定年後の再雇用「事務→清掃は違法」 トヨタに賠償命令
定年後の再雇用「事務→清掃は違法」 トヨタに賠償命令
12:02朝日新聞
トヨタ自動車で事務職だった元社員男性(63)が、定年後の再雇用に際して会社から清掃業務を提示されたのは不当だとして、同社に200万円の損害賠償などを求めた裁判の控訴審が名古屋高裁であった。藤山雅行裁判長は請求を棄却した一審・名古屋地裁岡崎支部の判決を一部変更し、同社に約127万円の賠償を命じた。判決は28日付。
判決によると、同社は2013年2月、定年を控えた男性に1年契約の清掃業務で1日4時間、時給1千円のパート勤務を提示。男性はそれまでと同じ事務職での再雇用(最長5年)を求めたが、再雇用されることなく同年7月に定年退職した。
藤山裁判長は「男性が定年退職せざるを得ないよう仕向けた疑いさえ生じる。実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない」と指摘。その上で、厚生年金の支給開始年齢の引き上げに伴う無年金の空白を防ぎ、継続雇用の措置などを義務づけた「改正高年齢者雇用安定法」の趣旨に反している、とした。
再雇用巡りトヨタ敗訴、127万円支払い命令
09月29日 07:43読売新聞
定年後の再雇用を巡り、不当な業務内容を提示されたとして、元トヨタ自動車社員の男性(63)(愛知県豊田市)が同社に200万円の慰謝料などを求めた訴訟の控訴審の判決が28日、名古屋高裁(藤山雅行裁判長)であり、請求を棄却した1審・名古屋地裁岡崎支部の判決を変更し、同社に約127万円の支払いを命じた。
判決によると、事務職として働いていた男性は、2013年、60歳の定年を迎えるのを機に、雇用期間が最長5年の「スキルドパートナー」職としての再雇用を希望した。しかし、同社は、能力が同職種として再雇用される基準に達していないとして、原則1年雇用のパートタイム職を提示。その業務内容が社内の清掃だったため、男性は拒否し、再雇用されなかった。
判決理由で藤山裁判長は、「再雇用の業務内容がそれまでと全く違い、社会通念上、労働者にとって到底受け入れがたいものだ」と指摘。継続雇用などの措置を講ずるよう義務づけた改正高年齢者雇用安定法の趣旨に明らかに反しており、違法だとした。
トヨタ自動車は「当社の主張が認められず残念。今後の対応は、判決内容を精査して検討したい」とコメントした。
定年後の再雇用「事務→清掃は違法」 トヨタに賠償命令
12:02朝日新聞
トヨタ自動車で事務職だった元社員男性(63)が、定年後の再雇用に際して会社から清掃業務を提示されたのは不当だとして、同社に200万円の損害賠償などを求めた裁判の控訴審が名古屋高裁であった。藤山雅行裁判長は請求を棄却した一審・名古屋地裁岡崎支部の判決を一部変更し、同社に約127万円の賠償を命じた。判決は28日付。
判決によると、同社は2013年2月、定年を控えた男性に1年契約の清掃業務で1日4時間、時給1千円のパート勤務を提示。男性はそれまでと同じ事務職での再雇用(最長5年)を求めたが、再雇用されることなく同年7月に定年退職した。
藤山裁判長は「男性が定年退職せざるを得ないよう仕向けた疑いさえ生じる。実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない」と指摘。その上で、厚生年金の支給開始年齢の引き上げに伴う無年金の空白を防ぎ、継続雇用の措置などを義務づけた「改正高年齢者雇用安定法」の趣旨に反している、とした。
再雇用巡りトヨタ敗訴、127万円支払い命令
09月29日 07:43読売新聞
定年後の再雇用を巡り、不当な業務内容を提示されたとして、元トヨタ自動車社員の男性(63)(愛知県豊田市)が同社に200万円の慰謝料などを求めた訴訟の控訴審の判決が28日、名古屋高裁(藤山雅行裁判長)であり、請求を棄却した1審・名古屋地裁岡崎支部の判決を変更し、同社に約127万円の支払いを命じた。
判決によると、事務職として働いていた男性は、2013年、60歳の定年を迎えるのを機に、雇用期間が最長5年の「スキルドパートナー」職としての再雇用を希望した。しかし、同社は、能力が同職種として再雇用される基準に達していないとして、原則1年雇用のパートタイム職を提示。その業務内容が社内の清掃だったため、男性は拒否し、再雇用されなかった。
判決理由で藤山裁判長は、「再雇用の業務内容がそれまでと全く違い、社会通念上、労働者にとって到底受け入れがたいものだ」と指摘。継続雇用などの措置を講ずるよう義務づけた改正高年齢者雇用安定法の趣旨に明らかに反しており、違法だとした。
トヨタ自動車は「当社の主張が認められず残念。今後の対応は、判決内容を精査して検討したい」とコメントした。