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 弁護士 美 和 勇 夫

請願時における 多治見市長の いかがかと思われる態度

2022-10-25 11:53:54 | Weblog

【請願権】(憲法16条)とは、国や地方自治体に対して、

  国民がお願いできる権利で、日本国憲法においてはじめて認められました。 

 

  請願法5条では、 当然のことながら、丁寧に対処すべきとされています。

 

  • 多治見こけいざん「森の家」は、

令和2年11月2日、朝日、読売、地元の東濃新報、ザサン、などマスコミ各社立ち会いで、古川市長に対し、私が14ページ20分間にわたり、存続のお願いをしました。

 

  古川市長だけ、ひとりメモもとらず、横を向いた姿勢で、請願を真面目にきいていませんでした。 

 

 

  • たったひとこと(理由もいわず)、「存続はきわめて困難です」と 

ぶっきらぼうに 対応しただけです。(写真左は多治見市、右側は 森の家です)

 

  朝日の記者は、「ああいう態度はいかがなものか」とさへ言ってました。

 

 

★ 苦労して市長にのぼりつめたまではよかったけれど〔4期16年間〕も市長を        やると、

         知らず、こんなふうに 横柄になってしまう。

情けないことですねえ。 

 

    

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