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カルトvsオタクのハルマゲドン/虚業BLOG

オタクと政治に関するBLOG

2010年11月都条例

2010年11月25日 01時22分32秒 | Weblog
第二条 東京と青少年の健全な育成に関する条例の一部を次のように改正する。
  目次中「優良図書類等の推奨及び表彰(第五条・第六条)」を「優良図書類等の推奨等(第五条-第六条)」に、「児童
 ポルノの根絶等に向けた都の責務(第十八条の六の三)」を「児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係
 る責務(第十八条の六の二・第十八条の六の三)」に、「(第十八条の七-第十八条の九)」を「(第十八条の六の四-第
 十八条の八)」に改める。
  第二章の章名中「及び表彰」を「等」に改める。
  第五条の次に次の一条を加える。
 (携帯電話端末等の推奨)
 第五条の二 知事は、携帯電話端末若しくはPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)又は携帯電話端末等において
  利用可能な機能で、青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を得ることがな
  いよう必要な配慮を行つていることその他の東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な育成に配慮していると認
  めるものを、青少年の年齢に応じて推奨する事ができる。

2010年11月都条例

2010年11月25日 01時22分05秒 | Weblog
  第三章の三を第三章の四とし、第三章の二の次に次の一章を加える。
    第三章の三 児童ポルノの根絶等に向けた都の責務
 (児童ポルノの根絶等に向けた都の責務)
 第十八条の六の二 戸は、事業者及び都民と連携し、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び自動の保
  護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。)を根絶するための環境の
  整備に努める責務を有する。
 2 都は、みだりに性欲の対象として扱われることにより、心身に有害な影響を受け自己の尊厳を傷付けられた青少年に対
  し、当該青少年がその受けた影響から回復し、事故の尊厳を保つて成長することができるよう、支援のための措置を適切
  に講ずるものとする。
  第二十四条の二第七項中「第二十四条」を「前条」に改める。

2010年11月都条例

2010年11月25日 01時21分03秒 | Weblog
 2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第八項に規定する携帯電話イン
  ターネット接続役務提供事業者をいう。)は、携帯電話インターネット接続役務(同条第七項に規定する携帯電話インタ
  ーネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するにあたつては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認
  するように努めなければならない。
 3 第十六条第一項第四号に掲げる施設を経営する者は、青少年が当該施設に備え付けられた機器によりインターネットを
  利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(青
  少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)
  を利用した機器又は青少年有害情報フィルタリングサービスの提供を受けた機器の提供に努めなければならない。
  第十八号の八第一項中「青少年に有益なソフトウェア」を「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア」に改め、同条
 第二項中「及び青少年の育成にかかわる者」を「等」に改める。

都条例

2010年04月15日 11時07分41秒 | Weblog
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月一日一
平成二十二年七月一日から同年九月三十日までの間、第二条の規定による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下「新条例」という。)第九条の三第二項中「第八条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第八条第一項第一号」とする。
新条例第九条の三第二項に規定する指定の回数の算定に当たっては、辛成二十二年七月一日以後に新条例第八条第一項第一号の規定に該当するものとしてなされた指定及び同年十月一日以後に新条例第八条第一項第二号の規定に該当するものとしてなされた指定を対象とする。
(提案理由)
青少年の健全な育成を図るため、児童ポルノの根絶等への気運の醸成等に関する規定を設けるとともに、用環境の整備等に関する規定を改めるほか、規定を整備する必要がある。
インターネット利
第三十号議案
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

都条例

2010年04月15日 11時07分12秒 | Weblog
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2保護者等は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、自らもインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害についての理解並びにこれらの除去に必要な知識の習得に努めるとともに、これらを踏まえて青少年とともにインターネットの利用に当たり遵守すべき事項を定めるなど適切な利用の確保に努めるものとする。
3行政機関は、その業務を通じて、青少年がインターネツトを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発したと認めたときは、これを知事に通報することができる。
4知事は、青少年がインターネツトを利用して自已若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発したと認めるときは、その保護者に対し、当該青少年について再発防止に必要な措置をとるとともに、そのインターネットの利用に関し適切に監督するよう指導又は助言をすることができる。
5知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。
第十八条の九を削る。
附則
1この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条の規定平成二十二年四月一日
二第二条の規定中目次の改正規定(「据童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二)」を「児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向欠た気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二-第十八条の六の五)」に、「(第十八条の七-第十八条の九)」を「(第十八条の六め六-第十八条の八)」に改める部分に限る。)、第七条、第九条の三及び第十八条の六の二の改正規定、第三章の三中第十八条の六の二の次に三条を加える改正規定、第三章の四中第十八条の七の前に一条を加える改正規定、第十八条の七の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。一、第十八条の八の改正規定並びに第十八条の九を削る改正規定並びに次項及び附則第三項の規定平成二十二隼七C・

都条例

2010年04月15日 11時06分44秒 | Weblog
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2携帯電話インタiネット接続役務提供事業者は、前項に規定する契約を締結するに当たつては、青少年又はその保護者に対し、青少年有害情報フイルタリングサービスの内容その他の東京都規則で定める事項を説明するとともに、当該事項を記載した説明書を交付しなければならない。
3携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない第一項に規定する契約を締結したときは、当該契約に係る同項の書面に記載された正当な理由その他の事項を、東京都規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法により記録し、保存しなければならない。
4知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が第二項又は前項の規定に違反していると認めるときは、当該携帯電語インタiネット接続役務提供事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
5知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が前項の規定による勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
6知事は、前項の規定により公表しようとするときは、第四項の勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、意見を述べ、証拠を提出する機会を与えなければならない。
7知事が指定した知事部局の職員は、第二項から第五項までの規定の施行に必要な限度において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者の営業又は事業の場所に営業時間内において立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。
第十八条の八を次のように改める。
(インターネット利用に係る保護者等の責務)
第十八条の八保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めるとともに、青少年がインターネットを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発することを防ぐため、青少年のインターネットの利用状況を適切に把握し、青少年のインターネットの利用を的確に管理するように努めなければならない。
第三十号議案
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

都条例

2010年04月15日 11時06分17秒 | Weblog
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トウェア(青少年インタiネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。
以下同じ。)に関係する事業を行う者(青少年インターネット環境整備法第三十条第一号のフィルタリング推進機関並びに同条第二号及び第六号の民閻団体をいう。)は、その業務に関し提供等を行う青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービス(青少年インターネット環境整備法第二条第十項に規定する青少年有害情報フイルタリングサービスをいう。以下同じ。)が、青少年がインターネットを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為を行い、又は犯罪若しくは被害を誘発することを容易にする情報を閲覧する機会を最小隈にとどめるものとなるように努めなければならない。
第十八条の七に次の一項を加える。
5青少年のイン久-ネツトの利用に関係する事業を行う者は、青少年のインターネットの利用に関する健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害並びにこれらの除去に必要な知識について青少年が適切に理解できるようにするための啓発に努めるものとする。
第十八条の七の次に次の一条を加える。
(携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置)
第十八条の七の二保護者は、青少年が携帯電話インターネット接続役務に係る契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。以下同じ。)の当事者となる場合又は保護者が青少年を携帯電話端末等の使用者とする携帯電話インターネット接続役務に係る契約を自ら締結する場合において、青少年インターネット環境整備法第十七条第一項ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、東京都規則で定めるところにより、保護者が携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする役務を利用すること等により青少年がインターネット上の青少年有害情報(青少年インターネット環境整備法第二条第三項に規定する青少年有害情報をいう。)を閲覧することがないように適切に監督することその他の東京都規則で定める正当な理由その他の事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者に提出しなければならない。
C

(○

都条例

2010年04月15日 11時05分44秒 | Weblog
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3知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。
4知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。
第三章の四中第十八条の七の前に次の一条を加える。
(インターネット利用に係る都の責務)
第十八条の六の六都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、菩及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。
2都は、青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害について適切に理解し、これらの除去に必要な知識を確実に習得できるようにするため、青少年に対して行われるインターネットの利用に関する啓発についての指針を定めるものとする。
第十八条の七第三項中「(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「をいう。」の下に「以下同じ。」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項中「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)Lを「青少年インターネット環境整備法」に改め、「(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)」を削り、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。一第五条に規定する青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者をいう。以下同じ。)及び青少年有害情報フイルタリングソフ
第三十号議案
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

都条例

2010年04月15日 11時05分14秒 | Weblog
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台フ=;匡一6一二≒参-「ノ多0」ノ〇二σ召ゼ彰σ一一二多看カ、スそ、
(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた事業者の責務)
第十八条の六の三事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
2事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。
(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都民等の責務)
第十八条の六の四何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。
2都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
3都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。
(青少年を性的対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)
第十八条の六の五保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。
2事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。
10
0
(○

都条例

2010年04月15日 11時04分42秒 | Weblog

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該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又は
その属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。
4知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
第十条第一項及び第十一条中「第八条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加える。
第十三条第一項中「第八条第一項第二号」を「第八条第一項第三号」に改める。
第十三条の二第一項中「第八条第一項第三号」を「第八条第一項第四号」に改める。
第十三条の五中「青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあり、」を削り、「第八条第一項第一号」の下に「若しくは第二号」を加える。
第十八条の六の二の見出し中「根絶」の下に「及び青少隼性的視覚描写物のまん延抑止」を加え、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と運携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。
第十八条の六の二に次の一項を加える。
4都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。
第三十号議案
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

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萎一蓑萎萎萎、萎萎…睡-一.