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更新料特約無効の高裁判決・・・

2009-09-22 | 賃貸
先日も触れました、更新料特約無効の判例。

◆事案の概要
原告(借主)が被告(貸主)に対し、被告に対して支払った過去5回分の更新料の返還を求めた事案。
原告の借主は、平成12年8月、京都し左京区の賃貸マンションに月4万5000円の賃料で入居したが、
契約には1年ごとに更新料10万円を支払う条項があり、借主は17年8月までに計5回、総額50万円を支払っていた。

※東京では考えにくい条項です・・・(唖然・・・)

<契約条件一部内容>
1年契約
家賃月額 45000円
更新料 新家賃の2か月分
更新料条項 1年ごとに更新料10万円を支払う条項

◇判例の内容
賃借人は、支払った5回分の更新料と敷引分など55万5000円の返還を求めたが、
判決は1回目の更新料支払特約には消費者契約法の施行以前なので同法の適用はないが、
その後の更新契約には同法の適用を認め、家主側に4回分の更新料と敷引分合計45万円の返還を命じたもの。


この内容を見るところ、通常の更新料(新賃料の2か月分)は高裁は認めてるという事なのでしょうか・・・
今回の判例をもって今後更新料を巡る具体的事例において、すべての更新料特約一般が無効とされることは無いという事なのでしょう。
但し、今後も判例の動向が明確に確認できるまでは、冷静な対応が妥当だということです。


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