goo blog サービス終了のお知らせ 

カルトvsオタクのハルマゲドン/虚業BLOG

オタクと政治に関するBLOG

都条例

2010年04月15日 11時04分25秒 | Weblog
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■4ページ
二`t3萎一{イ、フ州O{14■ヨ;キ圭≡、1。'羊o髪負づ宅主ゼJヶ一蕎註づ老ことカてき!プ渇てフの六りに憎序充参とLて拷定崖に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
第八条第一項申第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
第九条第一項中「前条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加える。
第九条の二第一項中「第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める」を「次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの第九条の三の見出し中「勧告」を「勧告等」火改め、同条中第二項を第五項とし、第一項の次に次の三項を加える。
2知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当
(○

(○

都条例

2010年04月15日 11時03分54秒 | Weblog
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■3ページ
目次中「優良図書類等の推奨及び表彰(第五条・第六条)」を「優良図書類等の推奨等(第五条-第六条)」に、「児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二)」を「児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二-第十八条の六の五)」に、「(第十八条の七-第†八条の九)」を「一第十八条の六の六-第十八条の八)」に改める。
第二章の章名中「推奨及び表彰」を「推奨等」に改める。
第五条の次に次の一条を加える。
(携帯電話端末等の推奨)
第五条の二知事は、携帯電話端末又はPHS端末一以下「携帯電話端末等」という。)で、青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を得ることがないよう必要な配慮を行つていることその他の東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な育成に配慮した機能を備えていると認めるものを、青少年の年齢に応じて推奨することができる。
2知事は、前項の規定による推奨をしようとするときは、東京都規則で定めるところにより、業界に関係を有する者、青少年の保護者、学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
第六条中「うえに」を「上で」に改め、同条第二号中「または」を「又は」に改め、同条第三号中〕削条Lを「第五条」に改め、「または」を削り、「供したもの及びこれに」を「供し、又はこれらに」に改める。
第七条中「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
一青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある竜の
二年齢又は服装、所持晶、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交
第三十号議案
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例


都条例

2010年04月15日 11時02分51秒 | Weblog
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2ページ
2携斧葎爵イ、ノターネ)ト接緑役務援僅事業老(青少年インターネット環境整備法第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。一は、携帯電話インターネット接続役務(同条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当たつては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認するように努めなければならない。
3第十六条第一項第四号に掲げる施設を経営する者は、青少年が当該施設に備え付けられた機器によりインターネットを利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)を利用した機器又は青少年有害情報フィルタリングサービスの提供を受けた機器の提供に努めなければならない。
第十八条の八第一項中「青少年に有益なソフトウェア」を「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア」に改め、同条
第二項中「保護者及び青少年の育成にかかわる者」を「保護者等」に改める。
第三章の三を第三章の四とし、第三章の二の次に次の一章を加える。
第三章の三児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備
(児童ポルノの根絶に向けた都の責務)
第十八条の六の二都は、妃童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都。民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
2都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。
第二十四条の二第七項中「第二十四条」を「前条」に改める。
第二条東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を次のように改正する。
(●

(●

都条例

2010年04月15日 11時01分36秒 | Weblog
http://tokyo.cool.ne.jp/jfeug/siryou/togikai2010/togikai_kaisei_ocr.txt
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1ページ
(
…一呈童罫目卸套……


第三十号議案
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成二十二年二月二十四日
提出者東京都知事
石原慎太郎
22.第1回定例会
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
第一条東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章の三インターネット利用環境の整備(第十八条の七-第十八条の九)」を
「第三章の三児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二)
に改める。
第三章の四インターネット利用環境の整備(第十八条の七-第十八条の九)」
第十八条の三第一項中「かかわる者」の下に「(以下「保護者等」という。)Lを加え、同条第二項中「保護者及び青少
年の育成にかかわる者」を「保護者等」に改める。
第十八条の七を次のように改める。
(インターネット利用に係る事業者の責務)
第十、八条の七インターネット接続役務提供事業者(青少年が安全に安心してインタiネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」とい二つ。)第二条第六項に規定するインターネット接続役務提供事業者をいう。)は、インターネット接続役務(同条第五項に規定するインターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当たつては、当該契約の相手方に対し一青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年有害情報フィルタリングサiビス(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)を提供している旨を告知し、その利用を勧奨するように努めなければならない。
第三十号議案
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

予備ブログについて

2007年12月31日 19時32分49秒 | Weblog
長いこと放置しているこの予備ブログですが、以下の目的で使用しています。

1;「はてな」版は字数制限があるので、字数制限を越えた資料をこちらに置く。
2;「はてな」版は画像アップに制限があるので、制限を越えた画像をこちらに置く。
3;「はてな」版が何らかの理由で利用不可能・閲覧不可能になった時、避難所としてこちらを利用する。

現在、この予備ブログを毎日50-80ほど閲覧してくださっている方がいらっしゃいます。おそらく過去に投稿した資料をご覧になっているのだろうと想像しますが、念のため上記申し上げます。