大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

非戦と反貧困のロスジェネ・ツアー

2009-09-19 02:16:30 | その他
非戦と反貧困のロスジェネ・ツアーというのがあるようです。
名古屋でも、イベントがあるようです。

残念ながら私は連休など何の関係もなくお仕事でいけませんが、行って見ると面白いかもしれません。
クビキリンちゃんのアピールにいいかと思ったんですけどね。
既存の労働組合は高齢化が進んでいて、なかなかイメキャラってのがイメージできない人がおおいので(笑)。

以下、主催者のホームページより


■開催趣旨
  1990年代からの「就職超氷河期」に社会に送り出された、20代後半から30代の「ロストジェネレーション」(奪われた世代)は、格差と貧困や雇用不安を拡大させる「構造改革」の中、「自己責任」を負わされています。また、昨年の「秋葉原事件」に象徴されるように、ロスジェネ世代には閉塞感が蔓延し、マスメディアではネガティブな描かれ方がされています。
 しかし他方で、格差社会に立ち向かい、より良き社会を実現するために労働生存運動、反戦平和運動、環境運動、芸術活動などで、ロスジェネ世代のアクティビストが全国各地で活躍されています。
 今回のツアーでは、『ロスジェネ』編集委員・「桃色ゲリラ」の増山麗奈さんをコーディネーターに、西日本6カ所(名古屋・大阪・神戸・京都・広島・福岡)で、それぞれの地元で様々な分野で活動されているロスジェネ世代のリーダーをお招きして、トークと交流を行います。



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新聞労連のびっくり声明

2009-09-19 01:22:14 | 労働問題ニュース雑感
 新聞労連が事務次官の記者会見とぶら下がりの中止に対して文句をつけています。

 民主党政権の最初の記者会見を記者クラブ以外のメディアに解放するかどうかというところで、かなりすったもんだがあったようです。神保哲生さんのブログに詳しいですので、そっちを見てください。

 さて、「ぶら下がり」なるものは、日本にしかなく、しかもこのごろ始まったものです。仕事の行きかえりに首相がつかまっていろいろ答えちゃう立ち話ですよね。果たして政府の情報管理としてこれがいいのかどうかというと、日本以外にこれがよいと思っている国はありません。しかも、記者クラブがしきって「ぶら下がり」を行うので、あらかじめだれがどの質問をするかが分かっており、それ以外の人には当たらないしくみ。したがって、これをどれだけやろうとも、予定調和以上の情報は出てこないわけです。
 知る権利を言うなら、記者会見を解放して、だれでも好きな質問ができるようにしてからいうべきでしょう。

 大手新聞社などのマスコミのみなさんは、馴れ合い、談合である記者クラブを維持したまま、予定調和の質問だけをする記者会見を開きながら、その仲間に入れてもらうために政府批判は最低限にとどめながら、国民の知る権利を守っていると思っているのでしょうか? 私たちが知りたいことをちゃんと報じてきているのでしょうか? 「報じられなかったこと」は「なかったこと」になってしまうので、「なかったこと」をだれかが報じなければならないのですが、ネットメディアがこのごろマスコミに対抗できるだけの発信力を備えてきています(若者の3人に1人も新聞を取っていない。彼らの情報源はケータイとネットです)。

 自民党も政権交代したことですし、ここはメディアも政権交代をして「私たちの知る権利」を代表するメディアに記者会見にも入ってもらい、ガンガン厳しい質問をぶつけていただいて、真剣勝負の政治をしていってもらいたいです。

 幸い、民主党も反省したようです。

 そんなわけで、人は一旦既得権益を握らせるとすぐに付け上がる例でした。
 メディアやジャーナリストがこんなズブズブじゃダメだよね。

 
 
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9月1日の弁論準備手続きのレポート

2009-09-19 01:17:06 | 裁判傍聴記
とっくに前田さんからレポートが届いていたのですが、アップをする気力がなくのびのびになっていました。申し訳ありません。


 昨日、弁論準備手続が開催されました。わが方は3名、向こう側は2名の傍聴でしたが、それよりも司法修習生が7名くらい傍聴に来ていました。
 今回は、最初に、証人申請の話になりました。こちら側は、原告側の証人として高森さんを紹介した人を出すとし、さらに被告側に、教授会側の主任を申請しました。
 その後、論点は、和解の可否およびその条件に移りました。こちらは、採用条件の明確化、契約書の早期手交、次年度の個別の非常勤講師ができるだけ早期に確定するように、教授会における非常勤講師採用決定を年度末に一括して行うのでなく、年内も含めて個別に審議・承認すること、謝罪または遺憾の意の表明、ならびに慰謝料・解決金などを、和解条件としました。この点につき裁判官は、「あたかも決まったかのようなメールを送ったというのはよろしくない」としつつも、「10日あまりの期間において採用されたと思っていたのが実害である」という認識と、現段階では「大学側に反省を促す判決になるかどうかは、今のところなんともいえない」としました。
 なお、この点は、「誤解させるようなメールを送ったことに対して謝罪料に5万か10万なら払っても構わない」とする昨年12月の労働委員会でのあっせんにおける大学側の認識水準からはみ出すものではなく、その意味で裁判所は、当事者双方の争いのない点に沿って発言したものと思われます。そしてそのことにより、原告側が主張する、本件紛争にいたった責任の所在、さらには本件における労働契約の成立の有無またはその性質などが争点であることが、ますます明らかになったものと思われます。
 この席上、和解案は大学側に提示され、その諾否につき、次回の弁論準備手続でやりとりされることになります。
 次回弁論準備手続は9月25日(金)13:10から、次々回は10月16日(金)13:10から。多数の傍聴をお願いします。

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