2 青少年インターネット環境整備法第三十条第一号のフィルタリング推進機関並びに同条第二号及び第六号の民間団体は、
青少年のインターネットの利用により青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が発生している実態を踏まえ、その
業務を通じ、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの性能の向上及び
利用の普及が図られるように努めるものとする。
第十八条の七に次の一項を加える。
6 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の
育成を図るため、その利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害並びにこれらの除去に必要な知識について青少年が適
切に理解できるようにするための啓発に努めるものとする。
第十八条の七の次に次の一条を加える。
(携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置)
第十八条の七の二 保護者は、青少年が携帯電話インターネット接続役務に係る契約(当該契約の内容を変更する契約を含
む。以下同じ。)の事業者となる場合又は保護者が青少年を携帯電話端末等の使用者とする携帯電話インターネット接続
役務に係る契約を自ら締結する場合において、青少年インターネット環境整備法第十七条第一項ただし書の規定により青
少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、東京都規則で定めるところにより、保護者が
携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする役務
を利用すること等により青少年がインターネット上の青少年有害情報(青少年インターネット環境整備法第二条第三項に
規定する青少年有害情報をいう。)を閲覧することがないように適切に監督することその他の東京都規則で定める正当な
理由その他の事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者に提出しなければならない。
青少年のインターネットの利用により青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が発生している実態を踏まえ、その
業務を通じ、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの性能の向上及び
利用の普及が図られるように努めるものとする。
第十八条の七に次の一項を加える。
6 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の
育成を図るため、その利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害並びにこれらの除去に必要な知識について青少年が適
切に理解できるようにするための啓発に努めるものとする。
第十八条の七の次に次の一条を加える。
(携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置)
第十八条の七の二 保護者は、青少年が携帯電話インターネット接続役務に係る契約(当該契約の内容を変更する契約を含
む。以下同じ。)の事業者となる場合又は保護者が青少年を携帯電話端末等の使用者とする携帯電話インターネット接続
役務に係る契約を自ら締結する場合において、青少年インターネット環境整備法第十七条第一項ただし書の規定により青
少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、東京都規則で定めるところにより、保護者が
携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする役務
を利用すること等により青少年がインターネット上の青少年有害情報(青少年インターネット環境整備法第二条第三項に
規定する青少年有害情報をいう。)を閲覧することがないように適切に監督することその他の東京都規則で定める正当な
理由その他の事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者に提出しなければならない。
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