goo blog サービス終了のお知らせ 

大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

被告大学の主張検討 第三準備書面④

2009-10-18 13:20:44 | 裁判の経緯
 ペンネームでの出講についての大学側の主張です。

「被告では、既婚者が旧姓を使用して出講することは認めているものの、過去にペンネームでの出講を認めた例は存在しない」

 これは、裁判の中では「これまで申し出がなかった」ということをいっているので、申し出がなければ認めるわけがないですよね。大学側が解雇事由としてあげていたのが、「慣行慣例による」こと「慣行慣例しかない」と言っていたことがありますが、「これまでペンネーム使用の申し出がなかった」そうなので、ペンネームを拒否する慣行慣例もなかったということにほかなりません。こういうのを世間では「ウソ」という。

 ペンネームや通称使用については、大学では認められるようになってきており、たとえば早稲田大学などでは所定の履歴書にペンネームを申し出る欄まで作ってある。しかも私が出講している他大学では認められている。それでもめたことすらありません。
 最後のまとめが次のようになっています。

「原告は、ペンネームでの出講を認めない被告の対応を問題視するものであるが、以上によれば、このような被告の対応についてまったく問題はなかったということができる」

 私は、ペンネームでの出講を認めない被告の対応を問題視するという面はなくはないにしても、それよりも問題だといっているのは、「出講を認めない理由を聞いただけで解雇すること」をである。他大学では認められているペンネームによる出講を、大同大学だけ認めない理由は、事務的なシステムが整っていないなどなにかあるかもしれない。その合理的な理由を説明してくれといっただけであって、なにがなんでもペンネームじゃないと出講しないと言い張っているわけではないのである。大学側にも、その旨伝えたし、初回の公判での本人陳述書でも述べた。繰り返し申し上げていることなのだが、これがご理解いただけないのは、真に遺憾である。

 ちなみに、解雇事由として大学側があげているのは、先ほど言った①
慣行慣例ということ、それから②急を要していたので、対応する余裕がなかったということ、それから③監査があるので認められないということの3点です。
 まず、①については、先ほどのとおりウソであることを認めています。
 ②についても、リストアップの検討を行うのは12月の教務委員会で、今回の事件が起こってから1ヶ月以上の余裕がある。こういうのも、世間ではウソという。
 ③については、再三にわたる要請にもかかわらず依然として回答がない。こちらが調べた範囲では、少なくとも文部科学省と税務署では問題なく通る(というか、やりようがある。要はペンネームで出講していることが分かるようにしておけばいいだけである)。大学の言う監査というのがなんなのか変わらないが、ひょっとすると監査なるものはないのかもしれない。

 そういうわけで、そもそもこの3つの理由が解雇事由として相当かどうかというと、怪しいと思う。それはどれも私の落ち度はどこにもないからだ。しかも、これらはいずれもウソの可能性が高い。そもそも解雇事由として相当ではない理由を、ウソででっち上げて人のクビを切っていると思われる。

 ところが、大同大学はまだ採用した覚えはなく、採用前ならば大学側に広範な裁量権があるので、理由にならない言い訳でクビを切ろうが、ウソをついてクビを切ろうが知ったことではないというのである。
 常識的にはありえない反論だろう。
 私が親ならば、経済誌でたまに「就職に有利な大学」として掲載されていても
、このような大学には恐ろしくて到底子どもを通わせられないという判断をするでしょう。
 この常識に法理がどう当てはまるのかというのは、難しいところもあるようだが、公正な判決を期待したいところだ。そのためにできることをがんばっていきたい。あと一押しのお力添えをお願いします。

ご支援いただける方はクリックをお願いします!!
 ↓ ↓
人気ブログランキングへ

被告大学の主張検討 第三準備書面③

2009-10-15 18:17:14 | 裁判の経緯
 法行為と事実行為という概念があります。
 法行為とは法律的な権利と義務が発生するけれども、事実行為では法律的な権利義務関係は発生しない、ということになっているようです。

 ○○准教授および教室主任の○○教授が協議の上で採用のメールを送るというのが、法行為なのか事実行為なのかというのが、論点になっています。法行為であれば、契約が成立しているし、そうでなければ契約は成立していない。

 法的な入り組んだ議論は、法律家ではない私には不可能ですが、一般常識的に考えると、「法行為でないならば、なぜ候補者リストから特定の人だけを落とすことができるのか?」ということが説明できないように思います。明らかな経歴詐称が見つかったとか(たとえばはじめからペンネームしか伝えないとかもそうなるでしょう)、犯罪歴があることが分かり事務的処理として落とすことが可能ならば「事実行為」の範疇になるような気がします(しかし、個人的にはきちんと罪をつぐなって社会復帰をしようとしている人について、犯罪歴だけで落とすのはどうかと思いますが)。
 そういう要素なく、「ペンネーム使用の可否、およびその理由」を問い合わせただけで、こちらに過失がないにもかかわらず採用手順を進めないで、候補からはずすことが可能であるということは、法行為として行っているように、素人目には見えます。
 果たして、そこのところはどうなのか? 
 興味深いです。

ご支援いただける方はクリックをお願いします!!
 ↓ ↓
人気ブログランキングへ

被告大学の主張検討(第3準備書面) ②

2009-10-10 13:43:01 | 裁判の経緯
 さて、つぎの内容を検討しようと思います。

「そもそも原告は、被告との間の雇用契約関係の成立を主張するものであるが、雇用契約とは継続的契約関係であり、いったん雇用契約が成立すれば、使用者側としては、当該契約を解除するためには解雇権濫用法理等の厳しい制約を受けることになってしまう。」

 ということを根拠に雇用契約の不成立を主張しています。

 しかし、そもそも「期間の定めのない雇用契約」と「半年~1年の有期雇用」を同列に論ずることはできません。「期間の定めのない雇用契約」では上記のような解釈が成立することでしょう。したがって、大学側でも採用に際して慎重に候補者の選定をすすめることと思います。なにしろ、一般の会社が22歳の若者を雇用し、定年まで雇用を継続するとすると、平均年収600万円*40年=2億4000万円くらいは支払うという契約なのです。ところが、週1コマの非常勤講師は半期でわずか15万円の契約であり、それも有期雇用ですから、なんらかの理由をつけて契約を継続しないということも可能です。2億4000万円と15万円を同じ論法で考えていいのかどうかのか? 学説としてはこれは同列に論じられない、というのが主流のようです(菅野和夫『労働法』など)。非常勤講師と専任の教員の採用手続きが大学内で異なるのは、この違いを反映していると考えられ、そもそも大学側も「期間の定めのない雇用契約」と非常勤講師のような「低額かつ有期の雇用契約」は異なると考えており、「低額かつ有期の雇用契約」についてはより簡便な形で雇用契約を締結してきたということにほかならないわけです。
 裁判になったとたんに、そういう実態を捻じ曲げて自分たちに都合のよい主張をしているように思われます。

 このような主張をするならば、非常勤講師も専任教員と同等の採用審査を行い、いったん採用したら専任教員の解雇と同等の条件でしか雇用契約の更新打ち切りをしないと確約し、就業規則に盛り込んでからにしてもらいたいと思います(そもそも非常勤講師についての就業規則すらないのですから……)。つまり整理解雇の4要件を満たすとともに、経営側が教授会側の決定なく解雇できないなどの条件を整備すべきです。

 このあたりもこれから大同大学側の意識も明らかにされていくことと思われます。

ご支援いただける方はクリックをお願いします!!
 ↓ ↓
人気ブログランキングへ

JALってどうなるんでしょ?

2009-08-15 01:15:26 | 裁判の経緯
JALがたいへんなことになっているようですね。
たしかにANAのほうがサービス等々いいのですが、海外路線はJALのほうが多いので、なんとなくJALカードを持っていたりします。ポイントとかマイルとかって1回貯め始めちゃうと、ついついそっちばかり使っちゃいます。

しかし990億円も赤字を垂れ流しながら、有効なリストラを打てないとなると、一旦、破綻させるというGMと同じようなことにしちゃうのかもしれませんね。

そういう状況の中、労働組合がどういう選択をするのが合理的なのか、というのは良く考えないといけないですねー。ごねていればどこからかお金が出てきて、ゴク自然に成長できた時代ではないわけです。おそらく、そういう事情が年配の世代には実感できない。それで相変わらずごねているわけです。

本当に破綻しちゃったら、現状の提案よりも年金は少なくなるだろうし、人員削減も大幅になる可能性もある。こういうときに傷を最も浅くするためには、どこまで「切る」のが妥当なのかというのが、問題になるはずなのですが、労働組合というのは1人でもクビを切られたり、不利益変更がある場合には、闘う運命になっています。
労働組合が労働組合の職責を果たせば果たすほど、破綻という最悪の事態は近づいてくる。こういう状況下で、労働組合がどのように「闘う」のか? こうした事態は高度成長からバブル期ではありえなかったのでしょう。こういう場合、どうするのが最も最適な戦略となるのかを考える必要がありますね。


第2準備書面

2009-07-21 11:11:43 | 裁判の経緯
第2準備書面を貼り付けておきます。

第2準備書面 その1

第2準備書面 その2

第2準備書面 その3

担当教員の個人名を出さないようにしてほしいということを、大同大学教職員組合のほうから要請されておりますので、そこはつぶしておきました。

ご支援いただける方はクリックをお願いします!!
 ↓ ↓
人気ブログランキングへ