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【子どもの権利条約違反】LGBT法は『子ども殺し法』【日本人ヘイト法を超える世界最悪の子ども殺し違憲立法/過激な性教育の再来】

2023-08-13 20:48:21 | 憲法

今、世間で騒がれているいわゆるLGBT法には、どのような問題点があるのでしょうか。ここでは、他の記事と異なる視点から、特に歴史や海外の現状を踏まえて、LGBT法の問題点を指摘していきたいと思います。※トイレ等における、さまざまな問題は扱っておりません。

●古事記を読め...LGBT法(子ども殺し法)に立法事実なし

LGBT法(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律)は、6月13日に衆議院で強行採決され、続いて16日に参議院で強行採決された法律です。6月23日に公布・施行されました。

世界の歴史を振り返ると、LGBTを制度上差別したり、LGBTを犯罪としたりする国がありました。今でも、イスラム圏の国などでは、法律で禁止されています。

ところが、日本では、こういったLGBTを犯罪としたり、制度上差別したり、法律で禁止したりといったことはありませんでした。少々、変な人と思われることはあったでしょうが、その程度です。

そして、古事記には、同性愛の物語が結構描かれています。古事記は、日本の建国の歴史などを記した、わりと神聖なものです。他国の聖書に相当するものです。

日本は、もともと、LGBTに寛容な国なのです。もちろん、一部の限られた人たちが差別したりすることはあるでしょう。それはもちろん解決すべき課題です。

また、日本よりもLGBTに不寛容な国にも、L日本のGBT法に相当する法律はありません。

LGBTに不寛容な国に、LGBT法がなく、LGBTに寛容な国に、LGBT法がある、この時点で、おかしいでしょう。

日本は、もともとLGBTに寛容な国なのですから、法律自体が不要と言わざるを得ません。つまり、LGBT法に立法事実(制定の根拠となる事実)はないのです。

●立法事実もないのに...法の下の平等に反し、過激な性教育の再来を招き、LGBT特権や利権を生み出す、問題ばかりの欠陥LGBT法、その正体は「子ども殺し法

このようにLGBT法に立法事実は全くと言っていいほどありません。

それなのに、この法律は、「LGBTへの理解増進」と称して学校における教育活動を推進しています。過去に、性への理解増進と称して、過激な性教育が横行したことを全く反省していないような内容で、過激な性教育の再来を招くものでしょう。

特に、昔の過激な性教育より酷い点は、LGBTに関する教育を特別扱いすることであり、それは、LGBTを良いもの、かっこいいもの、優れたものとして教え込み、LGBT以外の性(例えば、男性や女性)を抑圧する可能性があることに注意していただきたいです。

まさに、LGBT特権です。

実際に、アメリカでも、このような教育が横行した結果、「児童虐待」だとする裁判所の判決が出て、ほとんどの州で「反LGBT法」が成立しています。LGBT法は、「児童虐待推進法」なのです。

こういった児童虐待が続けば続くほど、子どもの心は蝕まれていきます。魂の殺人といっても過言ではありません。その意味で、このLGBT法は「子ども殺し法」といえるでしょう。少子化の日本が子どもを殺すのはもはや自殺行為です。

さらに、事業主の責務が規定されており、LGBT法を遵守し、LGBTを良いもの、かっこいいもの、優れたものとして特別扱いするのが「優良企業」として新たなLGBT利権を生むものでもあります。

そもそも、LGBTに関わらず、包括的な規定として日本国憲法には、「法の下の平等」(権利の平等)が保障されています。このような法律は不要です。

特別法の制定を認めるとしても、法の下の平等の観点から言えば、性的少数者だけでなく性別全体を理解増進の対象とするべきです。

●憲法違反・子どもの権利条約違反の子ども殺し法は廃止しよう!!!!!

このような問題の多くは、憲法に違反するものです。

例えば、LGBTという特定の性的指向や性自認(LGBT法では「ジェンダー・アイデンティティ」)を特別扱いすることは、法の下の平等の原則を定めた日本国憲法第14条に反します。

また、過激な性教育は、児童の能力(発達段階)に応じた教育を受ける権利を定める日本国憲法第26条に反するとともに、個人として尊重される権利を認め、個人の人格や自由に対する迫害を禁止した憲法第13条に反します。

児童虐待の継続によって児童の心を蝕み、魂を殺害してしまうという点でも、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を最大限そ規定した憲法第13条違反です。

新しい利権を生み出すという点では、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」とした憲法第15条第2項に反するものです。

さらに、子どもの権利条約では「児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する」として性別による差別を禁止しています。

子ども殺し法は、LGBTを「かっこいいもの」として教え、性別による差別を助長するものです。また、LGBTを「かっこいいもの」として教えることは、性別に対する思想及び良心の自由を侵害する危険性もあります。

このように、子ども殺し法は、立法事実なし、過激な性教育の再来を招き、子どもの心を殺す、LGBT特権とLGBT利権を生み出す、憲法違反、子どもの権利条約違反というように問題しかない法律なのです。

第12条で申し訳程度に「この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。」とかほざいてますが、そもそも、こんな法律が不要です。

憲法と子どもの権利条約に違反する子ども殺し法(LGBT法)を廃止するために、ともに戦いましょう。


法の下の平等に反する『ヘイトスピーチ解消法』の問題点を指摘した自由社の「新しい公民教科書」を評価する

2023-08-01 07:06:36 | 憲法

自由社の「新しい公民教科書」は、素晴らしいと評価したいと思います。それは、何も、右翼だからとかそういうわけではありません。

自由社の「新しい公民教科書」の執筆者の方々は、間違いなく、法の下の平等(権利の平等)について、立派な見識を持っておられると思います。

『ヘイトスピーチ解消法』は、表現の自由から問題にされますが、そこではないのです(そもそも判例があるので表現の自由論争は無意味)。

『ヘイトスピーチ解消法』は、日本人に対するヘイトスピーチを意図的に見逃し、外国人に対するヘイトスピーチを解消する全責任を日本人「だけ」に押し付ける正真正銘の「日本人ヘイト法」なのです(以下「日本人ヘイト法」と呼ぶ)。日本人ヘイト法の問題点について詳しくはこちらを御覧ください→【法の下の平等に反する】世界最悪の差別法は日本の『ヘイトスピーチ解消法』【違憲立法/日本人ヘイト法】

この日本人ヘイト法が制定されたのは2016年ですが、現在の教科書ではどのように記述されているでしょうか。

自由社以外の教科書が、日本人ヘイト法を礼賛(らいさん)している中、特に教育出版と育鵬社(あの「右翼」とかいわれてる育鵬社ですよ)が日本人ヘイト法を英雄視している中、自由社だけは「ミニ知識 法の下の平等に反するヘイトスピーチ解消法」と題して日本人ヘイト法を批判する形で検定に申請していました。

そこには、日本人ヘイト法の問題点なんかがすごく簡潔にまとめられていました。

申請時の記述はだいたい次のようなものです。傍線部は筆者。

 

ミニ知識 法の下の平等に反するヘイトスピーチ解消法

 2016(平成28)年、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)が成立した。この法律は、本邦外出身者すなわち外国人に対するヘイトスピーチだけを解消すべきものととらえ、日本人に対するヘイトスピーチを見逃すものである。

第3条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

 本来、ヘイトスピーチを規制することは表現の自由を抑圧する危険性が高いから慎重にすべきであるとの意見は根強い。規制を認めるとしても、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」だけではなく「人種等を理由にする不当な差別的言動」全体を問題にすべきである。そして、国民だけではなく日本居住の外国人にも義務を課すべきである。同じことを、2018年、国連人権理事会は日本政府に対する勧告の中で指摘した。本法は、明らかに権利の平等に反する法律である。

 

しかし、日本人ヘイト法を擁護する検定の結果、傍線部の「そして、国民だけではなく日本居住の外国人にも義務を課すべきである。同じことを、2018年、国連人権理事会は日本政府に対する勧告の中で指摘した。本法は、明らかに権利の平等に反する法律である。」という部分が強制的に削除させられました。

また、タイトルから「法の下の平等に反する」も検定によって強制的に削除させられ、次のようになりました。傍線部は筆者。

 

ミニ知識 ヘイトスピーチ解消法

 2016(平成28)年、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)が成立した。この法律は、本邦外出身者すなわち外国人に対するヘイトスピーチだけを解消すべきものととらえ、日本人に対するヘイトスピーチを見逃すものである

第3条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

 本来、ヘイトスピーチを規制することは表現の自由を抑圧する危険性が高いから慎重にすべきであるとの意見は根強い。規制を認めるとしても、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」だけではなく「人種等を理由にする不当な差別的言動」全体を問題にすべきである

 

検定によって大幅に歪(ゆが)められ、『「ヘイトスピーチ解消法」』というタイトルだけに着目すれば、他社と同じく日本人ヘイト法を肯定しているようにも見えます。

しかし、傍線部、特に「規制を認めるとしても、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」だけではなく「人種等を理由にする不当な差別的言動」全体を問題にすべきである」という部分に着目すれば、自由社は、明らかに他社とは一線を画すものだと分かります。

日本人ヘイト法に、右翼も左翼もありません。日本人であるだけで、日本国政府によってヘイトを受けることを強要され、外国人に対するヘイトスピーチを解消する全責任を押し付けられるのです。

自由社の記述を高く評価するとともに、今後は他社も、自由社にならって、せめて「日本人に対するヘイトスピーチを見逃すものである」ぐらいは記すようになってもらいたいと思います。

それができないのであれば、教科書事業から撤退するべきです。政権にすり寄るなんて言語道断、教科書をつくる資格はありません。

実は、前回の教科書検定のときにも、東京書籍などを中心に、権力にすり寄り、故安倍晋三氏の写真を10枚以上も使うという異常事態が発生していました。このとき、数枚でごくごく普通の扱いをしたのは自由社だけでした。

自由社の教科書(特に公民教科書)は、体感、右翼の教科書というより、右翼の人がつくったごく普通の教科書という感じですね。

「日本人ヘイト法は法の下の平等に反する憲法違反の悪法だ」「自由社は右翼教科書ではない。右翼の人がつくったごく普通の教科書だ」と述べて、この記事を終わりにしたいと思います。

 

【法の下の平等に反する】世界最悪の差別法は日本の『ヘイトスピーチ解消法』【違憲立法/日本人ヘイト法】 - 公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

『ヘイトスピーチ解消法』をご存知でしょうか。この法律は、2016年に、いわゆる保守派の人たちが中心となって制定された法律です。しかし、この法律には、数多くの問題点が...

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【日本人ヘイト法廃止に向けて】「人種等を理由とする不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」を制定せよ【法の下の平等に反する日本人ヘイト法】 - 公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

今回は、日本人ヘイト法の廃止の際に必要な新法として「人種等を理由とする不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」を作成いたしました。日本人ヘイト法...

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【法の下の平等に反する】世界最悪の差別法は日本の『ヘイトスピーチ解消法』【違憲立法/日本人ヘイト法】

2023-07-23 03:02:30 | 憲法

ヘイト法(いわゆる『ヘイトスピーチ解消法』)をご存知でしょうか。この法律は、左派がヘイトスピーチを問題にしたのを皮切りに、2016年、いわゆる保守派の人たちが中心となって作られた法律です。

しかし、この法律には、数多くの問題点が指摘され、国連人権理事会からも厳しい勧告を受けていますが、日本国政府は無視し続けています。

ヘイト法にはいったいどのような問題があるのでしょうか。

●日本人へのヘイトスピーチを「容認」

このヘイト法の正式名称は、『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』です。

この法律においては、『本邦外出身者』を『第二条』において『「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」』と定義しています。

つまり、この法律は、日本人に対するヘイトスピーチを意図的に無視し、外国人に対するヘイトスピーチだけを解消する対象とした、とんでもない法律なのです。

日本国内においては、日本人は大多数派であり、日本人へのヘイトスピーチは起こらないだろうから、日本人へのヘイトスピーチをわざわざ解消する対象としなくても良いのではという意見もあるでしょう。

しかし、ヘイトスピーチというのは、結構簡単に行うことができるものです。例えば、外国人が「日本人死ね」や「日本人は消えろ」「日本人は日本から出て行け」など言えば、それはヘイトスピーチです。

言うだけでも、ヘイトスピーチです。つまり、日本人は大多数派であり、日本人へのヘイトスピーチは起こらないということはないのです。外国人がその気になれば、日本人へのヘイトスピーチを引き起こすことは可能です。

そもそも、ヘイトスピーチは差別と密接な関係にある問題ではありますが、差別と完全に一致するわけではありません。言葉に限定されますが、それ以外の点では差別よりも広い概念です。人種等や信条を理由にして「侮辱、排除の煽動」などを行うことがヘイトスピーチです。

そして、現に、今、日本人へのヘイトスピーチが起きています。この前はクルド人が「日本人死ね」という事態が発生しました。これは「病院行け」と言ったという説もありますが、どちらにせよ人種等や信条を理由にして侮辱や排除の煽動を行うものであり、ヘイトスピーチです。

海外でも、「アメリカなのにアメリカ人が差別される」というような一見すると良くわからない実態が頻発しています。

日本人へのヘイトスピーチを解消することも大切なのです。

●日本人「だけ」に外国人へのヘイトスピーチ解消を強要

しかも、この法律は、『第三条』において、日本人を差別する姿勢を明確にしています。

『第三条』では、『「基本理念」』などと題して、

第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

と規定しています。まず、これは「国民の責務」ですから、『「基本理念」』とするのはおかしいです。

そして、ここでは、外国人に対するヘイトスピーチを解消する責務は、国民、すなわち、日本人にのみあると明言しています。

ここでは、外国人による外国人へのヘイトスピーチも無視されているのです。

ここから読み取れるのは、法律を作った人物は日本人だけがヘイトスピーチをする悪者であり、外国人様はヘイトスピーチされるだけの善人であるという価値観を持っていることです。

これは、明らかな日本人への差別です。

●国連人権理事会も「差別性」指摘...『ヘイトスピーチ解消法』の正体は「日本人ヘイト法」

何も、このような主張は、私だけが行っているのではありません。

国連人権理事会も、2018年、「あらゆる人に対するヘイトスピーチを対象に含めるよう保護範囲を適切なものとするなど、ヘイトスピーチ解消法を改正すること」を勧告しました。

つまり、国連人権理事会は、『ヘイトスピーチ解消法』に日本人へのヘイトスピーチも対象に含めるよう、日本国政府に厳しく要求しているのです。

しかし、日本国政府は、これを無視する態度を貫いており、ヘイト法はいまだ改正されたことがありません。

このような状況を見るに、『ヘイトスピーチ解消法』の正体は、日本人に対するヘイトスピーチを容認し、挙句の果てには、積極的に推進する「日本人ヘイト法」といえるのではないでしょうか。

●世界最悪の日本人ヘイト法は「違憲立法」

このような日本人ヘイト法は、憲法に違反します。

憲法第14条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と明言されています。

つまり、日本人に対するヘイトスピーチを見逃したり、日本人にだけ外国人に対するヘイトスピーチの解消を強要したりする日本人ヘイト法は、明らかに、日本国憲法の保障する「法の下の平等」に反し、日本人か、外国人かという「人種」や「社会的身分」において差別する憲法違反の法律だということです。

憲法は最高法規であり、これに反する法律は無効です。

この日本国においては、このような憲法違反の法律が、なんと7年間も放置されているのです。

●世界最悪の日本人差別法を作ったのは『保守』!?...自公案よりもまともな野党案

このような日本人差別の悪法を率先して作ったのは、なんと、愛国を自称するいわゆる『保守』の人々でした。

特にあの西田昌司議員が中心となって、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」という日本人ヘイト法が提出され、その後、衆議院と参議院で文字通り強行採決され、成立しました。

その前には、野党から「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」という法案が出されていたのですが、これは「人種等差別防止政策審議会」を設置する旨があること、「民間団体への活動支援」という利権を生みかねない規定があるなどの問題がありました。

しかし、「人種等を理由とする差別」というように、あくまで人種差別撤廃条約などに沿ったものであり、実際には日本人差別に向かうとしても、理念的には日本人に対する差別も禁止しており、逆に日本人が武器として使うこともできる法案でした。

これに対して自公案は「本邦外出身者に対する」として日本人が武器として使う可能性を消滅させたばかりか、野党案の「何人も、」から始まる禁止規定を改悪し、「国民は」としました。

こういった事実を踏まえると、明らかに自公案よりも、野党案の方が優れていたと感じます。仮に今、野党案が通過していたならば、今ごろ、法律を逆手に取って日本人ヘイトに対する反撃が始まっていた未来も想像できます。

しかし、自公案のせいで、日本人ヘイトと戦う前に法律と戦わなければならなくなっています。本当に余計なことをしてくれたという印象です。

小山常実氏も、当時、自公案について「自公案は、明らかに民主党案よりも下劣な案であり、日本国民を差別する案である。それは、之まで指摘してきたように、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」という名称自体に現れている」と述べました。

また、「自公案は、頭から、差別する悪者は日本人、差別される善なるものは外国人と決めつけた法案である。理念的に日本人を悪者とする日本人差別法案なのである。」とも述べました。

『保守』の人々は、どうしちゃったのでしょうか。やっぱり、愛国心なんかなくて、ただ売れるから「愛国」と言っていただけなのでしょうか。

ともかく、私は、この事実を知ったとき、いわゆる『保守』の人々を全く信用できなくなりました。

と、私の個人的な話は良いとして、日本人ヘイト法は法律自体に罰則こそありませんが、裁判や会社などで大きな影響を発揮することになるでしょう。

例えば、日本人に対するヘイトスピーチで賠償を求める裁判が行われても、原告側が敗訴となる可能性が高いです。

そして、会社などで、韓国や中華人民共和国の企業との取引をしている中で、その企業の製品の問題点を指摘したら、韓国人や中国人に対するヘイトスピーチとして宣伝される可能性があります。

そうなれば、その実態はどであれ、会社の信頼は地に落ち、指摘した社員も、会社もTHE ENDになります。※このことは、小山常実先生の「「ヘイトスピーチ法」は日本人差別の悪法だ」に載っていた話です。

日本人ヘイト法は、権利の平等に反するだけでなく、競争の自由(自由競争)さえも侵害してしまうのです。

さらに、社員の生活が脅かされる事態が本当に起きてしまえば、憲法第14条第1項どころか、憲法第13条が保障する国民の幸福追求権や憲法第25条の保障する健康で文化的な最低限度の生活を営む権利さえも侵害するものになります。

日本人ヘイト法は、日本人にとって脅威でしかないのです。

●罰則条例でいよいよ始まる日本人弾圧...あの治安維持法が米粒レベルになった

この日本人ヘイト法は、理念法時代(2016年~2020年6月30日)までは、せいぜいTwitterで「日本人ヘイトはヘイトスピーチではない」とか言われたり、「日本人ヘイト」としか言えないような差別的言動が平然と行われたりするにとどまっていました。(もちろん、上で示したようなリスクははらんでいるが。)

しかし、神奈川県川崎市で『川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例』が成立・施行すると、状況は一変しました。

これまで、理念法だった日本人ヘイト法に罰則が付きました。これで、いよいよ日本人ヘイト法が憲法違反ではないという言い訳はできなくなりました。

条例によって罰則が付いたのですから、「理念法」だから合憲、みたいな意味不明な言い訳はできません。

そして、実は、西田昌司議員などのいわゆる『保守』の人たちが、日本人ヘイト法を制定するときに、本物の保守派の皆様に、「理念法だから大丈夫」みたいな言い訳をしていました。

ですから、当然、このような罰則条例には反対するべきでしょう。しかし、これらの人々は、誰一人として声を上げませんでした。

こうして、日本人ヘイト法は、罰則が与えられ、ついにはあの悪名高い治安維持法をも軽くこえてしまう、正真正銘の悪法となったのです。

この流れに対抗する動きとして小山常実先生が「日本国民及び本邦出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」を公表されました。私も、最近、日本人ヘイト法への打ち返しとして「人種等を理由とする不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」をつくりました。

※治安維持法が、反政府思想を見えないようにする(取り締まる)だけにすぎない(これでも十分やばいが)のに対し、日本人ヘイト法は、日本人そのものを悪の存在とみなし、その滅亡を目指して日本人へのヘイトスピーチを容認・推進しています。日本人ヘイト法の悪法度合いを100とすれば、治安維持法は1未満で、もはや米粒よりも小さく、(言論弾圧法としては)ポンコツすぎて映れば良い程度になるでしょう。

※一時は最悪といわれた言論弾圧法が、(言論弾圧法としては)ポンコツすぎて目も当てられない事態になるとは、治安維持法制定当時誰が予想していたでしょうか。ほかにも、戦後は優生保護法やら何やらで、かなりの数のやばい政策が行われてきたことを考えると、戦後史こそが日本最大の暗黒の歴史なのかも知れません。一刻も早く、この暗黒の歴史を終わらせなければ日本にとってとんでも事態が起きるような気がしてなりません。

●憲法違反・日本人差別の日本人ヘイト法は廃止を!

現在、日本人ヘイト法に罰則を付ける条例が、さまざまな地方自治体で制定されようとしています。

ひとたび罰則が付けられば、日本国の国家権力はもう日本人の味方ではありません(日本人ヘイト法制定時点で味方ではなくなっているが)。明確に日本人の敵となります。

私は、日本人として、憲法違反の日本人ヘイト法に罰則を付ける条例の制定の阻止と、日本人ヘイト法そのものの廃止を唱えていきたいと思います。

自由社の「新しい公民教科書」は「ミニ知識 法の下の平等に反するヘイトスピーチ解消法」というコラムの中で「規制を認めるとしても、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」だけではなく「人種等を理由にする不当な差別的言動」全体を問題にすべきである。そして、国民だけではなく日本居住の外国人にも義務を課すべきである。同じことを、2018年、国連人権理事会は日本政府に対する勧告の中で指摘した。本法は、明らかに権利の平等に反する法律である。」と記していましたが、国家権力によって傍線部が削除されました。

また、タイトルから「法の下の平等に反する」が削除され、日本人ヘイト法が法の下の平等に反することを指摘するためのコラムの趣旨は大きく歪められました(詳しくは→法の下の平等に反する『ヘイトスピーチ解消法』の問題点を指摘した自由社の「新しい公民教科書」を評価する)。

たとえ、日本国の国家権力からどんな弾圧や抑圧を受けようが、私は屈しません。この差別法に抵抗し、尊厳を守りたいと思います。

皆様もまずは、日本人ヘイト法を肯定する呼び方である『「ヘイトスピーチ解消法」』という呼び方をやめて、「日本人ヘイト法」と呼びましょう。

小山常実先生も、日本人ヘイト法について非立憲主義のとんでもない法律だと自身のブログに書き、『「ヘイトスピーチ解消法」』ではなく日本人ヘイト的な意味で「ヘイト法」と呼んでいます。

ともかく、『「ヘイトスピーチ解消法」』という呼び方だけはやめましょう。私のおすすめは「日本人ヘイト法」ですが、「ヘイト法」という呼び方も良いと思います。

憲法違反の日本人ヘイト法廃止のために、ともに戦いましょう。

※法の下の平等と人種などによる差別を禁止する憲法第14条等違反(違憲)、人種差別撤廃条約第2条及び第5条違反(国際法違反)。

人種差別撤廃条約(抜粋)※傍線部は筆者。

第2条

1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する。このため、

(a)各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを約束する。

(b)各締約国は、いかなる個人又は団体による人種差別も後援せず、擁護せず又は支持しないことを約束する。

(c)各締約国は、政府(国及び地方)の政策を再検討し及び人種差別を生じさせ又は永続化させる効果を有するいかなる法令も改正し、廃止し又は無効にするために効果的な措置をとる

(d)各締約国は、すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む。)により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる

(e)各締約国は、適当なときは、人種間の融和を目的とし、かつ、複数の人種で構成される団体及び運動を支援し並びに人種間の障壁を撤廃する他の方法を奨励すること並びに人種間の分断を強化するようないかなる動きも抑制することを約束する。

2 締約国は、状況により正当とされる場合には、特定の人種の集団又はこれに属する個人に対し人権及び基本的自由の十分かつ平等な享有を保障するため、社会的、経済的、文化的その他の分野において、当該人種の集団又は個人の適切な発展及び保護を確保するための特別かつ具体的な措置をとる。この措置は、いかなる場合においても、その目的が達成された後、その結果として、異なる人種の集団に対して不平等な又は別個の権利を維持することとなってはならない

第5条

 第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する

(a)裁判所その他のすべての裁判及び審判を行う機関の前での平等な取扱いについての権利

(b)暴力又は傷害(公務員によって加えられるものであるかいかなる個人、集団又は団体によって加えられるものであるかを問わない。)に対する身体の安全及び国家による保護についての権利

(c)政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利

(d)他の市民的権利、特に、

(i)国境内における移動及び居住の自由についての権利

(ii)いずれの国(自国を含む。)からも離れ及び自国に戻る権利

(iii)国籍についての権利

(iv)婚姻及び配偶者の選択についての権利

(v)単独で及び他の者と共同して財産を所有する権利

(vi)相続する権利

(vii)思想、良心及び宗教の自由についての権利

(viii)意見及び表現の自由についての権利

(ix)平和的な集会及び結社の自由についての権利

(e)経済的、社会的及び文化的権利、特に、

(i)労働、職業の自由な選択、公正かつ良好な労働条件、
   失業に対する保護、同一の労働についての同一報酬
   及び公正かつ良好な報酬についての権利

(ii)労働組合を結成し及びこれに加入する権利

(iii)住居についての権利

(iv)公衆の健康、医療、社会保障及び社会的サービスについての権利

(v)教育及び訓練についての権利

(vi)文化的な活動への平等な参加についての権利

(f)輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所又はサービスを利用する権利

日本国憲法(抜粋)※傍線部は筆者。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない

第二十三条 学問の自由は、これを保障する

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

※第三十一条は、法律が無効である場合に必然的に生ずる違反。第14条以外については、結果的側面が強い。

 

【日本人ヘイト法廃止に向けて】「人種等を理由とする不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」を制定せよ【法の下の平等に反する】 - 公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

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法の下の平等に反する『ヘイトスピーチ解消法』の問題点を指摘した自由社の「新しい公民教科書」を評価する - 公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

自由社の「新しい公民教科書」は、素晴らしいと評価したいと思います。それは、何も、右翼だからとかそういうわけではありません。自由社の「新しい公民教科書」の執筆者の...

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LGBT法は、新たな「差別」法だ!

2023-06-04 19:28:07 | 憲法

日本は、もともと性的指向や性自認にある程度寛容な国だった。ヨーロッパなどでは、男性同士の恋愛は犯罪とされ、処刑された。

一方、日本では、古事記に堂々と男色(男性同士の恋愛)が記述されている。犯罪化もされておらず、極めて寛容だった。

現在の日本国憲法でも「性別」による差別を禁止する規定は存在する。

となると、今回のLGBT法案は、何を禁止しようとしているのか、文言調整が行われているが、本題はそこではない。

この法案自体に、立法事実が皆無なのである。

むしろ、この法案で男子トイレや女子トイレの区分がなくなれば、さまざまな被害が増えるであろう。

また、LGBTへの理解増進を図るというが、これもおかしい。性的未熟な小学生や、中学生などに向けて学校現場でLGBTなどの性に関する事柄を教えるのは児童虐待なのではないか。

過去には「従軍慰安婦」という性の事柄が中学校の歴史教科書に載った事件があった。このときも、教育的配慮をめぐって論争が起こり、高校段階に移動となった。

LGBTは、「従軍慰安婦」などの歴史的事象を教科書に載せるのとは比べ物にならないくらい、性について深い入りする必要がある。

教育的配慮を大きく欠いているといえよう。

この法案の正体は、LGBTへの差別を禁止するという実質的に無意味な規定に化けて、小中学生や高校生などに、教育的配慮を大きく欠いた性に関する事柄を知ることを強要する「児童虐待」「児童差別」法案なのではないだろうか。

8月1日の追記

 更新が遅れたが、現在、この『LGBT法案』は衆議院と参議院で文字通り強行採決され、『LGBT法』が施行されている。この法律は最悪の法律である。今後は、日本人に対するヘイトスピーチを見逃すばかりか外国人に対するヘイトスピーチを解消する全責任を日本人だけに押し付ける『ヘイトスピーチ解消法』(日本人ヘイト法)とともに、この法律と戦っていかなければならない。そのためには、このLGBT法に対する批判をもっと論理的に組み立て直す必要があるだろう。


【緊急】教育再生を~【教育編】

2022-07-21 22:23:33 | 憲法

【緊急】日本再生のための法律の制定を~【日本再生】 - 日本の危機」の教育編として教育基本法の改正案を以下に掲載します。

目的 極度に荒廃した我が国の教育を再生する。

 このため、

1 日本人としての人格の完成を目指し、日本人としての自覚やアイデンティティーを育てる。

2 歴史的価値観に基づく正しい歴史を教育し、自虐史観を改善する。

3 愛国心と宗教的情操の涵養を明記し、心の教育を再興する。

4 教育に対する不当な支配という文言を削除し、代わりに「教育行政は、不当な支配に服することなく」と加筆することで公教育の再生を実現する。

5 その他各種規定を大幅に見直し、教育を再生させる。

本文

   教育基本法

 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の全部を改正する。

目次

 前文

 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第五条)

 第二章 教育の実施に関する基本(第六条―第二十一条)

 第三章 教育行政(第二十二条・第二十三条)

 第四章 法令の制定(第二十四条)

 附則

 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた伝統的な国家を更に発展させるとともに、伝統を継承し、公共の精神と責任を重んずる社会の発展、ひいては世界の平和と人類文明の向上に貢献することを願うものである。

 我々は、この理想を実現するため、祖先を敬い、日本を愛し、和を重んずる心をもち、人間の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、歴史的にしてしかも日本的な新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

 ここに、我々は、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、家庭、学校、社会及び国家が一丸となってその振興を図るため、この法律を制定する。

   第一章 教育の目的及び理念

 (教育の目的)

第一条 教育は、日本人としての人格の完成を目指し、日本人であることを自覚し、伝統的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、公共の精神を尊び、家庭、社会及び国家に貢献するとともに、必要な資質を備えた心身ともに健康な日本国民の育成することを目的として行われなければならない。

 (教育の目標)

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理と正義を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、食に関する理解を深め、心とともに健やかな身体を養うこと。

 二 個人の有する価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自尊心及び自衛心を涵養し、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

 三 家庭生活を大切にし、家族を愛する心を養うとともに、祖先を敬い、親に孝行し、次世代としての自覚を養うこと。

 四 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずる精神を養うとともに、国家及び社会の形成者であることを自覚し、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、国家及び社会の発展に寄与する態度を養うこと。

 五 歴史的価値観に基づき、我が国の正しい歴史並びに伝統と文化を尊重し、愛国心を涵養するとともに、他国を理解し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

 六 生命及び自然を尊重し、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

 (教育の方針)

第三条 教育の目標の達成は、あらゆる機会、あらゆる場所において実現されなければならない。この目標を達成するためには、食に関する教育を、生きる上での基本であり、知育、徳育、体育の基礎となるべきものとして推進し、子供を健やかに成長させ、子供の暖かい心を育み、知育、徳育、体育の調和を図るように努めなければならない。

2 国民は、大人及び親として、相互に人格を成長、発展させ、歴史的価値観に基づき、我が国の伝統と文化の継承と発展ひいては歴史的にしてしかも日本的な文化の創造に貢献するよう努め、親子の敬愛と協力によって、次世代の育成に貢献するものとする。

3 国及び地方公共団体は、歴史的価値観に基づき、我が国の正しい歴史や伝統文化を踏まえ、伝統と文化を愛し、豊かな人間性、創造性及び感性を養う教育を推進するものとする。

4 男女は、互いにその特性を生かし、相互に協力し合って家庭、社会、国家を共に担う責務があることを、教育上重視するものとする。

 (生涯学習の理念)

第四条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

2 国及び地方公共団体は、教育の目標が達成されるよう、国民に対する生涯学習に関する情報の提供その他の生涯学習を支援するために必要な施策を講じなければならない。

 (教育の機会均等)

第五条 全て国民は、等しく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別又は社会的身分によって、教育上差別されない。ただし、これは必要な区別を妨げるものでない。

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

   第二章 教育の実施に関する基本

 (家庭教育)

第六条 教育の原点は、家庭にあり、親は子の教育について第一義的責任を有する。父母その他の保護者は、子の人生最初の教師であることを深く自覚し、子の知徳体の調和の取れた発達を促し、子にしつけを行い、子の倫理観、自制心及び自立心を育成し、生活のために必要な習慣を身に付けるよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、親子の敬愛と協力を深め、家族の絆を育成及び強化し、家庭教育の充実を図るため、保護者に対する情報の提供及び家庭学習の包括的な手引きその他の適切な支援を行う責務を有する。

3 国及び地方公共団体は、国民の家庭の形成と家庭教育を支援するため、親となり、子育てをするための学問及び教育の振興に努めなければならない。

 (幼児期の教育)

第七条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、育児の包括的な手引き、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

2 幼児教育は、家庭との緊密な連携を図り、これを助け、かつ補完するものでなければならない。

 (学校教育)

第八条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、学校は、歴史的価値観に基づき、我が国の正しい歴史や伝統文化を踏まえた教育を推進し、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲及び創造性を高めることを重視して行われなければならない。

3 国は、学校に対する指導その他必要な権限を有し、学校教育に関する最終的な責任を負う。

 (私立学校)

第九条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

 (教員)

第十条 法律に定める学校の教員は、法令に従い、自己の崇高な使命を深く自覚し、国及び地方公共団体が中心となった支援により、絶えず研究と修養に励み、教育的価値を向上させ、その職責の遂行に努めなければならない。

2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、努力及び結果に応じた適正な待遇が保障されるとともに、正当に評価され、養成と研修の充実が図られなければならない。

 (義務教育)

第十一条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、義務教育を受けさせる義務を負う。

2 義務教育は、各個人に内在する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、日本人であることを自覚し、また、国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、公共の精神を尊び、家庭、社会及び国家に貢献するとともに、必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、必要な権限を有し、その実施について最終的な責任を負う。

4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

 (高等教育)

第十二条 高等教育は、各個人に内在する能力を伸ばし、社会において自立的に生きる力を養い、高度で専門的な知識と技術を備え、真理と正義を愛し、公共の精神を尊び、日本人としての自覚を深め、家庭、社会及び国家に貢献するとともに、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うことを目的とする。

2 国及び地方公共団体は、高等教育振興のための助成金その他適当な方法により、高等教育の充実に努めなければならない。

3 国は、高等教育の実施について必要な権限を有し、その最終的な責任を負う。

 (大学)

第十三条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならず、教育及び研究を通じて、学術の進展及び我が国ひいては国際社会の発展に寄与する人材を養成するよう努めなければならない。

3 国は、大学における教育の実施について必要な権限を有し、その最終的な責任負う。

 (社会教育)

第十四条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

3 新聞、出版、放送、映画、演劇、音楽その他の文化施設は教育的考慮のもと行われるものとする。

 (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)

第十五条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の連携及び協力を促し、情報の提供その他適当な方法によってその振興に努めなければならない。

 (公民教育)

第十六条 公民教育は、国民が国家及び社会の形成者であることの自覚に基づき、公私の区別を弁え、積極的に国政に参加するとともに、公共の利益を追求し、良識ある公民として必要な教養を育成することを目的として行われるものとする。

2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

 (宗教教育)

第十七条 宗教的情操の涵養は、道徳の根底を支え人格形成の基盤となるものであって、教育上重視しなければならない。

2 宗教に関する教育は、宗教への深い理解と寛容の態度を養い、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位が尊重されなければならない。

3 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教を信仰に導くための宗教教育をしてはならない。

 (道徳教育)

第十八条 道徳教育は、徳育の頂点となる宗教的情操教育を要として、道徳心を培い、日本人の精神文化を重んじ、伝統と文化を尊重し、愛国心を涵養するとともに、豊かな人間性を備えた日本人を育成することを目的とする。

2 道徳教育は、道徳に関する教科活動を要として、教育活動全体を通じて行われるべきものであり、その特質に応じて前項の目的を達成するよう行われるものとする。

 (情報教育)

第十九条 情報教育は、インターネットなどにおける仮想的な交流の可能性を開花させ、それらの限界及び問題に関する理解を通して、交流を大切にし、多くの交流手段を主体的に判断して適切に使用する態度並びに情報リテラシーその他の多様に変化する国家及び社会の有為な形成者に必要な資質を養うことを目的とする。

2 情報教育は、教育活動全体において重視されるべきものであり、パソコンなどでの活動を通して、実際的な交流と仮想的な交流の良さや問題について認識し、前項の目的を達成するよう行われるものとする。

 (伝統教育)

第二十条 伝統教育は、先人の自然との共生や一体感の精神を育んできた自然との共生の精神を育んてきた日本人の伝統と文化を維持し、世界に誇るべき日本の伝統を愛し、豊かな人間性と創造性を備えた日本人を育成することを目的とする。

2 伝統教育は、教育活動全体において重視されるべきものであり、我が国の伝統と文化が創られてきた経緯を理解し、日本人としての自覚をもって主体的に伝統と文化の継承と発展、ひいては歴史的にしてしかも日本的な新しい文化の創造に貢献する態度を育成するよう行われるものとする。

 (自然教育)

第二十一条 自然教育は、日本人の心を豊かにしてきた美しい日本の豊かな自然の保護と発展に努め、生命を尊重し、自然を愛し、心豊かな日本人の育成することを目的とする。

2 自然教育は、教育活動全体において重視されるべきものであり、地域や社会の連携を図りながら、自然体験活動を通じて、自然に親しみ、生命の尊さを知り、前項の目的を達成するよう行われるものとする。

 (職業教育)

第二十二条 国民が個性と能力に応じ、職業に関する知識と技能を身につけ、勤労を尊び、主体的にその職業を選択することは、教育上重視されなければならない。

   第三章 教育行政

 (教育行政)

第二十三条 教育行政は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより、国と地方公共団体の適切な役割分担の下、公正かつ適正に行われなければならない。

2 国は、全国的な教育水準の維持向上その他一切の教育の実施について、必要な権限を有し、その最終的な責任を負う。

3 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

4 地方公共団体は、国よる監督の下、その地域における教育について責任を負うものであり、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

5 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

 (教育振興基本計画)

第二十四条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

   第四章 法令の制定

第二十五条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

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