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法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 取立行為の規制 > 支払いを催告するための書面等 > 送付

2024-11-14 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > その他
【問題】
01. 債務者等に支払いを催告するために書面や電磁的記録は、債務者の借入に係る事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法で送付しなければならない。

02. 書面に封をする方法は、債務者の借入に係る事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法に該当する。

03. 本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法は、債務者の借入に係る事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業規19条(取立て行為の規制)2項

02. ○: 貸金業規19条(取立て行為の規制)2項

03. ○: 貸金業規19条(取立て行為の規制)2項

貸金業法 > 業務 > その他

2023-12-13 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > その他
【問題】
01. 協会員は、資金需要者等に重大な影響を与える可能性がある不祥事件の発生等に際して、協会員は資金需要者等の視点に立ち、個別当事者のみならず必要に応じて資金需要者等に正確・公正な情報を広く迅速に伝達しなければならない。

02. 資金需要者等の利益の保護に必要な場合、貸金業者は借り入れや返済について相談や助言等の支援を適正・確実に実施できると認められる団体を資金需要者等に紹介するよう努めなければならない。

03. 金融機関は、経営者保証について経営者保証に関するガイドラインの趣旨や内容を充分に踏まえて適切に対応することで、ガイドラインを融資慣行として浸透・定着させていかなければならない。

【解答】
01. ○: 自主規制規則5条(業務の透明性の確保)

02. ○: 貸金業法12条の9(相談及び助言)

03. ○: 監督指針II-2-13-3「『経営者保証に関するガイドライン』の融資慣行としての浸透・定着等」(1)

貸金業法 > 業務 > 債権譲渡等 > 規制4 > 密接な関係者

2023-12-09 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > その他
【問題】
01. 個人である貸金業者の親族は、密接な関係を有する者に該当する。

02. 個人である貸金業者は友人は、密接な関係を有する者に該当する。

03. 法人である貸金業者の取締役は、密接な関係を有する者に該当する。

04. 貸金業者の営業所等の業務を統括する者は、密接な関係を有する者に該当する。

05. 貸金業者の総株主の議決権の50%を超過する議決権を自己名義で有している者は、密接な関係を有する者に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業令3条の7(貸金業者との密接な関係)1号

02. ×

03. ○: 貸金業令3条の7(貸金業者との密接な関係)2号

04. ○: 貸金業令3条の7(貸金業者との密接な関係)3号

05. ○: 貸金業令3条の7(貸金業者との密接な関係)4号

犯収法 > 措置 > 確認記録 > 作成

2023-02-06 01:00:00 | 犯収法
【問題】
01. 取引時確認をした特定事業者は、確認記録を作成しなければならない。

02. 確認記録は、直ちに作成しなければならない。

03. 確認記録は、遅滞なく作成しなければならない。

04. 確認記録は、取引日から3営業日以内に作成しなければならない。

【解答】
01. ○: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項

02. ○: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項

03. ×: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

04. ×: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

犯収法 > 措置 > 取引時等確認 > 確認事項 > 本人特定事項 > 確認方法

2023-02-04 01:01:02 | 犯収法
【問題】
01. 写真付き本人確認書類の提示を受ける方法は、自然人である顧客等の本人特定事項の確認方法に該当する。

02. 本人確認書類を受けるとともに、転送不要郵便物等として書留郵便等で書類に記載されている住居宛てに取引関係文書を送付する方法は、自然人である顧客等の本人特定事項の確認方法に該当する。

03. 本人確認書類と現住居の記載がある補完書類の提示を受ける方法は、自然人である顧客等の本人特定事項の確認方法に該当する。

04. 特定事業者が提供するソフトウェアを使用して本人確認用画像情報の送信を受ける方法は、自然人である顧客等の本人特定事項の確認方法に該当する。

【解答】
01. ○: 犯収規6条(顧客等の本人特定事項の確認方法)1項イ

02. ○: 犯収規6条(顧客等の本人特定事項の確認方法)1項ロ

03. ○: 犯収規6条(顧客等の本人特定事項の確認方法)1項ハ

04. ○: 犯収規6条(顧客等の本人特定事項の確認方法)1項ホ