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日本国憲法はハーグ陸戦条約と言う国際法でみると、戦勝国側に強要された違法で在り無効!

2015-06-17 15:12:36 | 政治
日本国憲法はハーグ陸戦条約と言う国際法でみると、戦勝国側に強要された違法で在り無効!ならば、今でも大日本国憲法が有効である!という事です!

陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(ハーグ陸戦法規)
第43条(占領地の法律の尊重)
国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。
を見る限り、占領地の憲法はおろか法律には手を出せないはずです。
日本は政府が機能していましたから条約締結の選択肢があり、絶対的支障には当たりません。

しかし日本は、天皇と憲法を両天秤に掛ける「究極の選択」の中で、GHQ草案を受け入れさせられ、英文草案を日本語に翻訳し、昭和21年3月4日、松本国務相が「憲法改正草案要綱」を発表し、4月17日、政府が同要綱を平仮名交じり・口語体の文面に改めた上で、「憲法改正草案」として発表、6月20日に開会された第90帝国議会において憲法改正審議が始まり、8月24日、衆議院で修正の上、可決されたのです。しかし、9月24日、この草案に対して、マッカーサー元帥から「シビリアン条項」(文民統制)等の修正が要求され、それに基づき、10月6日、貴族院本会議において修正の上、可決、10月7日、再度、衆議院本会議で可決し、最終的に、10月29日、枢密院本会議での可決を経て、11月3日、『日本国憲法』として公布されたのです。

さて、ハーグ法規が適用可能かどうか、つまり『占領』なのか『降伏』なのかが問題ですが、主に日本人は日本が降伏したと考えがちですが
ポツダム宣言:第13項
吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ニ対ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス
これを受諾した-つまり軍が降伏したわけで、日本国は降伏していません。

やはり現行法は違法で、自衛隊も日本国防軍として再興出来ます!
集団的自衛権がどうこうの決める必要も在りません!防衛出動!同盟救援!で良いのでしょう! 如何です?

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