公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

恐るべき公民教育の問題を中心に扱っています。かなりの割合で小山常実氏のブログ(特に教科書資料)や著書を参考にしています。

皇室を守るため、皇室法の制定を~

2022-03-31 18:33:00 | 皇室

 皇室典範は、現在法律として扱われているが、これは、皇室の伝統に反し、天皇大権を不当に抹殺するものである。そもそも、日本国憲法第二条の規定をよく見ていただきたい。「国会の議決した皇室典範」とある。法律とするのであれば、「法律の定めるところにより」や「皇室に関する法律の定めるところにより」といった文言が適切であろう。しかしながら、そのような条文となっていない。つまり、国会の議決に基づいて皇室典範(法律)を制定するのではなく、皇室典範を制定する際に国会の議決をとるという方式である。そうでなければ、一家で決めるべき事項が国の法令に支配されていることになり、問題となる。皇室典範の制定権は、天皇にあり、国家の重大案件であるということから、国会の議決も必要、というのが、この条項の真相である。しかし、現在では、そのような真相に基づく解釈は採用されておらず、皇室の権威を傷つけ、天皇大権を不当に侵す状態となっている。早急に皇室法を制定し、皇室典範に、天皇の裁可権を復活させよう!皇室法案を以下に掲載する。

   皇室法案

 (目的)

第一条 この法律は、皇室典範及び皇室令について定めることを目的とする。

 (皇室典範の制定)

第二条 皇室典範は、国会の議決を経て皇室令の定める手続きにより制定することができる。

2 天皇及びその他の皇族は、皇室典範の改正を求めることができる。

 (皇室令)

第三条 天皇は、その皇室の事柄について、法令に反しない限り、国に拘束されずに、皇室に関する事項について自由に皇室令を制定することができる。

2 皇室令は、国の法令及び国際法規に干渉することができない。

 (皇室に関する法令の裁可)

第四条 国は、皇室に関する法令を制定するときは、あらかじめ、天皇の意見を聴き、その裁可を得なければならない。

2 天皇は、皇室に関する法令の制定を求めることができる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 皇室典範その他の皇室に関する法令は、この法律施行の日から一年以内に、天皇の裁可を得ない限り、これを廃止するものとする。

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