NHKに国民全体が騙されている!!!
以下の如く。
NHKの受信料支払いは、放送法で国民に義務付けられている。
NHKの中立性を保つ為には、NHKに受信料を支払う必要がある。
広告宣伝がないのだから、NHKに受信料を払うのは当たり前。老人を中心に沢山いると思われる。
NHKの受信料とWOWOW等の受信料とは、違うのか?違うとすれば、何が違うのか?
① NHK受信料には、法律に規定があるが、WOWOW等の受信料には法律の規定がなく、通常のものの対価として支払われる。
② NHKには、設立・運営について法律に特殊規定があるが、WOWOW等は放送法一般の規定があるだけ。
③ NHKには、設立・運営について、規定したので、その運営資金として、受信料の規定が設けられた。
NHKは、正式名称を、日本放送協会といい、1950年(昭和25年)放送法第16条により、設置された。これにより、ほぼ各県に一つずつ地域放送局が設けられ、海外放送局も設けられた。国営放送局ではない。
法人税の納付義務がない。道府県民税・市町村民税は、従業員数に基づく均等割りのみ納付している。
宣伝・広告は禁止されている。
受信料は、放送法第64条第1項に規定されている。
協会即ちNHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会即ちNHKと受信契約をしなければならないと定めている。但し書きで、放送の受信を目的としない受信設備を設置した者はこの限りではないと規定している。
NHKは、これを拡大解釈し、大部分の国民もこの拡大解釈に、ああそうかと思っている!これが大問題なのだ!!!
国民のほぼ全員が、NHKに騙されているのだ!!!どこが?どう?騙されているのか?
法律を素直に読んでみて下さい!
NHKの放送を受信できる受信設備即ちテレビを購入した者は、NHKに受信料を支払わなければならないとは、規定していない。受信契約をして下さいと言っている。更に、放送の受信即ちNHKの受信を目的としない受信設備即ちテレビを設置した者は、この限りではないと言っている。
ということは、テレビを買った。NHKも受信できるけど、NHKを見る目的ではありませんよという者は、NHKと受信契約を結ばなくてもいいですよという事ではありませんか?
もし、テレビを買ったものは、全員NHKに受信料を支払わなければならないのなら、こんなまわりくどい規定にしますか?
協会即ちNHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、協会即ちNHKに受信料を支払わなければならないとすればいい。
なぜ?受信契約をしなければならないとしているのですか?
それは、テレビ購入者が、自らの意思で受信契約をすることを促しているのではありませんか?受信料の支払いは、テレビ購入者の意思促進規定という事ではありませんか。それならば、憲法の保障する、契約の自由にも違反しない。
では、なぜ?受信料について、わざわざ規定を設けたのか?
それは、NHKの設立・運営の一環として運営資金をどうするかを規定する必要上設けたもので、テレビ購入者の国民の義務として
設けた規定ではないということである。以上が法律の規定である。
従って、NHKの受信料は、NHKを見る者と見ようとする者が支払えばいい。NHKを見ない者は、支払わなくてもいい。当然のことである。
NHKに受信料支払いは、テレビ購入者の国民義務ではない!!!
私は受信料を払っていません。もう10年位。156,000円位になりますね。見てもいないですから、当然ですね。
ところが、NHKは、放送法第64条を拡大解釈して、テレビを持っているもの全員に、受信料契約を強制的に迫る。
今、迷惑防止条例、押し売り禁止規定等や不利益契約強制の禁止等で個人の保護が図られる中で、NHKだけが強引に受信契約を迫る。まるで暴力団以上の圧力で。これが、国の定めた特殊法人・公益法人というのだからひどすぎる。更には、携帯電話所有者からも受信料を取ろうと画策している。これって、犯罪集団ではないのか!!!
ところが、最高裁判所は、NHK受信料強制徴収を、受信証明が曖昧でも合憲とした。最高裁判所の裁判官は、馬鹿か!
更に、根本問題を述べる。
人類の経済は、対価によって発展してきた。人類発展の基礎になった。ところが、NHK受信料は、対価ではない。対価とは、ある価値を得たい人が、それを得る為に払う代償である。農業に従事していない人が、食料を得る為に対価を払って手に入れる。
ところが、NHKは、受信料を拡大解釈して、テレビを買ったら全員が、払えという。NHKを見ていなくても。ということは、対価ではない。
対価でないのに、お金を払えというのは、税金と寄付以外では、詐欺か強盗しかない。その税金と寄付ですら、広い意味では対価である。社会から大きな恩恵を受けている人がその対価として支払っているともいえる。
この世の中では、物のやり取りが自然発生し、流通しそれをスムーズにする為に、その間を取り持つものとして、貨幣が生まれた。
そして、発展して物の流通が活発になり、流通価値と呼ばれるようになった。これにより、人類は発展してきた。
価値には、人それぞれが大切とする個人ごとの絶対的価値と個人の総合平均ともいうべき流通価値がある。流通価値は流通の仲立ちをする貨幣で表わされる。
そして、価値という時、流通価値を略して単に価値ということも多い。対価と呼ぶ。
すべてのものに対価があるとも云える。
そして、この世の中では、「全ての物が対価で支払われるようになった」とも云える。
以上が、極右思考による考察である。
余談だが、この流通価値をそれを生み出す労働時間で測るとしたのが、マルクスの資本論である。これは、単なる一側面であって全体ではない。明らかな間違いだが、こんなものでも、通用するバカな研究者がいる。
経済学は基本に、この流通価値を置いている。
受信料とは?本来、見ている人もしくは見ようとする人が払うもの。放送法第64条もそう規定している。
見ていません、見ませんという人からは、いや違うでしょう。見ているでしょうという請求の根拠がなければとれません。一般常識です。とる為には、裁判なら、見ている事を証明するか少なくとも見ていることは間違いないと推定されなければ、請求の根拠がありません。
ところが、最高裁判所は、NHK受信料強制徴収を、受信証明が曖昧でも合憲とした。最高裁判所の裁判官は、馬鹿か!
NHKによる、放送法第64条の拡大解釈を前面否定するには、国民の大部分が、正しい解釈を支持するか、法律を改正して拡大解釈余地をなくすか、NHKを解体するかをしないとダメです。大抵の人は、ろくすっぽ見もしないで、ふんだくられている訳で、NHKは、間違いなく強盗企業ですよ!
ではなぜ?テレビ購入者の国民義務化の如くに、国民全体が騙されたのか?
それは、NHKの放送中立性や広告宣伝と絡めて、NHKが中立である為には、広告宣伝がない放送をする為には、受信料が必要ですと誤解している人が大勢いるからです。
このことと受信料とは、全く関係ありません。
WOWOW等は、広告宣伝がありませんが、受信料を強制徴収していません。放送はすべて中立でなければ、ならないと放送法は定めていますが、他の放送局はどこも受信料を取っていません。中立に違反したら、放送法に基づく指導があり、最高は、免許停止更に免許剥奪になります。もう一度言います。中立と受信料は、関係ありません。
「すべての支払は、対価である。対価でない金銭徴収は、強盗による強奪か詐欺だけである。」これは、法律以前の、人類の厳然たる原則である。
以下の如く。
NHKの受信料支払いは、放送法で国民に義務付けられている。
NHKの中立性を保つ為には、NHKに受信料を支払う必要がある。
広告宣伝がないのだから、NHKに受信料を払うのは当たり前。老人を中心に沢山いると思われる。
NHKの受信料とWOWOW等の受信料とは、違うのか?違うとすれば、何が違うのか?
① NHK受信料には、法律に規定があるが、WOWOW等の受信料には法律の規定がなく、通常のものの対価として支払われる。
② NHKには、設立・運営について法律に特殊規定があるが、WOWOW等は放送法一般の規定があるだけ。
③ NHKには、設立・運営について、規定したので、その運営資金として、受信料の規定が設けられた。
NHKは、正式名称を、日本放送協会といい、1950年(昭和25年)放送法第16条により、設置された。これにより、ほぼ各県に一つずつ地域放送局が設けられ、海外放送局も設けられた。国営放送局ではない。
法人税の納付義務がない。道府県民税・市町村民税は、従業員数に基づく均等割りのみ納付している。
宣伝・広告は禁止されている。
受信料は、放送法第64条第1項に規定されている。
協会即ちNHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会即ちNHKと受信契約をしなければならないと定めている。但し書きで、放送の受信を目的としない受信設備を設置した者はこの限りではないと規定している。
NHKは、これを拡大解釈し、大部分の国民もこの拡大解釈に、ああそうかと思っている!これが大問題なのだ!!!
国民のほぼ全員が、NHKに騙されているのだ!!!どこが?どう?騙されているのか?
法律を素直に読んでみて下さい!
NHKの放送を受信できる受信設備即ちテレビを購入した者は、NHKに受信料を支払わなければならないとは、規定していない。受信契約をして下さいと言っている。更に、放送の受信即ちNHKの受信を目的としない受信設備即ちテレビを設置した者は、この限りではないと言っている。
ということは、テレビを買った。NHKも受信できるけど、NHKを見る目的ではありませんよという者は、NHKと受信契約を結ばなくてもいいですよという事ではありませんか?
もし、テレビを買ったものは、全員NHKに受信料を支払わなければならないのなら、こんなまわりくどい規定にしますか?
協会即ちNHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、協会即ちNHKに受信料を支払わなければならないとすればいい。
なぜ?受信契約をしなければならないとしているのですか?
それは、テレビ購入者が、自らの意思で受信契約をすることを促しているのではありませんか?受信料の支払いは、テレビ購入者の意思促進規定という事ではありませんか。それならば、憲法の保障する、契約の自由にも違反しない。
では、なぜ?受信料について、わざわざ規定を設けたのか?
それは、NHKの設立・運営の一環として運営資金をどうするかを規定する必要上設けたもので、テレビ購入者の国民の義務として
設けた規定ではないということである。以上が法律の規定である。
従って、NHKの受信料は、NHKを見る者と見ようとする者が支払えばいい。NHKを見ない者は、支払わなくてもいい。当然のことである。
NHKに受信料支払いは、テレビ購入者の国民義務ではない!!!
私は受信料を払っていません。もう10年位。156,000円位になりますね。見てもいないですから、当然ですね。
ところが、NHKは、放送法第64条を拡大解釈して、テレビを持っているもの全員に、受信料契約を強制的に迫る。
今、迷惑防止条例、押し売り禁止規定等や不利益契約強制の禁止等で個人の保護が図られる中で、NHKだけが強引に受信契約を迫る。まるで暴力団以上の圧力で。これが、国の定めた特殊法人・公益法人というのだからひどすぎる。更には、携帯電話所有者からも受信料を取ろうと画策している。これって、犯罪集団ではないのか!!!
ところが、最高裁判所は、NHK受信料強制徴収を、受信証明が曖昧でも合憲とした。最高裁判所の裁判官は、馬鹿か!
更に、根本問題を述べる。
人類の経済は、対価によって発展してきた。人類発展の基礎になった。ところが、NHK受信料は、対価ではない。対価とは、ある価値を得たい人が、それを得る為に払う代償である。農業に従事していない人が、食料を得る為に対価を払って手に入れる。
ところが、NHKは、受信料を拡大解釈して、テレビを買ったら全員が、払えという。NHKを見ていなくても。ということは、対価ではない。
対価でないのに、お金を払えというのは、税金と寄付以外では、詐欺か強盗しかない。その税金と寄付ですら、広い意味では対価である。社会から大きな恩恵を受けている人がその対価として支払っているともいえる。
この世の中では、物のやり取りが自然発生し、流通しそれをスムーズにする為に、その間を取り持つものとして、貨幣が生まれた。
そして、発展して物の流通が活発になり、流通価値と呼ばれるようになった。これにより、人類は発展してきた。
価値には、人それぞれが大切とする個人ごとの絶対的価値と個人の総合平均ともいうべき流通価値がある。流通価値は流通の仲立ちをする貨幣で表わされる。
そして、価値という時、流通価値を略して単に価値ということも多い。対価と呼ぶ。
すべてのものに対価があるとも云える。
そして、この世の中では、「全ての物が対価で支払われるようになった」とも云える。
以上が、極右思考による考察である。
余談だが、この流通価値をそれを生み出す労働時間で測るとしたのが、マルクスの資本論である。これは、単なる一側面であって全体ではない。明らかな間違いだが、こんなものでも、通用するバカな研究者がいる。
経済学は基本に、この流通価値を置いている。
受信料とは?本来、見ている人もしくは見ようとする人が払うもの。放送法第64条もそう規定している。
見ていません、見ませんという人からは、いや違うでしょう。見ているでしょうという請求の根拠がなければとれません。一般常識です。とる為には、裁判なら、見ている事を証明するか少なくとも見ていることは間違いないと推定されなければ、請求の根拠がありません。
ところが、最高裁判所は、NHK受信料強制徴収を、受信証明が曖昧でも合憲とした。最高裁判所の裁判官は、馬鹿か!
NHKによる、放送法第64条の拡大解釈を前面否定するには、国民の大部分が、正しい解釈を支持するか、法律を改正して拡大解釈余地をなくすか、NHKを解体するかをしないとダメです。大抵の人は、ろくすっぽ見もしないで、ふんだくられている訳で、NHKは、間違いなく強盗企業ですよ!
ではなぜ?テレビ購入者の国民義務化の如くに、国民全体が騙されたのか?
それは、NHKの放送中立性や広告宣伝と絡めて、NHKが中立である為には、広告宣伝がない放送をする為には、受信料が必要ですと誤解している人が大勢いるからです。
このことと受信料とは、全く関係ありません。
WOWOW等は、広告宣伝がありませんが、受信料を強制徴収していません。放送はすべて中立でなければ、ならないと放送法は定めていますが、他の放送局はどこも受信料を取っていません。中立に違反したら、放送法に基づく指導があり、最高は、免許停止更に免許剥奪になります。もう一度言います。中立と受信料は、関係ありません。
「すべての支払は、対価である。対価でない金銭徴収は、強盗による強奪か詐欺だけである。」これは、法律以前の、人類の厳然たる原則である。