【問題】
01. 重過失によって人を死傷させた場合、重過失致死傷罪が成立する。
02. 重過失致死傷罪が成立した者は、5年以下の懲役や禁錮、100万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 刑法211条(業務上過失致死傷等)後段
02. ○: 刑法211条(業務上過失致死傷等)前段準用
【参考】
業務上過失致死傷罪 - Wikipedia
01. 重過失によって人を死傷させた場合、重過失致死傷罪が成立する。
02. 重過失致死傷罪が成立した者は、5年以下の懲役や禁錮、100万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 刑法211条(業務上過失致死傷等)後段
02. ○: 刑法211条(業務上過失致死傷等)前段準用
【参考】
業務上過失致死傷罪 - Wikipedia