弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

河井議員には、国会会期中は、逮捕されない特権があるが・・・

2020-04-16 11:48:58 | Weblog
風雲急を告げている




今 ごまかしの安倍政権がやっておること




河井議員の不逮捕特権



日本では(日本国憲法第50条で)国会議員に不逮捕特権が認められている。

従って、河井国会議員を(現行犯以外で)国会の会期中に逮捕する場合は、所属する議院の許諾が必要である。


よって、検察請求で、裁判官が出した逮捕状を、内閣が衆議院に提出し逮捕許諾請求をすることになる。

許諾された場合は、会期中でも国会議員を逮捕できる


  衆議院が許諾しないという事は、世論の動向から、今回事案ではまずないだろう。


<法務大臣の指揮権発動>


これに対して、逮捕を止めさせる、法務大臣の
指揮権発動というものがあります。


指揮権とは,
河井法務大臣(前)に関する具体的事件の取り調べや処分に関して,森法務大臣が検事総長(検察トップ)に対して命令して従わせる権限をいいます。


安倍総理大臣は検事総長に対して、直接「指揮権発動」はできませんが,「大臣に対する指揮命令権」があるので,法務大臣を指揮して,指揮権発動をしろという指揮はできます。

  <指揮された検事総長はどう対処するか?>


検事総長を務め、
「人間は死ねばゴミになる」と言った、不屈の伊藤栄樹は、

検察に反する指揮権発動がされた場合、
検事総長の識見と判断に委ねられるという他はない

検事総長の対応策として、
① 不服ながらも指揮に従う、

② 指揮に反する、

③ 官職を辞する、

の3つを挙げた


今般、森法務大臣が指揮権発動することはありえない。
そんな事をすれば、安倍内閣の命取りになるからである。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする