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法務問題集

法務問題集

区分所有法 > 管理者

2016-01-25 00:00:00 | 区分所有法・借地借家法等
【問題】
01. 管理者は、区分所有者および議決権の各過半数による総会決議で常に選任しなければならない。

02. 規約の規定または総会決議があっても、管理者は区分所有者のために原告または被告にはなれない。

03. 区分所有者のために管理者を原告または被告とする場合、総会決議で常に決定しなければならない。

04. 管理者が第三者との間でした行為について区分所有者がその責めに任ずべき割合は、各区分所有者の共用部分の持分の割合に常による。

05. 区分所有者が複数である場合、管理組合は所定の手続を経て法人となれる。

06. 管理組合法人には、監事を置かなければならない。

【解答】
01. ×: 区分所有法25条(選任及び解任)1項
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。

02. ×: 区分所有法26条(権限)4項
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる

03. ×: 区分所有法26条(権限)4項
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

04. ×: 区分所有法29条(区分所有者の責任等)1項但書
規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による

05. ○: 区分所有法47条(成立等)1項

06. ○: 区分所有法50条(監事)1項

【参考】
管理組合 - Wikipedia

区分所有法 > 建物の区分所有 > 敷地利用権 > 分離処分の禁止

2016-01-22 00:00:00 | 区分所有法・借地借家法等
【問題】
01. 敷地利用権が数人で有する所有権等の場合、原則として、区分所有者は専有部分と専有部分に係る敷地利用権を分離処分できない。

02. 敷地利用権が数人で有する所有権等の場合、規約に別段の定めがあっても、区分所有者は専有部分と専有部分に係る敷地利用権を分離処分できない。

【解答】
01. ○: 区分所有法22条(分離処分の禁止)1項本文

02. ×: 区分所有法22条(分離処分の禁止)1項但書
規約に別段の定めがあるときは、この限りでない

【参考】
敷地利用権 - Wikipedia

区分所有法 > 建物の区分所有 > 共用部分 > 法律行為 > 変更行為

2016-01-17 00:00:00 | 区分所有法・借地借家法等
【問題】
01. 共用部分の変更行為は、原則として、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で決定しなければならない。

02. 共用部分の変更行為の決議における区分所有者の定数は、規約で過半数まで低減できる。

03. 共用部分の変更行為の決議における議決権は、規約で過半数まで低減できる。

04. 形状や効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、原則として、区分所有者および議決権の各過半数による総会決議で決定しなければならない。

05. 共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼす場合、専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

【解答】
01. ○: 区分所有法17条(共用部分の変更)1項本文

02. ○: 区分所有法17条(共用部分の変更)1項但書

03. ×

04. ○: 区分所有法17条(共用部分の変更)1項括弧書

05. ○: 区分所有法17条(共用部分の変更)2項

【参考】
区分所有法 第17条(共用部分の変更) - マンション管理士 木浦学

区分所有法 > 建物の区分所有 > 共用部分 > 持分の割合

2016-01-14 00:00:00 | 区分所有法・借地借家法等
【問題】
01. 各共有者の持分は、原則として、共有者数で等分する。

02. 専有部分の床面積は、原則として、壁等の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

03. 共用部分の持分は専有部分の床面積の割合によらなければならず、規約でも別段の定めはできない。

【解答】
01. ×: 区分所有法14条(共用部分の持分の割合)1項
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

02. ×: 区分所有法14条(共用部分の持分の割合)3項
前2項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

03. ×: 区分所有法14条(共用部分の持分の割合)4項
前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない

【参考】
共用部分 - Wikipedia

区分所有法 > 建物の区分所有 > 共用部分 > 共有関係

2016-01-11 00:00:00 | 区分所有法・借地借家法等
【問題】
01. 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

02. 共用部分に係る物権の得喪や変更は、区分所有者全員で共有登記をしなければ第三者に対抗できない。

【解答】
01. ○: 区分所有法11条(共用部分の共有関係)1項但書

02. ×: 区分所有法11条(共用部分の共有関係)3項
民法第177条の規定は、共用部分には適用しない

【参考】
共用部分 - Wikipedia