goo blog サービス終了のお知らせ 

法務問題集

法務問題集

民法 > 物権 > 占有権

2003-08-05 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 建物Xの所有者Aが建物Xの隣家に居住し、建物Xの裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、建物Xに錠をかけてその鍵を所持しない限り、Aが建物Xを占有しているとはいえない。

02. 売主Aと買主Bの建物売買契約(所有権移転登記は未実施)が解除された後、AがB居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした。建物をCのために占有することをAがBに指示し、Cがそれを承諾しただけでは、AがCに建物を引き渡したことにはならない。

03. 土地Xの所有者の相続人Aが、土地X上の建物に居住しているBに土地Xの明け渡しを求めた場合、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、Bは明け渡しを拒否できる。

04. 売主Aと買主Bの建物売買契約(所有権移転登記は未実施)が解除された後、AがB居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした。Bが占有中の建物の一部をDに使用させ賃料を受領した場合、その受領額はCに償還しなければならない。

05. 売主Aと買主Bの建物売買契約(所有権移転登記は未実施)が解除された後、AがB居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした。建物占有中に地震によって玄関のドアが大破したため、Bが修繕して費用を負担した場合でも、Bは負担額の償還をCに請求できない。

06. 土地の占有が第三者に妨害された場合、土地の代理占有者はその第三者に占有保持を提訴できる。

07. 占有者は、占有回収の訴えによって占有の侵奪者にその物の返還を請求できる。

08. 占有者は、占有回収の訴えによって占有の侵奪者に損害賠償を請求できる。

09. 占有者は、原則として、占有の侵奪者の特定承継人に占有回収の提訴できる。

10. 売主Aと買主Bの建物売買契約(所有権移転登記は未実施)が解除された後、者AがB居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした。Cが暴力によって、Bから建物の占有を奪った場合、BはCに占有回収を提訴できるが、CはBに対抗できる所有権があるので占有回収の訴えについては敗訴することはない。

11. 金融機関に他人の預金通帳や預金証書と届出印章を提出して支払いを請求した者は、債権の準占有者に該当する。

【解答】
01. ×: 最判昭27.02.19 要旨2
家屋の所有者が、その家屋の隣家に居住し、常に出入口を監視して容易に他人の侵入を制止できる状況にあるときは、所有者はその家屋を所持するものといえる

02. ×: 民法184条(指図による占有移転)
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する

03. ×: 最判昭35.03.01 要旨1
他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があると解すべきである。

04. ○: 民法190条(悪意の占有者による果実の返還等)1項

05. ×: 民法196条(占有者による費用の償還請求)1項本文
占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる

06. ○: 民法198条(占有保持の訴え)

07. ○: 民法200条(占有回収の訴え)1項

08. ○: 民法200条(占有回収の訴え)1項

09. ×: 民法200条(占有回収の訴え)2項本文
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない

10. ×: 民法202条(本権の訴えとの関係)2項
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない

11. ○: 民法205条(準占有)

【参考】
占有権 - Wikipedia
準占有 - Wikipedia

民法 > 物権 > 総則 > 混同

2003-08-04 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 地上権者が土地の所有権を取得した場合、原則として、地上権は消滅する。

02. 地上権者が土地の所有権を取得した場合、土地に抵当権が設定されていても、地上権は消滅する。

【解答】
01. ○: 民法179条(混同)1項本文

02. ×: 民法179条(混同)1項但書
その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない

【参考】
民法第179条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 総則 > 変動 > 対抗要件 > 動産

2003-08-03 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 動産物権変動の対抗要件は、契約の締結である。

02. 動産物権変動の対抗要件は、代金の支払いである。

03. 動産物権変動の対抗要件は、動産の引き渡しである。

【解答】
01. ×: 民法178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

02. ×: 民法178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

03. ○: 民法178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

【参考】
民法第178条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 総則 > 変動 > 対抗要件 > 不動産 > 第三者

2003-08-02 01:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 対抗要件の具備が必要となる第三者とは、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう。

02. BがAから山林を購入して占有している事実を知っていたCが、Bの所有権取得登記がされていないことに乗じて、Bに高値で売却して利益を得る目的をもってAから山林を購入した場合でも、Cは第三者に該当する。

03. 通行地役権の承役地が要役地の所有者によって通路として継続的に使用されていることが客観的に明らかであり、譲受人がそのことを認識していたか、または認識可能だったときでも、承役地が譲渡された場合、譲受人は第三者に該当する。

【解答】
01. ○: 大判明41.12.15

02. ×: 最判昭43.08.02 要旨
甲が乙から山林を買い受けて2、3年余の間これを占有している事実を知っている丙が、甲の所有権取得登記がされていないのに乗じ、甲に高値で売りつけて利益を得る目的をもって、右山林を乙から買い受けてその旨の登記を経た等判示の事情がある場合には、丙はいわゆる背信的悪意者として、甲の所有権取得について登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない

03. ×: 最判平10.02.13 要旨
通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない

【参考】
民法第177条 - Wikibooks