日~24日に高知地裁に提出予定です。そのときに同時に再審開始を求める署名を提出いたします。
署名はネットや携帯電話(ソフトバンクは除く)からも可能です。また、署名用紙をダウンロードすることも可能です。皆様のご協力をお願いします。
署名方法 → 支援する会HP
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