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法務問題集

法務問題集

貸付自粛対応規則 > 協会員による対応 > 必要な措置

2022-12-17 03:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 自粛対象者と新たな貸付に係る契約を締結しない措置は、必要な措置に該当する。

02. 自粛対象者と締結済みの極度方式基本契約の極度額を0円とする措置は、必要な措置に該当する。

03. 自粛対象者と締結済みの極度方式基本契約に基づく新たな貸付を停止する措置は、必要な措置に該当する。

【解答】
01. ○: 貸付自粛対応規則17条(協会員による貸付自粛への対応)3項

02. ○: 貸付自粛対応規則17条(協会員による貸付自粛への対応)3項

03. ○: 貸付自粛対応規則17条(協会員による貸付自粛への対応)3項

貸付自粛対応規則 > 協会員による対応

2022-12-17 00:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 個人顧客と貸付契約を締結しようとする協会員は、原則として、個人信用情報機関に貸付自粛情報の提供を求めなければならない。

02. 個人信用情報機関から貸付自粛情報の提供を受けた協会員は、金銭貸付が新規になされないこととなるために必要な措置を執るよう努めなければならない。

【解答】
01. ○: 貸付自粛対応規則17条(協会員による貸付自粛への対応)1項前段

02. ○: 貸付自粛対応規則17条(協会員による貸付自粛への対応)3項

貸付自粛対応規則 > 貸付自粛の申告等 > 申告の撤回等

2022-12-10 00:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 申告者は、原則として、協会が個人信用情報機関に申告に係る貸付自粛情報の登録を依頼した日から1ヶ月を超過した日以降、申告を撤回できる。

02. 自粛対象者の配偶者が本人の同意を得ずに貸付自粛を申告した場合、本人は申告をいつでも取り消せる。

03. 自粛対象者の2親等内の親族が本人の同意を得ずに貸付自粛を申告した場合、本人は申告をいつでも取り消せる。

04. 申告の撤回や取り消しがなされない場合、登録された貸付自粛情報は当然に抹消されない。

【解答】
01. ×: 貸付自粛対応規則10条(申告の撤回等)1項
申告をした者は、協会が個人信用情報機関に対し当該申告に係る貸付自粛情報の登録の依頼をした日から3か月を超えた日以降、当該申告を撤回することができる。

02. ○: 貸付自粛対応規則10条(申告の撤回等)2項

03. ○: 貸付自粛対応規則10条(申告の撤回等)2項

04. ×: 貸付自粛対応規則 別紙1「貸付自粛の運用に関する事項」4
貸付自粛情報が登録された場合、申告が撤回又は取消がなされない場合であっても、貸付自粛情報が登録されてから5年を経過した場合には当然にその情報は抹消されること。

貸付自粛対応規則 > 貸付自粛の申告等 > 申告(2)

2022-12-07 02:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 自粛対象者の配偶者や2親等内の親族が貸付自粛を申告できる要件の1つは、本人が所在不明者であることである。

02. 自粛対象者の配偶者や2親等内の親族が貸付自粛を申告できる要件の1つは、本人が所在不明者である原因が金銭貸付による金銭債務の負担を原因としている可能性があることである。

03. 自粛対象者の配偶者や2親等内の親族が貸付自粛を申告できる要件の1つは、貸付自粛の対応を執ることが本人の生命や身体、財産の保護のために必要なことである。

04. 自粛対象者の配偶者や2親等内の親族が貸付自粛を申告できる要件の1つは、申告について本人の同意を得ることが困難と認められることである。

05. 自粛対象者の配偶者や2親等内の親族が貸付自粛を申告できる要件の1つは、本人の意思に反することが明らかでないことである。

【解答】
01. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)2項1号

02. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)2項1号

03. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)2項2号

04. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)2項3号

05. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)4項

貸付自粛対応規則 > 貸付自粛の申告等 > 申告(1)

2022-12-07 01:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 自粛対象者本人は、協会に貸付自粛をいつでも申告できる。

02. 自粛対象者の親権者は、協会に貸付自粛をいつでも申告できる。

03. 自粛対象者の後見人は、協会に貸付自粛をいつでも申告できる。

04. 自粛対象者の保佐人は、協会に貸付自粛をいつでも申告できる。

05. 自粛対象者の借財に係る同意権を有する補助人は、協会に貸付自粛をいつでも申告できる。

06. 自粛対象者の配偶者は、協会に貸付自粛をいつでも申告できる。

07. 自粛対象者の2親等内の親族は、協会に貸付自粛をいつでも申告できる。

【解答】
01. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)1項

02. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)1項

03. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)1項

04. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)1項

05. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)1項

06. ×: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)2項柱書
自粛対象者の配偶者又は2親等内の親族は、以下の各号のすべてに該当する場合には、申告をすることができる。

07. × : 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)2項柱書
自粛対象者の配偶者又は2親等内の親族は、以下の各号のすべてに該当する場合には、申告をすることができる。