マンション弔慰金贈呈細則
第1条(目的)
この規則は「上小田井ステーション」の居住者及びその家族が死亡した場合の弔慰金贈呈について定める。
第2条(対象)
弔慰金贈呈対象者を以下のとおり定める。
第1号 当マンションに居住している区分所有者及びその配偶者
第2号 当マンションに居住する第1号資格者の1親等の親族
第3号 当マンションに居住する第1号資格者の2親等の親族
第4号 非組合員居住世帯(賃借による居住者)の世帯主及びその配偶者
第5号 理事会で特別に承認した者
上記でいう親族とは当マンションに居住していることが条件である。
※1親等→本人の子、子の配偶者、本人の父母。 配偶者の父母。
2親等→本人の祖父母・兄弟・兄弟の配偶者・孫・孫の配偶者。
配偶者の祖父母・兄弟・兄弟の配偶者・孫・孫の配偶者
第3条(金額)
弔慰金の金額は以下のように定める。
1. 第2条で定めた第1号資格者については 10,000円
2. 第2条で定めた第2号資格者については 5,000円
3. 第2条で定めた第3号資格者については 5,000円
4. 第2条で定めた第4号資格者については 5,000円
5. 第2条で定めた第5号資格者については 5,000円
ただし,弔慰金の金額については,諸般の事情を考慮に入れて,理事会の議決で改訂することができるものとする。
第4条(支出科目)
前条の金額は管理費の予備費等をもって充当することを原則とする。
第5条(届け出)
1.弔慰金は以下の届け出に従って贈呈されるものとする。
2.第2条に定める居住者の対象家族が死亡した日から換算して3ヵ月以内の組合役員又は管理員への届け出
第6条(その他)
この規則に定めのない細部事項については,理事会においてその都度定めることができるものとする。
第7条(附則/施行期日)
本規則は平成16年5月16日から施行する。
第1条(目的)
この規則は「上小田井ステーション」の居住者及びその家族が死亡した場合の弔慰金贈呈について定める。
第2条(対象)
弔慰金贈呈対象者を以下のとおり定める。
第1号 当マンションに居住している区分所有者及びその配偶者
第2号 当マンションに居住する第1号資格者の1親等の親族
第3号 当マンションに居住する第1号資格者の2親等の親族
第4号 非組合員居住世帯(賃借による居住者)の世帯主及びその配偶者
第5号 理事会で特別に承認した者
上記でいう親族とは当マンションに居住していることが条件である。
※1親等→本人の子、子の配偶者、本人の父母。 配偶者の父母。
2親等→本人の祖父母・兄弟・兄弟の配偶者・孫・孫の配偶者。
配偶者の祖父母・兄弟・兄弟の配偶者・孫・孫の配偶者
第3条(金額)
弔慰金の金額は以下のように定める。
1. 第2条で定めた第1号資格者については 10,000円
2. 第2条で定めた第2号資格者については 5,000円
3. 第2条で定めた第3号資格者については 5,000円
4. 第2条で定めた第4号資格者については 5,000円
5. 第2条で定めた第5号資格者については 5,000円
ただし,弔慰金の金額については,諸般の事情を考慮に入れて,理事会の議決で改訂することができるものとする。
第4条(支出科目)
前条の金額は管理費の予備費等をもって充当することを原則とする。
第5条(届け出)
1.弔慰金は以下の届け出に従って贈呈されるものとする。
2.第2条に定める居住者の対象家族が死亡した日から換算して3ヵ月以内の組合役員又は管理員への届け出
第6条(その他)
この規則に定めのない細部事項については,理事会においてその都度定めることができるものとする。
第7条(附則/施行期日)
本規則は平成16年5月16日から施行する。