第二条 東京と青少年の健全な育成に関する条例の一部を次のように改正する。
目次中「優良図書類等の推奨及び表彰(第五条・第六条)」を「優良図書類等の推奨等(第五条-第六条)」に、「児童
ポルノの根絶等に向けた都の責務(第十八条の六の三)」を「児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係
る責務(第十八条の六の二・第十八条の六の三)」に、「(第十八条の七-第十八条の九)」を「(第十八条の六の四-第
十八条の八)」に改める。
第二章の章名中「及び表彰」を「等」に改める。
第五条の次に次の一条を加える。
(携帯電話端末等の推奨)
第五条の二 知事は、携帯電話端末若しくはPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)又は携帯電話端末等において
利用可能な機能で、青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を得ることがな
いよう必要な配慮を行つていることその他の東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な育成に配慮していると認
めるものを、青少年の年齢に応じて推奨する事ができる。
目次中「優良図書類等の推奨及び表彰(第五条・第六条)」を「優良図書類等の推奨等(第五条-第六条)」に、「児童
ポルノの根絶等に向けた都の責務(第十八条の六の三)」を「児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係
る責務(第十八条の六の二・第十八条の六の三)」に、「(第十八条の七-第十八条の九)」を「(第十八条の六の四-第
十八条の八)」に改める。
第二章の章名中「及び表彰」を「等」に改める。
第五条の次に次の一条を加える。
(携帯電話端末等の推奨)
第五条の二 知事は、携帯電話端末若しくはPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)又は携帯電話端末等において
利用可能な機能で、青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を得ることがな
いよう必要な配慮を行つていることその他の東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な育成に配慮していると認
めるものを、青少年の年齢に応じて推奨する事ができる。