goo blog サービス終了のお知らせ 

法務問題集

法務問題集

犯収法 > 措置 > 確認記録 > 作成

2023-02-06 01:00:00 | 犯収法
【問題】
01. 取引時確認をした特定事業者は、確認記録を作成しなければならない。

02. 確認記録は、直ちに作成しなければならない。

03. 確認記録は、遅滞なく作成しなければならない。

04. 確認記録は、取引日から3営業日以内に作成しなければならない。

【解答】
01. ○: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項

02. ○: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項

03. ×: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

04. ×: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

犯収法 > 措置 > 取引時等確認 > 確認事項 > 本人特定事項 > 確認方法

2023-02-04 01:01:02 | 犯収法
【問題】
01. 写真付き本人確認書類の提示を受ける方法は、自然人である顧客等の本人特定事項の確認方法に該当する。

02. 本人確認書類を受けるとともに、転送不要郵便物等として書留郵便等で書類に記載されている住居宛てに取引関係文書を送付する方法は、自然人である顧客等の本人特定事項の確認方法に該当する。

03. 本人確認書類と現住居の記載がある補完書類の提示を受ける方法は、自然人である顧客等の本人特定事項の確認方法に該当する。

04. 特定事業者が提供するソフトウェアを使用して本人確認用画像情報の送信を受ける方法は、自然人である顧客等の本人特定事項の確認方法に該当する。

【解答】
01. ○: 犯収規6条(顧客等の本人特定事項の確認方法)1項イ

02. ○: 犯収規6条(顧客等の本人特定事項の確認方法)1項ロ

03. ○: 犯収規6条(顧客等の本人特定事項の確認方法)1項ハ

04. ○: 犯収規6条(顧客等の本人特定事項の確認方法)1項ホ

犯収法 > 措置 > 取引時等確認 > 確認事項 > 本人特定事項 > 本人確認書類

2023-02-04 01:01:01 | 犯収法
【問題】
01. 運転免許証は、自然人の本人確認書類に該当する。

02. 運転免許証の写しは、自然人の本人確認書類に該当する。

03. 国民健康保険の被保険者証は、自然人の本人確認書類に該当する。

04. 国民年金手帳は、自然人の本人確認書類に該当する。

05. 住民票の写しは、自然人の本人確認書類に該当する。

06. 公共料金の領収証書は、自然人の本人特定書類に該当する。

07. 法人の設立登記に係る登記事項証明書は、日本法人の本人確認書類に該当する。

08. 法人の設立登記に係る登記事項証明書の写しは、日本法人の本人確認書類に該当する。

【解答】
01. ○: 犯収規7条(本人確認書類)1号イ

02. ×

03. ○: 犯収規7条(本人確認書類)1号ハ

04. ○: 犯収規7条(本人確認書類)1号ハ

05. ○: 犯収規7条(本人確認書類)1号ニ

06. ×

07. ○: 犯収規7条(本人確認書類)2号イ

08. ×

犯収法 > 措置 > 取引時等確認 > 確認事項 > 本人特定事項

2023-02-04 01:01:00 | 犯収法
【問題】
01. 氏名は、自然人の本人特定事項である。

02. 生年月日は、自然人の本人特定事項である。

03. 住居は、原則として、自然人の本人特定事項である。

04. 性別は、国内に住居を有しない外国人の本人特定事項である。

05. 名称は、法人の本人特定事項である。

06. 本店や主事務所の所在地は、法人の本人特定事項である。

07. 定款に記載された目的は、株式会社の本人特定事項である。

08. 取締役会決議が必要な多額の借財への該非は、取締役会設置会社の本人特定事項である。

【解答】
01. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項1号

02. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項1号

03. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項1号

04. ×

05. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項1号

06. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項1号

07. ×

08. ×

犯収法 > 措置 > 取引時確認等 > 確認事項

2023-02-04 01:00:00 | 犯収法
【問題】
01. 顧客等の本人特定事項は、原則として、取引時確認事項に該当する。

02. 顧客等の本人特定事項は、顧客等が人格のない社団であっても、取引時確認事項に該当する。

03. 顧客等が自然人である場合、職業は取引時確認事項に該当する。

04. 顧客等が自然人である場合、収入は取引時確認事項に該当する。

05. 顧客等が法人である場合、事業内容は取引時確認事項に該当する。

06. 顧客等が法人であって、顧客等の事業経営を実質的に支配可能な関係にある者がある場合、その者の本人特定事項は取引時確認事項に該当する。

【解答】
01. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項1号

02. ×: 犯収法4条(取引時確認等)5項 表4欄
当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項

03. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項3号

04. ×

05. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項3号

06. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項4号