「韓国籍の知人に選挙権がないことに驚いた」に驚いた。
https://ameblo.jp/ba7-777/entry-12611789413.html
外国人に選挙権があるとちょびっとでも
思っておれれたことに驚愕。
はい、【H】国政選挙(≒国民代表を選ぶ選挙)の選挙権を――米国の自治領や多重国籍を除き、また、過去に幾つかあった相互主義の場合や旧国家が幾つかの国家に分裂した過渡期を除き――外国人に認めている例はありません。【K】国家の政治代表(大統領等々)の被選挙権は当然のこと、国政選挙の被選挙権の方は多重国籍者にさえ認められないのが普通、ペルーのフジモリ元大統領のケースが例外として有名ですけれど、現在、「国籍確認ミス」以外のケースでは皆無だと思います。
【T】地方議会および首長の選挙権と被選挙権についても、所謂「EU」域内を除いては、上記【H】【K】とパラレル。というか、「EU」の状況は法技術的には「相互主義」がその域内全域に適用されているというだけのものであって、特に、さばけたリベラルな進んだ制度というわけではありません。
【48】土台、どんなヘビーユザーでも(日本に何十年、あるいは、何世代住もうが)、彼等が正規の「入場料」(日本の税金を)どんだけ払っていようが、お客さんが、例えば、東京のディズニーリゾートやUSJやサンリオピューロランドの運営や経営の決定に公的に関与できると考える人は少ないでしょう。要は、納税と選挙権・被選挙権は別の事柄なのです。実際、KABUなんかなんぼアメリカと英国の国庫に貢献させてもらったか❗
(*^o^)/\(^-^*)
ということで、正直、これは、
知らんふりを装った「擬制常識」の主張?
朝日新聞かおのれは? あっ、でも、朝日新聞は
少なくとも、その国会支局の立憲民主党さんは本当に
知らんくらいレベル落ちている、鴨ですね。
▽オーストラリア:二重国籍発覚の議員が辞職。二重国籍は憲法で禁じられている
――須藤凜々花はいつ卒業するんだ❗
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/3477b3fe6282ea9f624a98241fd91e1d
▽<アーカイブ>政党政治における国民主権原理と外国人の政治活動の自由の交錯
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/813e31deb9df429036621c61396871ca
▽外国人地方選挙権を巡る憲法基礎論覚書
https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/014ac5cbcc6730be9219f9eece65c1da