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永住外国人は生活保護法の対象外 最高裁、二審を破棄

2015-11-14 10:16:18 | 政治
http://apital.asahi.com/article/news/2014071800011.html

国内での永住権を持つ外国人が、日本人と同じように生活保護法の対象となるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない」とする判断を示した。「保護法の対象となる」とした二審・福岡高裁判決を破棄し、原告側の訴えを退けた。4人の裁判官全員一致の意見。

 生活保護法は、保護の対象を「国民」と規定。外国人は対象に含まないが、実際には行政の裁量によって外国人も支給の対象としている。この日の判決で受給権は否定されたが、生活保護の実務には影響はないものとみられる。

 訴えていたのは、大分市の中国籍の女性(82)。生活保護の申請に対し、「相当の資産がある」との理由で却下した市の処分は違法だとして、市に取り消しを求め提訴していた。その後、市の裁量で生活保護の受給は認められたが、裁判では外国人にも法的な受給権があることを認めるよう争ってきた。

 2010年の一審・大分地裁は女性の訴えを退けたが、二審は外国人を同法の保護対象と認めた。これに対し、小法廷は「生活保護法が適用される『国民』に外国人は含まれない」と指摘。「外国人は行政による事実上の保護対象にとどまり、法に基づく受給権は持たない」と結論づけた。

 厚生労働省によると、世帯主が外国人で生活保護を受給している家庭は、12年度で計約4万6千世帯(約7万5千人)。審査では外国人と日本人とを区別していないという。ただ、外国人は法的に保護されないため、申請が却下されても不服申し立てはできない。

 原告代理人の瀬戸久夫弁護士は判決後の会見で、「行政が困っている外国人を『お恵み』で助けているのが現状。支給が行政の裁量で決まるのは、政策次第で支給が打ち切られる危険性をはらむ」と指摘。「原告は日本で生まれ育ち、市に税金も納めてきた。法律の形式論だけで退け、司法の使命を放棄した判決だ」と批判した。(西山貴章)




打越 善次郎
5時間前 ·
★『維新の会』には絶対に投票できない最大の理由
~それは、現状日本の地方自治体が
少子化で減少の一途をたどる自らの飯の種でもある住民税欲しさに、
忌々しき外患誘致組織に堕落してしまっているからであり、
そんな状態の日本で『木(地方)ばかり見て森(国家)を観ない地方自治推進派の『維新の会』に勢力を与えてしまったら
将来的に日本中で住民税欲しさの外患誘致が蔓延する忌々しき自体を招く事になるからである~
 
≪地方自治推進が外患誘致に直結する忌々しきプロセス≫
➡地方自治体は住民税が欲しい
➡住民税さえ納めてくれれば地域住民は外国人であっても日本人であっても関係ない
➡当然地域住民は『真っ赤な嘘の南京虐殺を信じ込まされて日本人に恐ろしい復讐心を持っている反日シナ人』であろうが反日韓国人であろうが誰でもよい
➡住民税を支払う地域住民を増やすために反日外国人であろうがお構いなしに優遇する
➡やがて住民税欲しさに外国人の権利主張(住民投票権くれ!選挙権くれ!)にも耳を貸すようになる
➡すでに生駒市をはじめ全国で7つの地方自治体が外国人住民投票権を可決している
➡生活保護も無理やり裁量を持ちこんで国の司法判決に違反し外国人に支給している
➡これらの悪行に手を染める地方自治体は最早、外患誘致組織以外のナニモノでもない。
➡チベット・ウイグルのように地方自治体を外国人に内政侵略されて亡国の末路
【最高裁の司法判決に勝手な裁量を持ちこんで、住民税欲しさに違法行為を平然と行う地方自治体】http://goo.gl/80wk7j
★大分市役所を糾弾すべし(大分市荷揚町2番31号大分市役所)
TEL:097-534-6111(代表) 097-534-6119(時間外)
大分市の中国籍の女性(82)。
生活保護の申請に対し、「相当の資産がある」との理由で却下した市の処分は違法だとして、市に取り消しを求め提訴していた。
最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は10月18日、「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない」とする判決を下した」
その後、事もあろうに市の裁量で生活保護の受給は認められた。
生活保護法を犯してまで日本人の血税をシナに貢う大分市
今、地方分権推進の『維新の会』に票を入れ勢力を与えてしまったら
大分市の様な厚顔無恥な血税詐取の勝手な地方分権が
将来、大阪府下の各市でも蔓延する可能性が極めて高くなる。

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