杉原 桂@多摩ガーデンクリニック小児科ブログ

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家庭福祉員とは保護者に代わって、自宅で3歳未満のお子さんを保育する制度です

2010-09-14 | クリニック通信
多摩市のホームページより

家庭福祉員
最終更新日:平成20年9月17日

 家庭福祉員制度は、保護者が就労(週3日以上日中4時間以上)、病気または看護等の理由により家庭で児童を保育することができない場合に、市で認定している家庭福祉員が保護者に代わって、自宅で3歳未満の乳幼児3人を限度として預かり、保育する制度です。

利用日時
8時~17時
土曜・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~31日、1月2日・3日)を除く毎日
(注) この他に年次休暇(年間15日)及び夏期休暇(8月1日~31日までの間に5日間)があります。
対象
産休明け(生後43日)以降、3歳未満(4月1日時点)の健康な乳幼児
(注) ただし、年度途中から保育を開始し、年齢が満3歳の児童については年度中に限り可
費用
児童1人当たり月額26,800円
(その他、別途要オムツ代・食事代等)
(注) 兄弟が、認可保育所・家庭福祉員に入所している場合は、2人目以上の児童についての保育料の保護者負担を軽減するために、基本保育料の半額を補助します。
(注) 家庭福祉員制度は多摩市民の利用のみに限られています。

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