今日は動物取扱業者の研修に行ってきました・・・。
動物愛護法の改正により、動物を取り扱う業者は1年に1回3時間の研修を受けなければならなくなりました。
研修を受けないと、罰則があります。
ペット業界は規制が無かったので、ある程度規制してもらう事は良い事なんだろうと思い、届出制から、登録制に変わった時もいち早く保健所に登録申請に行きました。
しかし、5年が経ち(期限が5年で、5年経つと更新が必要です)今年の2月の期限前に更新の手続きをしに行った際に、5月に移転するので、変更届をどういう手続きでやるのかを聞きました。
すると、
「・・・ 」
なんと、移転するときは一度「廃業届」を出さなければいけないとのこと・・・
そして、新たに登録申請しなければいけないとのこと・・・
結局、私は一度「廃業」し、新たに登録し直し、5年間有効なはずの登録料を2回収めるという、何とも納得のいかない想いをしたのでありました。おまけに、手続きが遅いからと「始末書」を書くようにとのこと・・・
断固、拒否しましたが、「記録に残ります」と念押しされ
それまで、1年に1回研修を受けてきたのに毎回同じことばかりで、変更の説明など聞いたことが無く研修のテキストにも記載がない
いつももらう研修テキストはコレ↓
研修を受けるのに、私のような個人店はお店をクローズしなければならないんです。
決まった事だし、やらねばならない事はきちんとやっているのに・・・。
そんな1年に1度の研修が本日「トリマーの書き入れ時の12月」にありました。
今回は法改正があったため、得られた情報もありました。
でも、何も年末にやらなくても・・・と思いながらも無事、研修終了。
動物を取り扱う仕事をしてるお店にはこんな「登録証書」が掲示されていると思います。
↓↓↓
お仕事するのに、研修を受けなければならない職種は他に例がないようです。
私たち、動物取扱業を営んでいる者はこんな研修を受けていることを知って頂けたら とおもいました。
来年も、研修時にはお休みすると思いますがよろしくお願いします