雑記録X

備忘録

県警車両と市民との交通事故発生報告書で損害賠償審査会にかけず

2009-08-17 10:52:15 | 雑記録
県警車両と市民との交通事故発生報告書で損害賠償審査会にかけず、不正が疑われる事案の実態調査とその事故処理と賠償の仕方について合理的な説明を求める。山下 安音さんのコメントから。
2009.08.16 Sunday
高知県職員措置請求書
(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置の請求
一、請求の趣旨・目的

①県警車両と市民との交通事故発生報告書で損害賠償審査会にかけず、不正が疑わ れる事案の実態調査とその事故処理と賠償の仕方について合理的な説明を求める

②2007年2月末の白バイ事故の故意の報告もれ事案の修理代等の賠償責任の実態調 査と、その事故処理と賠償について合理的な釈明を求める。

③県警10件の事件で、損害賠償等審査会「公文書不存在決定通知書」の損害賠償責 任を果たしていない事案の実態調査と、その県民に対する無責任な対応につい  て、合理的な説明と釈明を求める。

二、請求の要旨

 昨年12月15日には、白バイが自転車と正面衝突事故を起こしているにもかかわらず、損害賠償等審査会にも報告せず賠償もしていない。不当逮捕で国賠訴訟を起こしていたMさん(元高知新聞記者)は、自転車との一週間程度の人身事故、民事賠償示談金15万円相当で、略式起訴罰金30万円である。白バイ隊員が公務中、自転車と人身事故を起こして書類送検もなく、懲戒処分がないのは不当ではないか。また、平成18年には、白バイが停車中に一方的に後ろから乗用車に追突される100%市民過失の事故が4月24日と9月21日と2件も続けて発生するなど、県警には、著しく不自然な事故発生報告書が多数存在する。

 また、平成16年の十津の追跡事故では、500万円相当の賠償金を支払っている(高知県で唯一の求償事案)が、同じ16年11月17日の布師田での追跡事故では、一円も損害賠償をしていない。事故態様も状況の報告書も大変似ている二つの事件で、賠償責任の果たし方にこれほどの相違があるというのは、恣意的な法解釈で、声を大きな市民のみを厚遇し、権利の主張ができない市民を見捨てるという権力の著しい濫用である。市民が権利の行使に無知だからといって、公の機関が不公正を市民に押し付けていいはずはない。これらの不正義な実態を放置していたら警察官の不正な休業取得や事故の隠蔽工作などにもつながる危険があるので、内部監査の上、実態把握が必要である。

 元愛媛県警の内部告発者である仙波敏郎さんによると、警察内部では、警察車両と市民との交通事故は、100番通報事案といって、無線を使わず携帯電話で通報するようにという上からの命令が出ているそうだ。無線だとタクシーなど第三者に事故報告と処理の指示内容を聞かれる危険性があるからとの理由による措置なので、これは不正の温床となっている。このように県警は、権力を濫用し不正な事故処理と法令に則らない賠償責任の果たし方を常としているので、損害賠償等審査会の記録並びに、そこに報告していない県警各部署どまりの事故発生報告書のその後の処理の実態調査を実施の上、抜本的改革が必要である。

 損害賠償等審査会の行政管理課は、これらの法定規則に則らない県警の報告漏れを承知の上、釈明も求めず、それでよしとそのまま通すことを内部規範で決めているとのことなので、県と市民との交通事故における損害賠償事案の全てにおいて不法行為がまかり通る仕組みになっている。これでは、監察課も知事部局も独立した監査や審査を行っていないことになり、県が、常日頃から市民に十分な説明責任を果たさずに、不当な損害賠償行為をなし、将来の国家賠償訴訟の危険を生じさせていることを意味する。さらに、自賠責保険で賠償可能な120万円を超える事案では市民に慰謝料を支払わない措置ばかりで、不当に事故当事者である市民と警察官に対して賠償責任を果たしていなかった。著しく公権力の行使に濫用が見られ、これを放置することは財産上の実害発生の危険を生じさせているので早急な実態把握と抜本改革が必要である。

 また、オンブズマンが2007年2月末頃の白バイ事故の故意の報告もれ事案を告発しているが、県警監察課にその事実を告げても事故当事者が何も言わないのだから事故そのものがないと朝比奈補佐は言い放った。目撃者が陳述書を提出している事件でもそのような処理実態なので、監察課としての機能不全は明白である。交通機動隊と監察課の犯人蔵匿や教唆や幇助の放置は、県警本部長や公安委員会にも責任の所在がある。公安委員会は、市民との交通事故全般に監察の指示を出すべきである。
 市民の死亡事故など長年にわたり、賠償責任を放置してきている県警の10件の事件についても同様である。これらの事案の情報公開をしたところ、県警本部長は不受理扱いで実態の隠蔽をはかるので、権限のある機関による内部監査の実施が必要である。
 刑法第247条の背任罪の判例規範を下記に示す。高知県警並びに知事部局、さらに監査委員が背任の罪を犯さないよう、早急な措置

|| 山下 安音 | 2009/08/16 1:53 PM ||

posted by: enzaix | - | 21:27 | comments(0) | trackbacks(0) |

最新の画像もっと見る