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マンション管理組合の居住者名簿作成について

2006年02月18日 | 管理QA
マンション居住者の皆様へ

今回は、マンション管理組合が居住者名簿を作成する事についてお知らせします。




お互いの親睦や緊急連絡のために居住者名簿を作って全戸に配布することについて、なにか問題がありますか。


名簿を作ろうとしますと、必ず出てくるのがプライバシー問題です。プライバシーとは、家庭の内情のように純然たる私生活や私事に属することをいいます。これを他人の干渉やのぞき見から保護することは大切であり、尊重されなければなりません。しかし、居住者名簿の内容が、号室・氏名・電話番号・連絡先程度であれば、これを作成して配布することがただちにプライバシーの侵害になるとは考えられません。組織や団体では名簿を作り、メンバーに配布するのは当然のことと考えられています。
 一方、名簿の作成は管理組合にとって不可欠です。総会招集通知送付、管理費請求その他災害・急病などの緊急連絡に必要です。 国土交通省の標準管理規約においても「理事長は会計帳簿、組合員名簿その他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面 による請求があったときは、これを閲覧させなければならない」と定められています。
 問題は、ストーカーや電話セールスなどによる迷惑行為です。マンションには、独り暮らしの女性や、高齢者もいます。名簿によりこのような実態が知られることが不安だということもあります。したがって、配布用名簿については、部外に流出させない配慮と記入を強制しないことが大切です。名簿を作ること自体はなんら問題ありません。



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