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18製品117件で健康被害 機能性食品、重篤な内容も(共同通信)

2024-04-13 06:31:00 | ニュース
18製品117件で健康被害 機能性食品、重篤な内容も(共同通信)

機能性表示食品
制度は2015年に開始。健康に寄与するなどといった「機能性」と有効成分の「安全性」は、事業者の責任で科学的根拠を示すことが定められ国は審査をしない。
ところが
 小林製薬(大阪市)の「紅こうじ」サプリメントによる健康被害
そこで調べたら
約1700事業者に実施した調査で、小林製薬の製品以外に、11事業者の18製品で計117件、医療従事者からの健康被害報告があったと発表した。死亡事案は確認されなかったが、入院するなどの重篤な内容も含まれている。
これで役所が務まると思う時点で昔ならおかしいのです。

つまり、事故を起こさない規格を作るのが昔は役所の仕事だったからです。

しかしながら、今は企業の自己責任で役所側はその管理を実質していません。
今回の調査だって、消費者庁であって厚労省ではありませんから。

企業側がしっかりと調査、分析しないと今回のような事故に繋がるのでしょう。
健康被害をこれまで報告していなかった事業者はいずれも「消費者庁への報告は不要と判断した」と回答してきたといい、機能性表示食品制度における報告義務の基準の在り方が問われそうだ。消費者庁は回答内容を調べ、制度の今後の方向性を検討する。
報告をするにしても消費者庁ですから。
専門知識を持つであろう役所ではなく、表示等に関する規制の部署に報告があがっても薬品なら厚労省で食品だと農林水産省も製造工程などは管理する事に。
つまり速攻で機能する体制なのか疑問です。

役所が企業側の自己責任とばかり言っていられるような状況ではなく、以前の製薬会社の問題も後手に回っていました。

小林化工や日医工、その他で問題が起きました。
最近まで一部薬品が市場にないみたいな話もありました。

役所を責めるつもりはなく、税金、社会保険料に見合った仕事をするとなれば、当然ですが自己責任と放置しておられないのです。

将来どうなるのかはわかりません。
少なくとも健康被害の報告は消費者庁で行う事を検討されるのでしょう。
それで販売停止や回収になるのかと思います。
ただ、未定なのは健康被害が出た場合に法的に規制するのかや自己責任から役所や第三者の検査機関による検査を強制するのかです。

これまでの役所の考え方で通るのかは難しいのかと思われます。

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