本日、郵政不正事件の裁判で村木さんが大阪地裁にて無罪判決を勝ち取りました。
それにより検察の有り方に大きな疑問がまた出てきましたね。先日の鈴木宗男議員の有罪なども含め、みょうにシックリこない検察の有り方が目に付きます。
先の小沢一郎議員の捜査&不起訴もしかり、裏で大きな何者かが動いている事は間違いでしょう。政権交代の頃から何かしらチラホラと顔を出しているようです。
さて、こちらは「高知白バイ事件」
こちらでも検察の動きには色々と問題があったわけです。
調書の内容改ざん、指紋押印の改ざん、裁判での無茶な言動、そんなことが当たり前に行なわれており、それを見えぬのか見て見ぬフリなのか裁判所は言いなりになっているわけです。
私ひとりが騒いでも信用に値しないのは承知していますが、どうですか?今回の郵政不正事件で露呈した検察のムチャクチャな手法を見れば、これと似たようなものなんです。
以下は、去年の今頃に当Blogで書いた過去記事です。取調べでも裁判でも検察側は訳のわからない屁理屈を展開しているのです。
今一度、証人尋問調書のスリップ痕に関する部分を整理をしてみましょう。
検察官は
①タイヤのところに黒い筋が見える。 (証人同意)
②常識的に見てこれはスリップ痕(ブレーキ痕)であると思われる。 (証人同意)
③だからバスはブレーキをかけた(=動いていた)と主張。 (証人は否定)
では私達も常識的に考えてみましょう。
①ここは日常的にバスと同じように車が横ぎる場所です。(同意でしょう)
②タイヤのところに黒い筋が見える。 (同意です)
③常識的に見てこれはスリップ痕(ブレーキ痕)であると思われる。 (同意です)
④しかしバスがブレーキをかけてできたものか、あるいは他の車が横断中に
つけていたブレーキ痕だったのかは調べないと判別できない。 (これが常識なのです)
ではそのスリップ痕らしきものはバスのものかどうか?
バスのものではないと考えられる証言・証拠など。
①複数の証言によれば(元)被告の運転するバスは止まっていたと発言。
補足:乗員が急ブレーキを感じてなく検察主張の急ブレーキはあり得ない。
②左右のスリップ痕の間隔が位置により異なっており(逆ハの字)物理的に無理。
補足:バスの車輪保持装置が破壊されていなければあり得ないハの字痕
③検察主張の衝突地点とスリップ痕の位置に合理的な説得力がない。
補足:バス速度とブレーキ痕の長さに矛盾、散乱破片も衝突地点にない。
④交通事故鑑定人が出した鑑定もバスのスリップ痕とは言えないという結果。
補足:経験豊富な鑑定人が客観的に解析したものを裁判はすべて否定している。
検察側主張のスリップ痕がバスのものであるという証言・証拠
①対向車線を走ってきていた白バイ隊員がバスが動いているのを目撃したとのこと。
補足:証言通りなら目撃から数秒で現場に着くはずが相当遅れて到着している。
②スリップ痕がバスの右タイヤ下から後方に延びているからバスのものである。
補足:トレッド溝がない、幅が違う、後輪痕がないなど相違点矛盾点が多い。
さてどちらが説得力あるでしょうね?
ブレーキ痕らしき黒い筋がもともとあったという可能性はないのか?
たとえば・・・・・・・それをつけたのは違う時に違う車だったのかも知れない。そうでないという証拠はどこにもないのである。
そうでなくとも、ハの字型スリップ痕はオカシイわけで、更にタイヤ幅とスリップ痕の幅も違うのであるから、バスのものではないと考えるのが常識的ではないのか?そして状況証拠としても証人の証言、破損部品の散乱状況などからしてもこの停止していた地点が衝突地点であると考えるのが常識なのである。
タイヤの下にスリップ痕が見えているからサイズが違おうが関係ない。結果は捏造でも何でもこれが物的証拠であるとした検察と裁判官には呆れるね。
補足: 元:高知県警の警察官の方が言ってました。
「こういう事故の場合、粘着シートを使って
必ずスリップ痕を採取します。」
ところが、そういうものは採取していません。
・・・・・・というよりできない物であったということですな。
じゃあこういう状況だったらどうしたんだろう?
①常識的に見てこれは何に見えますか?
う・・・うん○ですか?
②タイヤの下にあるということは車がうん○をしたということになりませんか?
・・・・・・
ふざけているのではありませんよ。要するにタイヤの近くにあったものがスリップ痕じゃなくて、うん○だったらそれはバスのものだと断定できますか?ということです。
検察はこのスリップ痕が他の車がつけていたものではなく、その寸前までそういうものはなくて、このバスのものであるという証明を何ら行なってないまま、常識という名の憶測でしか判断していないということなのです。被告側はスリップ痕の長さや形その他の要素、そして証言まで含め、このバスがつけたものではないということを検証し実験もして主張していたのに、「被告はいわれのない憶測で罪から逃れようとしている。」などとほざいていましたね。それで裁判官は「反省の色がない。」と・・・。
果たして憶測で大事なことを蔑ろにしているのはどちらなんでしょうかね?
その言葉・・・・ここで、そっくりそのままお返ししておきましょう。
実験すれば嘘が露呈するからできない高知県警・・・・・
以上、過去記事に少し付け足しをしました。
お断り:文中画像は現場のスリップ痕に他の車を私が合成したものです。
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それにより検察の有り方に大きな疑問がまた出てきましたね。先日の鈴木宗男議員の有罪なども含め、みょうにシックリこない検察の有り方が目に付きます。
先の小沢一郎議員の捜査&不起訴もしかり、裏で大きな何者かが動いている事は間違いでしょう。政権交代の頃から何かしらチラホラと顔を出しているようです。
さて、こちらは「高知白バイ事件」
こちらでも検察の動きには色々と問題があったわけです。
調書の内容改ざん、指紋押印の改ざん、裁判での無茶な言動、そんなことが当たり前に行なわれており、それを見えぬのか見て見ぬフリなのか裁判所は言いなりになっているわけです。
私ひとりが騒いでも信用に値しないのは承知していますが、どうですか?今回の郵政不正事件で露呈した検察のムチャクチャな手法を見れば、これと似たようなものなんです。
以下は、去年の今頃に当Blogで書いた過去記事です。取調べでも裁判でも検察側は訳のわからない屁理屈を展開しているのです。
今一度、証人尋問調書のスリップ痕に関する部分を整理をしてみましょう。
検察官は
①タイヤのところに黒い筋が見える。 (証人同意)
②常識的に見てこれはスリップ痕(ブレーキ痕)であると思われる。 (証人同意)
③だからバスはブレーキをかけた(=動いていた)と主張。 (証人は否定)
では私達も常識的に考えてみましょう。
①ここは日常的にバスと同じように車が横ぎる場所です。(同意でしょう)
②タイヤのところに黒い筋が見える。 (同意です)
③常識的に見てこれはスリップ痕(ブレーキ痕)であると思われる。 (同意です)
④しかしバスがブレーキをかけてできたものか、あるいは他の車が横断中に
つけていたブレーキ痕だったのかは調べないと判別できない。 (これが常識なのです)
ではそのスリップ痕らしきものはバスのものかどうか?
バスのものではないと考えられる証言・証拠など。
①複数の証言によれば(元)被告の運転するバスは止まっていたと発言。
補足:乗員が急ブレーキを感じてなく検察主張の急ブレーキはあり得ない。
②左右のスリップ痕の間隔が位置により異なっており(逆ハの字)物理的に無理。
補足:バスの車輪保持装置が破壊されていなければあり得ないハの字痕
③検察主張の衝突地点とスリップ痕の位置に合理的な説得力がない。
補足:バス速度とブレーキ痕の長さに矛盾、散乱破片も衝突地点にない。
④交通事故鑑定人が出した鑑定もバスのスリップ痕とは言えないという結果。
補足:経験豊富な鑑定人が客観的に解析したものを裁判はすべて否定している。
検察側主張のスリップ痕がバスのものであるという証言・証拠
①対向車線を走ってきていた白バイ隊員がバスが動いているのを目撃したとのこと。
補足:証言通りなら目撃から数秒で現場に着くはずが相当遅れて到着している。
②スリップ痕がバスの右タイヤ下から後方に延びているからバスのものである。
補足:トレッド溝がない、幅が違う、後輪痕がないなど相違点矛盾点が多い。
さてどちらが説得力あるでしょうね?
ブレーキ痕らしき黒い筋がもともとあったという可能性はないのか?
たとえば・・・・・・・それをつけたのは違う時に違う車だったのかも知れない。そうでないという証拠はどこにもないのである。
そうでなくとも、ハの字型スリップ痕はオカシイわけで、更にタイヤ幅とスリップ痕の幅も違うのであるから、バスのものではないと考えるのが常識的ではないのか?そして状況証拠としても証人の証言、破損部品の散乱状況などからしてもこの停止していた地点が衝突地点であると考えるのが常識なのである。
タイヤの下にスリップ痕が見えているからサイズが違おうが関係ない。結果は捏造でも何でもこれが物的証拠であるとした検察と裁判官には呆れるね。
補足: 元:高知県警の警察官の方が言ってました。
「こういう事故の場合、粘着シートを使って
必ずスリップ痕を採取します。」
ところが、そういうものは採取していません。
・・・・・・というよりできない物であったということですな。
じゃあこういう状況だったらどうしたんだろう?
①常識的に見てこれは何に見えますか?
う・・・うん○ですか?
②タイヤの下にあるということは車がうん○をしたということになりませんか?
・・・・・・
ふざけているのではありませんよ。要するにタイヤの近くにあったものがスリップ痕じゃなくて、うん○だったらそれはバスのものだと断定できますか?ということです。
検察はこのスリップ痕が他の車がつけていたものではなく、その寸前までそういうものはなくて、このバスのものであるという証明を何ら行なってないまま、常識という名の憶測でしか判断していないということなのです。被告側はスリップ痕の長さや形その他の要素、そして証言まで含め、このバスがつけたものではないということを検証し実験もして主張していたのに、「被告はいわれのない憶測で罪から逃れようとしている。」などとほざいていましたね。それで裁判官は「反省の色がない。」と・・・。
果たして憶測で大事なことを蔑ろにしているのはどちらなんでしょうかね?
その言葉・・・・ここで、そっくりそのままお返ししておきましょう。
実験すれば嘘が露呈するからできない高知県警・・・・・
以上、過去記事に少し付け足しをしました。
お断り:文中画像は現場のスリップ痕に他の車を私が合成したものです。
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