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法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 経営管理等

2022-01-21 01:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 内部管理部門とは、営業部門から独立した検査部署や監査部署等をいう。

02. 内部監査には、被監査部門等が内部管理の一環としてする検査等は含まれない。

03. 経営陣は、利益相反の生じる可能性がある業務に係る内部牽制や営業店長の権限に応じた監視等について、内部監査部門が顧客対応をする部署に、適切な業務運営を確保するためのモニタリングや検証、改善策の策定等をする態勢を整備しなければならない。

04. 内部管理部門は、業務運営全般について、法令や社内規則等に則った適正な業務を遂行するための適切なモニタリングや検証をしなければならない。

05. 重大な問題等を確認した内部管理部門は、経営陣に適切に報告しなければならない。

06. 内部管理部門は、被監査部門から独立した実効性のある内部管理が可能な態勢にしなければならない。

07. 個人の貸金業者は、外部監査人による外部監査の態勢を整備しなければならない。

08. 内部監査の代替措置として外部監査を利用しようとする個人の貸金業者は、外部監査人に監査目的を明確に指示し、監査結果を業務改善に活用するための態勢を整備しなければならない。

09. 内部監査の代替措置として自己検証をしようとする個人の貸金業者は、業務の適切性の確保に充分な態勢を整備しなければならない。

10. 内部監査の代替措置として自己検証をしようとする個人の貸金業者は、最低でも年1回以上検証しなければならない。

11. 内部監査の代替措置として自己検証をしようとする個人の貸金業者は、最低でも年3回以上検証しなければならない。

【解答】
01. ×: 監督指針II-1「経営管理等」(1)①(注)後段
内部監査部門」とは、営業部門から独立した検査部署、監査部署等をいい、内部管理の一環として被監査部門等が実施する検査等を含まない。

02. ○: 監督指針II-1「経営管理等」(1)①(注)後段

03. × : 監督指針II-1「経営管理等」(1)②
経営陣は、利益相反が生じる可能性のある業務に係る内部牽制や営業店長の権限に応じた監視などについて、内部管理部門が顧客対応を行う部署に対し、適切な業務運営を確保するためのモニタリング・検証及び改善策の策定等を行う態勢を整備しているか。

04. ○: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑤前段

05. ○: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑤後段

06. ×:監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥柱書
内部監査部門は、被監査部門に対して十分な牽制機能が働くよう、被監査部門から独立した実効性のある内部監査が実施できる態勢となっているか。(略)

07. ×: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥柱書
(略)原則として内部監査部門の態勢整備を行うことが必要であるが、貸金業者の規模等を踏まえ、外部監査を導入する方が監査の実効性があると考えられる場合には、内部監査に代え外部監査を利用しても差し支えない。(略)

08. ○: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥イ

09. ○: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥ハ柱書

10. ×: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥ハc
自己検証を実施する頻度が少なくとも月1回以上となっているか。

11. ×: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥ハc
自己検証を実施する頻度が少なくとも月1回以上となっているか。

貸金業法 > 登録 > 名義貸しの禁止

2022-01-12 00:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 貸金業者は、自身の名義で他人に貸金業を営ませてはならない。

02. 名義貸しの禁止規定に違反した貸金業者は、貸金業の登録を取り消される。

03. 名義貸しの禁止規定に違反した貸金業者は、刑事罰に処される。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条(名義貸しの禁止)

02. ○: 貸金業法24条の6の5(登録の取消し)1項4号

03. ○: 貸金業法47条(罰則)3号

貸金業法 > 登録 > 無登録営業等の禁止 > 無登録営業所等での営業

2022-01-11 03:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録されていない営業所等を設置して貸金業を営んではならない。

02. 無登録営業所等での営業禁止規定に違反した貸金業者は、貸金業の登録を取り消される。

03. 無登録営業所等での営業禁止規定に違反した貸金業者は、刑事罰に処される。

【解答】
01. ○: 貸金業法11条(無登録営業等の禁止)3項

02. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号

03. ○: 貸金業法47条の3(罰則)1項2号

貸金業法 > 登録 > 無登録営業等の禁止 > 無登録者による勧誘

2022-01-11 02:02:00 | 貸金業法
【問題】
01. 貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営む目的なく貸付の契約の締結を勧誘してはならない。

02. 貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営む目的で貸付の契約の締結を勧誘してはならない。

03. 貸金業の登録を受けていないにもかかわらず貸金業を営む目的で貸付の契約の締結を勧誘した者は、勧誘日から30日以内に貸金業の登録を申請しなければならない。

04. 無登録者の勧誘禁止規定に違反した者は、刑事罰に処される。

【解答】
01. ×: 貸金業法11条(無登録営業等の禁止)2項2号
第3条第1項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 (略)
 2 貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。

02. ○: 貸金業法11条(無登録営業等の禁止)2項2号

03. ×

04. ○: 貸金業法47条の3(罰則)1項2号

貸金業法 > 登録 > 無登録営業等の禁止 > 無登録者による営業表示等

2022-01-11 02:01:00 | 貸金業法
【問題】
01. 貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営む旨の表示等をしてはならない。

02. 無登録者の営業表示等禁止規定に違反した者は、刑事罰に処される。

【解答】
01. ○: 貸金業法11条(無登録営業等の禁止)2項1号

02. ○: 貸金業法47条の3(罰則)1項2号