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法務問題集

法務問題集

刑法 > 罪 > 過失傷害の罪

2015-08-16 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 重過失によって人を死傷させた場合、重過失致死傷罪が成立する。

02. 重過失致死傷罪が成立した者は、5年以下の懲役や禁錮、100万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ○: 刑法211条(業務上過失致死傷等)後段

02. ○: 刑法211条(業務上過失致死傷等)前段準用

【参考】
業務上過失致死傷罪 - Wikipedia