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Dr.mimaが医原病を斬る!

C型肝炎の解決を目指し、国の責任を追及するため闘っています。

とある保健婦の証言 -2-

2015年02月07日 07時00分00秒 | B型肝炎訴訟
ここで予防接種をやったことがありますか。
 あります。

根室支庁の開拓保健婦としては、どこか決められた地域を担当するということでやっておったんで
しょうか。
 はい、私は、標津町(しべつ)の川北地区を担当しておりました。

そこの戸数は、どのくらいありましたか。
 大体、500戸くらいだったと思います。

昭和37年当時、証人が担当した予防接種の種類は、どういうものがありましたか。
 百日咳・ジフテリアの2種混合、種痘、腸チフス・パラチフス・ツ反・BCGです。

ツ反というのは、ツベルクリン反応検査と言われるものですね。
 はい、そうです。

1番最初に言われた百日咳とジフテリアは、2種混合と言われるものですね。
 そうです。

2種混合の予防接種の対象者は、どういう対象者だったんですか。
 1期とか2期とか3期とか4期とか、そういうふうに決められているんですけれども、生後3か月以上の乳児と1歳前後 の幼児です。

そうすると、生後3か月の乳児というのは、1期になるわけですか。
 そうです。3か月から接種できますが、3か月のお子さんだけじゃなくて、1年に1度らいしか設定されていません ので、幼児も含まれて1期になります。

2期というのは。
 2期というのは、1期を終わりましてから1年から1年半前後経過したお子さんを1度だけ追加するものです。

3期というのは。
 3期というのが、当時は、小学校に入学する前6か月以内にやりました。

4期というものもあるんですか。
 ジフテリアだけになりますけれども、小学校を卒業する前6か月以内にやるということでやっていました。

種痘は、どういう人に接種をするんですか。
 種痘も、生後3か月以後の乳幼児、それと、小学校へ入る前の6か月のお子さんと、小学校を卒業する前の学童です。

そうすると、3回やるんですか。
 はい、そう思います。

3期に分けてやるということ。
 はい。

とある保健婦の証言 -3- へ

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とある保健婦の証言 -1-

2015年02月06日 07時00分00秒 | B型肝炎訴訟
事件の表示 平成元年ワ第1044号
証人調書
(この調書は、第24回口頭弁論調書と一体となるものである。)

期日 平成7年3月9日午後1時30分
氏名 *******(個人情報のため伏せます)
年齢 56歳
職業 公務員

裁判長は、宣誓の趣旨を告げ、証人がうそを言った場合の罰を中止し、別紙宣誓書を読み上げてその誓いをさせた。

速記録 平成7年3月9日
第24回 口頭弁論
事件番号 平成元年ワ第1044号 証人 氏名******
原告代理人(佐藤 太勝)

現在、あなたは、どこでどういうお仕事をされておりますか。
 早来町で保健係長をやっています。

当然、保健婦さんの資格はお持ちなんですね。
 はい、持っております。

保健婦さんになるためには、何か試験を受けて、資格を取得するということになりますか。
 はい、そうです。

国家試験でしょうか。
 国家試験です。

甲第90号証ないし甲第92号証を示す。

甲第90号証の陳述書ですが、これは、証人がいろいろお話しになったことを私がまとめて、その内容を確認していただいて、最後に署名捺印をしてもらったという書面ですが、そのとおりに間違いありませんか。
 間違いありません。

甲第91号証は医学書院というところから出されている「公衆衛生の灯をともしつづけて」という本の中の証人が書かれている部分を抜粋したものということでよろしいですか。
 はい、よろしゅうございます。

「開拓保健婦だった母の影を背負って」という標題で書かれておりますね。
 はい。

これを読みますと、開拓保健婦という人がどういう仕事をしていたのかということがこの本の中で分かるということでよろしいでしょうか。
 はい。子供である私から見てということですけれども。全体ではありません。

甲第92号証は、北海道立保健婦学院、北海道立衛生学院保健婦科の30周年記念誌、標題が「あすなろ」と書いてありますが、その中の一部が甲第92号証ということでよろしいですね。
 はい。

後でお聞きいたしますが、この中では、昭和30年代、保健婦さんがどんな活動をしていたのかということがそれぞれ記載されているというふうに伺ってよろしいですか。
 はい。

甲第90号証の1のところにあなたの経歴が書かれておりますね。
 はい。

北海道大学医学部付属看護学校を卒業されていますね。
 はい。

それから道立保健婦学院を卒業されて、保健婦さんの資格を取られたということですね。
 はい、そうです。

陳述書の1の2の中に開拓保健婦という言葉が出てきますが、あなた自身も開拓保健婦の仕事をしていたことがあるんでしょうか。
 はい、短期間ですが、ございます。

開拓保健婦というのは、簡単に言うと、どういう仕事をしていた方ですか。
 開拓保健婦という制度ができましたのは、昭和20年なんですけれども、敗戦後、外地から引き上げてきた方たちと か復員してきた兵隊さんたちとかが、職がなくなったり、食糧がなかったりした時代に、食糧対策とか職場対策で もあるのかもしれませんけれども、昭和20年の11月に、緊急の閣議決定というふうに聞いておりますけれども、緊 急開拓事業というのがありまして、そこで、緊急に開拓者を全国に入植させたと。その方たちの医療とか健康とか 助産とか、そういうことを守るために配置された保健婦が開拓保健婦と言われております。

開拓保健婦というのは、北海道だけの制度ですか。全国的な制度ですか。
 全国的な制度なんです。当時、大体300人くらいの開拓保健婦がおりましたけれども、そのうち100人が北海道にお りましたから、北海道には多かったということになります。

この制度はいつまで続きましたでしょうか。
 昭和45年に開拓制度がなくなったときに、開拓保健婦の制度もなくなりました。

あなたは、昭和36年から現在もずっと保健婦のお仕事をされていますが、その間、いわゆる集団
予防接種にかかわったことはありますか。
 ずっとかかわってまいりました。

直接予防接種をされたという経験がおありなんですね。
 あります。

陳述書を読みますと、昭和37年の2月に根室支庁の開拓保健婦になったというふうに書かれて
いるんですが、そのとおりですか。
 はい、そのとおりです。


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集団予防接種とB型肝炎ウイルスキャリア

2015年02月05日 08時10分50秒 | B型肝炎訴訟
B型肝炎訴訟は17年間かけての勝訴であったが、戦前・戦後どれだけ集団予防接種が行われてきたのか?
私どもは「衛生局年報」「衛生年報」「保健所事業年報」「保健所運営報告」を調べ、更に「厚生省50年史」「DDT革命」を参考に年間の予防接種者数を計算した(図1)。
1948-1950(昭和23-25)年はツベルクリン反応の数(BCG接種者数や前後の年間注射数は200万人と推定される)が不明のため加算していない。
1999年に出版された「肝がん白書」は、今もなお愛読者がたえまない。
このなかに吉澤浩司が1995年、初回献血者のデータをもとにまとめた「第4章 肝炎ウイルスキャリアの動向」という記載がある。
HBs抗原陽性率と各世代の予防接種者総数はだれがみてもよく相関する。団塊の世代、もう60歳代になったが、この世代にHBVキャリアが最も多い(図2)。




明日のブログは「B型肝炎訴訟の勝敗を決める上で重要なとある保健婦の証言」を掲載します。

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B型肝炎訴訟判決骨子

2015年02月04日 07時00分00秒 | B型肝炎訴訟
B型肝炎は針も注射器も換えない集団予防接種で拡がったとして、5人の原告(母子手帳のある)を立て、1988(平成元)年6月30日札幌地裁に提訴した民事裁判である。

札幌地方裁判所の判決骨子
2002(平成14)年3月22日
判決の抜粋
主文
原告らの請求をいずれも棄却する。

判決理由(要約)
原告らのB型肝炎ウイルス感染について注射針が連続使用なされた本件各集団予防接種が相当重要な要因であることは否定しがたい。しかし厚生省証人吉澤浩司の「B型肝炎ウイルスの感染力の強さからみて、想像を越える感染経路が存在しうることから、医学的に解明できた例は少なく、多くの場合その感染経路は不明である。」という証言から、集団接種と原告各々の個別的な因果関係まで直接証明するものではない。

札幌高等裁判所
2004(平成16)年1月16日
判決の抜粋
主文(一部抜粋)
1.原判決中、控訴人木村伸一、同亀田谷和徳はおよび亡佐藤直幸訴訟継続人らに関する部分を変更する。
2.控訴人○○及び杉本裕一は、本件各訴訟をいずれも棄却する。

判決理由(要約)
訴訟の因果関係の証明は、自然科学的なものではなく、訴訟上、提出された全証拠を経験則に照らして総合的に検討し、その上で、ある特定の事実(本件でいえば集団予防接種における連続的な注射器の使用)が、ある特定の結果発生(B型肝炎ウイルスの感染)を招来したという関係を是認し得るだけの蓋然性を証明することである。そして、その判断は、通常人が疑いを差し挟まない確信を持ちうるものであることを必要とし、かつそれでたり得るものである。
本件については控訴人らが証明すべき程度は必ずしも高度の蓋然性にまで至る必要はなく、相当程度の蓋然性についての立証で足りる。家族内感染、その他の医療行為による感染を除外できるので、控訴人らは0歳から6歳ころまでの間に各集団予防接種を受けているが、当時の集団予防接種においては、いずれも同一の注射器(針・筒)などの接種器具が連続して使用されていた。以上から控訴人らはいずれも、本件各集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに感染したことが明らかである。
被控訴人(国)は、本件各集団予防接種において、注射器の針を交換しない場合はもちろんのこと、針を交換しても肝炎の病原に感染させる可能性があったことを認識し、又は、認識することが十分に可能で、かつ、本件集団予防接種を実施するに当たっては、注射器(針及び筒)の一人ごとの交換又は徹底した消毒の励行等を各実施機関に指導してB型肝炎ウイルス感染を未然に防止すべき義務があったにもかかわらず、これを怠った過失が認められる。
したがって、被控訴人は、本件予防接種によって発生した損害について、国家賠償法1条に基づく賠償責任を負うと解するのが相当である。
当裁判所は、民法724条後段について、これを期間20年の除斥期間の定めであると解する(杉本祐一と○○の棄却理由)。

最高裁判所の判決骨子
2006(平成18)年6月16日
主文
1. 原判決のうち平成16年(受)第672号上告人らに関する部分を変更する。
2. 平成16年(受)673号上告人(国)の上告を棄却する。

最高裁判所の判決理由(要約)
基本的に札幌高裁の判決を踏襲し、上告人らが集団予防接種の注射器等の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染した蓋然性が高いというべきであり、経験則上、本件集団予防接種等と原告木村らの感染との間の因果関係を肯定するのが相当である。
また高裁が除斥期間を理由に排除した、原告2名に対しては、除斥期間の起算点は、加害行為(本件集団予防接種等)の時ではなく、損害の発生(B型肝炎発症)の時というべきであり、除斥期間は適応されず、2名にたいする損害賠償の責任はある。国の主張は棄却する。

(注)児童福祉法は、1947(昭和22)年12月12日(法律第164号)にでき、児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を定めた日本の法律である。これに基づき1948(昭和23)年4月母子手帳の交付・普及が各地で始まった。
昭和23年以前に生まれた方は母子手帳はありません。



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